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19/12/14

家計・ライフ

年末ジャンボ10億円、ダンナと山分けしたらどうなる?

年末ジャンボ宝くじが発売されています。当せん金は1等前後賞合わせてなんと10億円!
そんな大金をもらっても、一人で使い切れそうにないし、黙っていられないという人も多いはず。では、仮にこれを5億円ずつダンナと山分けしたら、いったいどうなるでしょうか。実は、あることをしないと税金がたんまりかかるのです。10億円当たる予定の方はぜひチェックしておいてください!

宝くじの当せん金を受け取るだけなら非課税だけど…

ご存知の方も多いと思いますが、宝くじの当せん金は非課税です。たとえ10億円が当たった場合でも、税金は1円も引かれずに受け取ることができます。

しかし、それは宝くじを買った本人が当せん金を受け取る場合のみ。受け取った後、そのお金を他の誰かに分けるとなると「贈与」扱いとなるため、「贈与税」がかかります。
贈与は1年で110万円までは非課税(基礎控除)ですが、それを超えた金額には税金がかかるのです。

また、万が一当せん金を持った妻が亡くなった場合、遺された家族が「相続」によってそのお金を受け取ることができます。相続の際には「相続税」がかかります。
相続は死亡が原因という事情があるので税率は贈与税よりは控えめです。とはいえ、受け取るときに非課税だった当せん金に税金がかかることになります。

ダンナと山分けするならいくらになる?

では、具体的に年末ジャンボ宝くじで10億円の当せん金をもらったあと、半分の5億円をダンナに山分けした場合、贈与税はいくらになるのでしょうか?

夫に渡す5億円にかかる贈与税の金額は以下の式で計算します。

(贈与額-基礎控除額110万円)×税率−控除額=贈与税の額

贈与額から、毎年認められている110万円の基礎控除額を引いた金額が課税価格になります。その課税価格に、贈与税の税率(課税価格によって10%〜55%)を掛けて、所定の控除額を差し引いた金額が贈与税の額となります。

課税価格が3000万円超の場合、贈与税の税率は55%、控除額は400万円(一般税率の場合)なので、ダンナに5億円贈与した場合の贈与税の額は、

(5億円-110万円)×55%−400万円=2億7039万5000円

となります。よかれと思ってダンナと山分けすると、ダンナの手元に残る金額はもらった金額の半分以下になってしまうのです。

ちなみに、20歳以上の子や孫に贈与する場合は、贈与税の税率や控除額が安く設定された特例税率が適用されます。とはいえ、課税価格が4500万円超の場合税率は55%、控除額は640万円です。ですから、子1人に5億円を贈与した場合の贈与税の額は、

(5億円-110万円)×55%−640万円=2億6799万5000円

と、240万円しか変わらない計算になります。

ダンナと分けても税金がかからないケースがある!

夫婦や仲間でお金を出し合って宝くじを買った場合、当せん金はそれぞれ均等に受け取る権利があります。こんなときには、受け取り前に当せん証明書をもらえば税金はかかりません。
たとえば、夫婦で宝くじを購入して10億円が当たったとします。このとき、夫婦で受け取りに行き、当せん証明書をもらって均等な金額を受け取った場合は、税金がかからないのです。仲間で宝くじを共同購入する場合も同様です。

ですから、当せん金を分けたい場合には、購入者全員でもらいに行くようにしましょう。
代表者が1人で当せん金を受け取りに行き、当せん証明書をその人しかもらわなかったのに、あとからその当せん金を配分すると、贈与とみなされることになります。

まとめ

宝くじに当たったら何をしたいですか? 何を買いたいですか? 使いみちを考えるのも楽しいですよね。それと同時に、当たったら誰にいくらあげたいかも大切です。後からでは税金がかかるケースもあります。ダンナと山分けするなら、当せん金を一緒に受け取りに行き、当せん証明書をもらうことをお忘れなく。

稲村 優貴子 ファイナンシャルプランナー(CFP︎︎®︎)、心理カウンセラー、ジュニア野菜ソムリエ

大手損害保険会社に事務職で入社後、お客様に直接会って人生にかかわるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2002年にFP資格を取得し、独立。現在FP For You代表として相談・講演・執筆活動を行っている。日経ウーマン、北海道新聞などへの記事提供、テレビへの取材協力など各メディアでも活躍中。著書『年収の2割が勝手に貯まる家計整え術』河出書房新社。趣味は、旅行・ホットヨガ・食べ歩き・お得情報収集。FP Cafe登録パートナー

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