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21/01/25

相続・税金・年金

会社員・公務員でも確定申告しなければならない場合、確定申告した方が良い場合

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までに得たすべての所得を計算し、申告・納税する手続きのことです。
会社員・公務員の場合、所得税は給与天引きで国に納め、年末調整で過不足を調整します。会社員・公務員以外の、個人事業主やフリーランスの人は、確定申告で正確な納税額を計算し、過不足を精算することになります。

では、会社員や公務員の場合、確定申告はしなくていいのか、というと、そんなことはありません。確定申告をしたほうがお得だったり、そもそも確定申告でしか控除できなかったりします。一緒に見ていきましょう。

確定申告しなければならない場合、確定申告した方がいい場合

まず、所得控除の中でも医療費控除・寄附金控除・雑損控除のどれかがある場合は会社員・公務員でも確定申告が必要です。これらはそもそも年末調整では控除できません。
また、今年住宅ローンを借りて住宅ローン控除を受けるという場合も、1年目だけは自分で確定申告が必要です(2年目以降は年末調整で可能)。

「2つ以上の会社から給与をもらっている」
「1年間にかかった医療費が10万円を超える」
「給与収入が2000万円を超えている」
「年の途中で退職し、年末までに再就職していない」
「年末調整後、その年の12月31日までに結婚・出産などで扶養家族が増えた」
「一定の団体等に年間2000円を超える寄付を行った」
場合などは、確定申告が必要になります。

さらに、年末調整のときに控除し忘れていたという場合も解決策があります。
あとから申請していなかった保険料控除証明書が出てきた、住宅ローン控除の申請をし忘れた、配偶者特別控除や扶養控除などを書き忘れた……などという場合は、「還付申告」という手続きをすることで、所得控除を受けられます。

あとから所得税の納めすぎに気づいたという場合も還付申告によって取り戻せます。還付申告では、確定申告のときに提出する「確定申告書A」と、領収書などの証明書類を添付して提出します。
還付申告は翌年1月1日以降、確定申告期間に関係なく5年間可能です。これを過ぎるともう税金は取り戻せなくなるので、思い当たる人は確認してみましょう。

確定申告をすれば必ず税金が戻るというわけではありませんが、比較的税金が戻りやすいのは、年の途中で退職して再就職していない人です。
年の途中で退職して再就職していない場合、在職中、すでに給料から源泉徴収されている所得税は、1年間働くことを前提に計算されています。年の途中で会社を辞め、その後再就職せずに無収入だったとすると、その年の収入は当初予定していた収入よりも低くなるので、納めるべき税金の金額も下がります。ですから、税金が戻る可能性が高いのです。

確定申告書の提出期間は通常、翌年2月16日から3月15日までです。以前は、確定申告書に源泉徴収票を添付して提出していましたが、現在では不要になっています。とはいえ、源泉徴収票の内容を確定申告の書類に記載する必要があるので、源泉徴収票は捨てずに取っておきましょう。

税金が安くなる様々な控除

給与収入から差し引くことのできる控除には給与所得控除・所得控除・税額控除の3種類があります。これらの控除は、使えるものが多ければ多いほど、税金が安くできます。

給与所得控除は、サラリーマンに認められた必要経費のようなもの。控除できる金額は、収入金額によって異なります。たとえば、収入金額が300万円の人の給与所得控除の金額は、300万円×30%+8万円=98万円となります。

所得控除は、本人や家族の状況、災害や病気といった個別の事情を汲み取って控除して、税の負担を軽くする制度です。
とはいえ、税務署側から「今年はどうでしたか?」などと聞いてはくれません。ほとんどの場合、自分で申請しなければ控除されませんので、内容を理解して、受けられるものは漏れなく受けるようにしましょう。また、自分はその控除の対象になるか迷ったら、税務署などに相談してみましょう。

大まかな内容と控除できる金額は下の表のとおりです。

収入が少ない人に重い税負担がかからないようにする控除に「基礎控除」「配偶者控除」「配偶者特別控除」「扶養控除」があります。
また、個人の事情を考慮して税負担を軽くする控除に「障害者控除」「寡婦控除」「ひとり親控除」「勤労学生控除」があります。以前は「寡夫控除」がありましたが、2020年分(令和2年分)より「ひとり親控除」に変更されました。

さらに、保険などに関わる控除に「社会保険料控除」「小規模企業共済等掛金控除」「生命保険料控除」「地震保険料控除」「寄附金控除」、病気になったり被災したりした人の控除に「医療費控除」「雑損控除」もあります。

これらの所得控除を差し引いて所得税額を計算したあと、さらに税額そのものからマイナスできる控除を「税額控除」といいます。税額控除は、控除額をそのまま所得税から差し引くことができます。

住宅ローンを組んでマイホームを購入した場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)によって、所得税・住民税が安くできます。住宅ローン控除額が10万円なら、所得税を直接10万円分減らすことができます。また、所得税から引ききれなかった分がある場合、最高で13万6500円まで住民税が控除されます。

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(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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