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18/10/18

相続・税金・年金

親が元気のうちにやっておくべき姉妹(兄弟)間の相続対策!

『姉妹(兄弟)は仲がいいから大丈夫!』

そんなことを思っていても、いざ親が他界し相続がはじまった際、特にお金をめぐってのトラブルはよく起こります。

そんなトラブルを避けるために、親が元気のうちにやっておくべきことには、いったいどんなことがあるのでしょうか?

早めに準備しておくべき姉妹(兄弟)間の相続対策について、紹介していきます。

やっておくべき姉妹(兄弟)間の相続対策

Q.親はまだ元気ですが、いずれ起きる相続で姉妹(兄弟)ともめないためにしておいたほうがいいことを教えてください。姉が1人いて結婚して子供がいます。私は独身です。

このようなケースにおいて、親が元気なうちからやっておくべきことを考えてみましょう。

● 特別受益を確認しておく

例えば、姉が持家の購入費用を親から支援してもらっているような場合や多額の金銭的補助を受けているような場合は、その分ご自身が多めに相続財産を受け取れるよう交渉することができます。

民法ではこのような相続の前渡しと評価し得る多額の贈与を受け取った場合、それを『特別受益』と評価して、遺産分割の際に考慮することになっています。

共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法903条

例えば、姉が援助金として600万円を受け取っており、親の相続財産が3,000万円だった場合、分割する財産総額は、2つを足した3,600万円として計算します。

この場合の遺産分割は、それぞれ以下のようになります。

姉:3,600万円(相続財産総額)×2分の1(兄弟姉妹の人数)-600万円(特別受益)=1,200万円

あなた:3,600万円(相続財産総額)×2分の1(兄弟姉妹の人数)=1,800万円

あらかじめ、特別受益があったかは確認しておきましょう。

● 遺言の作成を親に依頼しておく

遺言書がない場合、相続割合は法律に従って決まります。もし、親の意思を相続に反映させたいのであれば、遺言を作成する必要があります。

姉妹(兄弟)間でトラブルとなるのは遺言がない場合がほとんどです。このような事態を未然に防ぐためにも、きちんとした遺言書を作成すべきでしょう。

遺言書の作成を生前に依頼するのは気が向かないかもしれませんが、生きている間に親の意思を聞いておくことはとても大切です。

● 寄与分を考慮する

親の介護など、『どれだけ親に貢献(寄与)していたか』ということも大切です。

民法では寄与分ついて、このように記載されています。

共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。

引用元:民法904条の2

また、寄与分を受け取るためには、特別の寄与であると認められる必要があり、親族間の不要の範囲を超えない場合は、寄与分とはなりません。

● 財産隠しがないか確認しておく

姉が両親と同居していて、あなたは長らく疎遠だった場合。そういったケースでは、親の財産がどれだけあるのかはわかりませんし、もしかしたら姉が親の財産を隠しているかもしれません。

相続がはじまってから、親の財産があまりにも少ないということに気づく可能性もありますので、姉と疎遠になっているのであれば、財産を隠されていることもあり得るということは、頭に入れておいた方がよいでしょう。

『姉のことを疑う』ということではなく、『財産隠しは起こり得る』ということです。

ご自身で財産隠しを突き止めることは難しいですが、税務署の資料から見つかることもあります。なお、このような事態を回避するために、親の生前に、何がどのくらいあるのかを書面等で整理しておくのが大切かもしれません。

まとめ

いざ相続が開始されると、それまで仲の良かった姉妹(兄弟)が、トラブルによって絶縁してしまうという可能性もあり得ます。

そんなことが起こらないように、必ず発生する相続に関しては、親が元気なうちからしっかりと話し合っておくことが大切ですね!


この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所
梅澤康二 弁護士(第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。

記事提供:相続弁護士ナビ

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