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22/11/16

家計・ライフ

【2023年度から改定】残業代の「割増率」が変わる 金額の影響はいくら?

【2023年度から改定】残業代の「割増率」が変わる 金額の影響はいくら?

働き方改革をすすめるため、さまざまな関係法律などが整えられています。長時間労働をあらため、多様で柔軟な働き方が実現できるように、と言われていますが、「なかなか実感できない」と思う人は多いのではないでしょうか。
そんななか、2023年度から中小企業でも時間外労働=残業をした場合の残業代の割増率が変わります。詳しく見ていきましょう。

時間外労働には残業代が支払われる

労働時間は、労働基準法32条に「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」、さらに、「使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない」と定められています。つまり、労働時間は週に40時間までとなります。週休2日なら出勤日は5日、出勤日1日あたり、40時間÷5日=8時間労働までにするルールです。
週休3日、出勤日4日で、1日あたり40時間÷4日=10時間労働でよいかというと、そうではありません。1日8時間を超えて労働させてはいけないのです。

もし、所定の時間を超えて働いたら、それは「時間外労働」です。
時間外労働は、通常の給料に割増をつけた残業代が支払われます。最低限の割増賃金率は25%。多くの会社で取り入れられています。

残業代の計算のもとになるのは時給です。月給制であれば、対象となる給与と手当を1カ月の所定労働時間で割って算出します。
1時間あたりの賃金が1500円の場合、残業代は1時間あたり1875円です。
 1500円×1.25=1875円

もし、30時間の残業をしたら、いつもの給与のほかに、5万6250円の残業代がプラスされます。
 1875円×30時間=5万6250円

残業が月60時間を超えた場合の割増賃金率がアップ

この残業代、1カ月に60時間を超えた場合はさらに割増になります。
大企業では、2010年4月から、60時間を超えた残業代は50%の割増賃金率で計算されています。中小企業では、60時間を超えても25%割増でしたが、2023年4月からは大企業と同じ、50%割増になります。

●時間外労働の割増賃金率の引き上げ

厚生労働省の資料より

60時間までの残業代の割増賃金率は25%のままです。
1時間あたりの賃金が1500円の場合、80時間の残業をした場合で考えてみましょう。

・60時間までの残業代は、11万2500円です。
 1500円×1.25=1875円
 1875円×60時間=11万2500円

・60時間を超えた20時間分の残業代は、4万5000円です。
 1500円×1.5=2250円
 2250円×20時間=4万5000円

つまりこの場合、残業代は合計で15万7500円です。

なお、月60時間を超える時間外労働を深夜(22時~5時)に行った場合の割増賃金率は、深夜割増賃金率25%+時間外割増賃金率50%=75%となります。

また、法定休日(企業が必ず与えなければならない休日。原則週1日)に働いた時間は、月60時間の時間外労働時間に含まれません。法定休日以外の休日に働いた場合は含まれます。法定休日に働いた場合は、35%の割増賃金率が適用されます。

残業代が多くなっておトク?

残業しても、今までどおりの25%割増より収入が増えるので、どうせ残業するなら50%割増はおトクと考えられるかもしれません。
しかし、月60時間の残業をするということは、月20日の労働日数なら1日平均3時間。土日休みでも、月曜日から金曜日まで、9時始業とすると21時まで働く日々ということです。

しかも、ここまでの残業代は25%割増です。これ以上の残業をしたらはじめて50%割増なので、収入にはなってもハードすぎるのではないでしょうか。
プライベートも楽しめないし、身体を壊してしまったら元も子もありません。

今回の残業代の割増率の改正は、働く人たちの収入を増やすためというより、会社側が従業員に長時間労働をさせると人件費が増えるので、会社に働き方改革を促すためと考えたほうがいいでしょう。
定時に退社して、趣味をしたり、副業をしたり、暮らしを豊かにする時間を増やすほうが、総合的に考えてもメリットが大きいと言えるでしょう。

とはいえ、残業をしたら、残業代はしっかりもらいましょう。1日ごとの残業代は、1分単位で計算します。正確に残業時間を計算して、1カ月分の合計残業時間に1時間未満の端数が出た場合には、事務処理上、「30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げ」などのルールで計算することは可能です。

残業代の時効は2年です。もし、正しく計算されていないと思われるようなら、まずは就業規則の確認、そして会社に相談してみるといいでしょう。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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