19/02/04
【相続法改正】手書きの手間が大幅減! 自筆証書遺言がパソコン入力OKに
2018年7月に相続法の改正が決定し、2019年1月から順次施行されています。
相続法の改正は約40年ぶり。今までの相続を大きく変えるものといえます。改正の目的は、高齢化に伴って、配偶者に先立たれた高齢者に対する生活の配慮と、相続をめぐる争いを防止するために、遺言書の利用を促進することです。
その中から今回は、2019年1月13日に施行された、自筆証書遺言の変更点を解説します。
3種類ある遺言書。自筆証書遺言は気軽だが手間だった
「遺言書(ゆいごんしょ)」とは、自分の財産を自分(被相続人)が死んだあと誰に譲るかや、遺族(相続人)に対する思いを書き残しておく書面のことです。とはいえ、好きに書いていいわけではなく、法的に有効と認められるための細かい決まりを守って書く必要があります。
遺言書には、以下の3つの種類があります。
1. 自筆証書遺言…自分が全文を手書きで作成し、自分で保管する。
2. 公正証書遺言…自分で伝えた内容から公証人が遺言書を作成し、証人も内容を確認した上で、公証人役場が保管する。自分は写しをもらう。
3. 秘密証書遺言…自分が全文を手書きで作成し、公証人と証人には内容は明らかにせず、その存在だけを知っておいてもらう。自分で保管する。
気軽に自分で書いて持っておける「自筆証書遺言」が取り組みやすいのですが、財産内容の詳細も含め、一言一句すべてを手書きしなくてはならず、手間かがかかります。
そのため、なかなか取り組めない、または書き出しても筆が進まず最後まで書けないという方が多いのが現実です。
本文以外はパソコン作成が可能に!
そこで、自筆証書遺言の「全文を手書きで」という部分が改正されました。
2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言では、本文以外、例えば「財産目録」をパソコンで作成することが認められました。また、これまではすべて本文に手書きしなくてはならなかった「不動産登記簿謄本」や「通帳の写し」などの添付も有効となりました。
本文は改正前同様手書きでないといけませんが、その本文に、「別紙目録一の不動産を妻相続花子に相続させる」、「別紙目録二の◯◯銀行定期預金を長男相続太郎に相続させる」などと、対応を記載すればいいことになったので、手間は大きく省かれることになりました。
ただし、パソコンで作成した財産目録、不動産登記簿謄本、通帳などの写しには、全てのページに、本文同様手書きの署名と実印の押印が必要です。
より安心・便利に相続を行うための改正が目白押し
今回の相続法の改正で、自筆証書遺言を作成する手間が軽減されましたが、作成した遺言の保管は今までどおり自分でする必要があります。しかしそれでは、遺言書の存在をわかってもらえないのではという不安や、紛失や書き換えなどの心配も残ります。
そこで、2020年7月10日に改正される見込みの遺言書保管法では、自筆証書遺言を法務局で保管してもらえるようになる予定です。さらに法務局では、保管の他に、遺言書が法的な様式に合っているかのチェックや、遺言書の存在の通知なども行ってくれることになっています。裁判所の検認も不要になります。
その他、今回の改正点で注目されるのは、次の3つです。
2019年7月1日施行予定:
① 法定相続人でない親族が、特別寄与料(介護したことへのお礼のようなもの)を請求できる
② 被相続人の預貯金が遺産分割終了前でも一定割合まで払い戻しできる
2020年4月1日施行予定:
③ 配偶者の居住権を保護する権利(被相続人が所有し配偶者が住んでいた不動産に、そのまま住み続けることができる権利)が創設される
まとめ
遺言書は、亡くなった人にとっては自分の意志を正確に伝えることができ、残された遺族にとっては亡くなった人の思い通りの相続を実行しやすくできる、とても重要な書類です。にも関わらず、手間や費用の面で作ることを断念したという話も聞きます。
今回の改正を多くの方に知っていただき、自筆証書遺言を書く方が増えることを願っています。
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小野 みゆき 中高年女性のお金のホームドクター
社会保険労務士・CFP®・1級DCプランナー
企業で労務、健康・厚生年金保険手続き業務を経験した後、司法書士事務所で不動産・法人・相続登記業務を経験。生命保険・損害保険の代理店と保険会社を経て2014年にレディゴ社会保険労務士・FP事務所を開業。セミナー講師、執筆などを中心に活躍中。
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