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18/08/28

保険

2018年8月から変わる、高額療養費制度のポイント

病気やケガで病院に行くと、治療費がかかります。治療費が高額になると家計は厳しくなりますが、治療費の支払いには上限額があり、経済的な負担が大きくなり過ぎないようになっています。
そのための仕組みが「高額療養費制度」です。

今回は、2018年8月から変わる、高額療養費制度のポイントについてお伝えします。

そもそも高額療養費制度とは

保険のきく診療であれば、自己負担額は医療費の3割。たとえば、歯医者さんで治療を受けて、会計が3000円であれば、医療費は1万円だったということです。
同様に、医療費が10万円だったら、自己負担額は3万円です。
では、医療費が100万円だったら、自己負担額は30万円なのでしょうか。

答えはNO。なぜなら、高額療養費制度があるからです。
高額療養費制度では、年齢や収入に応じて、ひと月にかかる医療費の自己負担額に、上限を設けています。

70歳未満の自己負担限度額(2015年1月以降)

年収が300万円程度であれば、ひと月の自己負担額は、5万7600円までに抑えられるということです。
また、「多数該当」というのは、直近1年間に3カ月以上の高額療養費精度の対象になった月があったら、4ヶ月目からさらに上限額が安くなるというものです。年収300万円程度であれば、多数該当は4万4400円です。
高額療養費制度は、お金の心配をせずに治療を受けられる制度といえるでしょう。

高額療養費制度の2018年8月改正のポイント

この、高額療養費制度が、2018年8月に改正になりました。
改正になったのは、70歳以上の、所得区分と自己負担限度額です。外来・入院の自己負担限度額は世帯ごとなので、家族に70歳以上の方がいる場合にはしっかりチェックしておきましょう。

70歳以上の自己負担限度額

※1.被保険者が市区町村民税の非課税者等である場合
※2.被保険者とその扶養家族全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

今回の改正のポイントは、現役並み所得者の自己負担限度額が上がったことです。収入が多い人には、現役並みの負担を求めるというもので、年収約370万円以上の所得区分では、70歳未満の場合と同じ自己負担限度額になっています。

また、一般所得者は外来のみの自己負担限度額が上がりました。ただし、年間上限額が設定されていますので、年間通じて通院している場合の自己負担額が極端に上がることは少ないでしょう。

なお、住民税非課税者の自己負担上限額に変更はありません。

限度額適用認定証を申請しておくと便利

病院で支払った医療費が高額になって、自己負担限度額を超えた場合は、申請をすることで払いすぎたお金は戻ってきます。
しかし、病院での支払額が大きくなれば、後から戻ってくるとはいえ負担が大きくなります。しかも、申請をしてからお金が戻ってくるのは3カ月以上かかります。はじめから限度額までの支払いですめば助かりますね。

そのために準備しておきたいのが「限度額適用認定証」です。これがあれば、限度額を超える額を払わなくてよくなります。
認定証の申請は、保険証の「保険者」にします。会社員で健康保険に加入していれば、総務などの部署に申請を依頼しますが、国民健康保険であれば、住所のある市区町村の国民健康保険の窓口に申請をします。

今まで70歳以上では、「高齢受給者証」または「後期高齢者医療被保険者証」があれば、自己負担限度額までの支払いになりました。
しかし改正後は、所得区分の年収が約370~1160万円の場合は、限度額適用認定証も必要になります。入院するなど、必要な時には早めに申請しましょう。

まとめ

高齢になると、病院にかかる機会も増えます。今回の改正を含め、家族で情報を共有することで、いざという時に適切な対応ができるようになります。時には健康や病気のことなど、家族で話し合ってみるといいのではないでしょうか。


タケイ 啓子
ファイナンシャルプランナー(AFP)。36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

記事提供:moneliy

moneliy マネリー

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