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18/12/06

家計・ライフ

ドーナツ6個買うと税金タダ!? 海外のびっくり「軽減税率」事情

2019年10月に消費税が10%に増税されることになりました。消費税が日本に導入されたのは、元号が平成になった1989年の4月のことです。30歳以下の方は、消費税がなかった頃をご存知ないかもしれません。
しかも、今回の増税には軽減税率が設けられることになったため、しばらくは戸惑いそうですね。

日本で導入予定の軽減税率とは?

軽減税率とは、生活必需品に対して標準税率より低く設定される税率のことです。日本では、2019年10月から消費税の標準税率が10%になりますが、以下の2つについては今のまま8%でいいことになっています。

1. 酒類及び外食を除く飲食料品
2. 新聞(週に2回以上の発行)の定期購読料

この軽減税率では、どんな線引きがなされるのか、とても気になります。何せ、似たようなものでも税率が違うのです。たとえば、ビタミン剤は10%でサプリメントは8%、医薬部外品の栄養ドリンクは10%でエナジードリンクは8%といったものです。軽減税率の制度に慣れるまでは、8%なのか10%なのか判断に迷ってしまいそうです。

海外ではすでに軽減税率が導入されているところがあり、品目ごとに細かく税率が分かられています。その税率も各国まちまちです。そのなかから、軽減税率のびっくり事例をご紹介します。

海外の軽減税率事例:カナダではドーナツを6個買うと税金がかからない!

軽減税率を導入している欧米諸国の軽減税率の線引きは、温度、ぜいたく品、季節など様々です。なかには「どうして?」と思うものもあります。特に目を引くのはカナダのドーナツの事例です。何と、ドーナツを5個買えば5%の税金がかかり、6個なら軽減税率が適用されて0%になるそうです。なぜでしょうか?

それは、「その場で食べられるドーナツの個数が5個」というルールが理由のようです。5個までは外食扱い、6個以上買うと食品扱いになります。カナダでは、ハンバーガーよりもドーナツがポピュラーで、いたる所にドーナツショップがあるそうです。庶民に親しまれているドーナツについては、持ち帰りには寛大ということのようです。

海外の軽減税率事例:イギリスは温度でも変わる!

イギリスの場合は、嗜好品かどうかと温度が軽減税率の線引きに関係してきます。お菓子は標準税率(20%)なのですが、お茶の時間にビスケットとケーキを食べる習慣があるので、ビスケットとケーキの2つは軽減税率(0%)になっています。似たようなものでもチョコチップクッキーは、軽減税率の適用外です。

また、お惣菜は軽減税率ですが、あつあつのフィッシュアンドチップスは対象外です。イギリスでは「温める」という人の手が加わることで標準税率になります。つまり、軽減税率になるかどうかは「温度」や人の手が線引きになっています。

海外の軽減税率事例:ドイツの水はぜいたく品

さて、同じヨーロッパのドイツではどうでしょうか。標準税率19%で、軽減税率は7%です。
水質がよくないので、「水の代わりにビールを飲む」と言われていますが、ビールは嗜好品で標準税率です。また、水がよくないので水には配慮があると思いきや、ミネラルウォーターはぜいたく品の扱いで標準税率です。ちなみに水道水なら軽減税率の7%です。また、食品でもハンバーガーなどは、イートインの場合は標準税率で、テイクアウトの場合は軽減税率になります。

海外の軽減税率事例:アメリカは季節や時間で違う?

アメリカでは、州によって税率や軽減税率になる品目が違います。さらに季節や時間によっても違います。

たとえば、新学期の時期だけ衣料品に消費税がかからないという州があります。親は子どもに「洋服はもう少し待って買いなさい」と我慢させるかもしれませんね。同じコーヒーを飲むにしても、モーニングサービスの時間なら消費税はかからないことも。

アメリカで消費税の税率が高いのは、ルイジアナ州の9.98%です。逆に低い州は、ハワイ州の4.35%と5%近くもの差があります。同じ商品を買うのなら、安く買える州に住みたいですね。

気になる日本の軽減税率

日本においては、「外食」にあたるかどうかが大きな線引きになります。同じものでも「店内提供」は10%、「テイクアウト」は8%と税率がかわります。たとえば、回転ずしをお店で食べる場合と持ち帰りの場合などが話題にのぼっています。

まとめ

日本の消費税の軽減税率は、消費税が始まってはじめての制度になるので混乱が予想されます。国税庁のHPには軽減税率のQ&Aが掲載されています。個別事例に対して回答がなされているので、疑問や不安がある場合は利用するといいでしょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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