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21/12/14

相続・税金・年金

知らないと大損!? ふるさと納税でよくある勘違い3選

自治体に寄付することで返礼品が受け取れるふるさと納税は、ぜひ活用すべきお得な制度です。しかし、中には制度を勘違いしている人も。
勘違いをしたままだと、税金を払い過ぎてしまっている可能性もあるかもしれません。
今回はふるさと納税で多い3つの勘違いを紹介します。

ふるさと納税ってどんな制度?

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付して手続きすると、2000円を超える金額について、所得税や住民税から控除できる制度です。多くの自治体では、ふるさと納税をするとお礼の品(返礼品)をプレゼントしてくれます。つまり、実質2000円で返礼品がもらえる、とてもお得な制度なのです。

返礼品のバリエーションはさまざま。人気があるのはやはり肉や魚などの高級食材ですが、普段使いの食材や日用品を受け取れば生活費の削減にも役立ちます。また、寄付金をポイントに交換して繰り越せる自治体もあります。ポイントを貯めて使うことで、より高額な返礼品を手に入れられます。

返礼品に目が行きがちですが、寄付金の使い道を指定できるのもおもしろいところ。自分の支払った税金が社会のために役立っていることを実感できる制度でもあります。

そんなふるさと納税で多い勘違いは、次の3つです。

ふるさと納税の勘違い1:確定申告しても、ワンストップ特例は適用される

ふるさと納税で寄付金控除を受ける方法には、確定申告とワンストップ特例制度の2種類があります。

確定申告は、前年1年間の所得から税額を計算して納税する手続きです。原則として毎年2月16日〜3月15日の間に、前年1年間分の確定申告を行います。主にフリーランスや個人事業主が行う手続きですが、会社員・公務員であっても確定申告をすることで寄附金控除を受けることができます。

とはいえ、ふるさと納税のためだけに確定申告をするのは大変だし面倒…という会社員・公務員の方もいるでしょう。そこで活用したいのがワンストップ特例制度です。自治体に寄付したあとに届く「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記載し、本人確認書類のコピーを添えて各自治体に郵送するだけで、確定申告をしなくても寄附金控除が受けられます。

ただし、確定申告を行う場合には、ワンストップ特例制度を利用できません。たとえば、以下に当てはまる方は、ふるさと納税分の確定申告をする必要があります。

●医療費控除などで確定申告を行う人

所得を差し引く所得控除の多くは会社の年末調整で手続きできるのですが、年間の医療費が一定以上かかった場合に所得を差し引く医療費控除は年末調整の対象外です。確定申告をするということは、寄付金控除についても確定申告で手続きをする必要がある、というわけです。

●「年収2000万円を超える給与所得者」や「給与を複数から得ている人」

これらに当てはまる方は、そもそも勤め先で年末調整ができないので、確定申告をする必要があります。

●「6つ以上の自治体に寄付した人」や「寄附した日の翌年1月10日までにワンストップ特例の申請が受理されなかった人」

ワンストップ特例制度で申請できる自治体は5つまで。自治体が6つ以上の場合は確定申告が必要です。なお、自治体が5つ以内であれば、ひとつの自治体で複数の寄附をするのは構いません。また、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出期限は寄附翌年の1月10日まで。間に合わない場合は確定申告が必要です。

ワンストップ特例制度を申し込んだものの、確定申告をする必要が出てきた場合は特に要注意。確定申告をするとワンストップ特例制度は無効になるので、確定申告の際にふるさと納税の手続きも行うようにしましょう。

ふるさと納税の勘違い2:住宅ローン控除やiDeCoとの併用は損

「ふるさと納税」と「住宅ローン控除」や「iDeCo」を併用すると損という声をよく耳にします。確かに、住宅ローン控除と併用すると節税額が少し減る場合がありますし、iDeCoと併用するとふるさと納税の控除額上限が多少減ります。しかし、結論からいうと、どちらの場合も併用したほうが合計の節税額は増えます。

●住宅ローン控除の場合

住宅ローン控除は、基本的に毎年の住宅ローン残高の1%を10年間所得税・住民税から控除できる制度です。まず所得税から控除し、所得税で控除しきれない分は、住民税からも控除されます(前年度課税所得×7%、最大13万6500円まで)。

ふるさと納税で確定申告をすると、所得控除にふるさと納税の寄附金控除が含まれるため、課税所得が減り、そのぶん所得税が減ってしまいます。住宅ローン控除では、所得税と住民税を直接控除する(税額控除)ため、住宅ローン控除で差し引ける所得税の金額が減ってしまうのです。ふるさと納税の寄附金控除の分だけ、所得税から住宅ローン控除で節税できる金額が減ります。

もっとも、確定申告が節税額に与える影響は、それほど大きくありません。

●確定申告することでいくら節税金額が減る?

年収500万円独身、所得控除が基礎控除と社会保険料控除のみで試算しています。この人の場合、所得税率は10%です。
仮にこの人がふるさと納税の寄付を上限額となる6万2000円行ったとします。すると、ふるさと納税による寄附金控除額は6万2000円×10%=6200円となります。

これによって、住宅ローン控除で所得税を控除するとき、ふるさと納税前の控除額よりふるさと納税後の控除額のほうが6200円少なくなってしまいます。つまり、6200円分だけ所得税から住宅ローン減税で節税できず、損になってしまうというわけです。

しかし、トータルでみればふるさと納税をしたほうがお得です。何しろ、ふるさと納税で得られる返礼品は寄付金額6万2000円の3割相当の1万8600円。結果として損にはなりません。

なお、ワンストップ特例制度を利用した場合は、全額が住民税から控除されるため、ふるさと納税では所得税の金額は減りません。ふるさと納税上限額は、住民税から住宅ローン控除限度額を差し引いた金額で十分控除できる仕組みになっているので、ワンストップ特例の場合は控除できる金額に影響が出ません。

●iDeCoの場合

iDeCoは、自分で出した掛金を運用で増やし、その成果を60歳以降に受け取る制度。出した掛金が全額所得控除(=所得税・住民税が安くなる)でき、運用益が非課税にでき、受け取るときにも税金を安くできるという、税制メリットの大きな制度です。

iDeCoとふるさと納税を併用すると、併用しなかった場合に比べて自己負担2000円で寄付できる金額が少なくなってしまいます。

●ふるさと納税とiDeCo併用時の節税金額

たとえば年収400万円の独身または共働きの方が、iDeCoを利用せずにふるさと納税を利用した場合の、ふるさと納税の上限額は4万3000円(自己負担差引後4万1000円)です。しかし、iDeCoの掛金を月2万3000円かけていた場合のふるさと納税の上限額は3万5000円(自己負担差引後3万3000円)ですから、上限額は8000円減ってしまいます。

しかし、iDeCoを利用することで、掛金の全額所得控除が利用できます。
年収400万円の方(所得税率5%・住民税率10%)がiDeCoに月2万3000円(年間27万6000円)掛金を出している場合、iDeCoの節税金額は4万1400円になります。ふるさと納税での節税額は8000円少なくなりますが、iDeCoを併用していた場合、差し引き3万3400円も多く節税できるのです。

このように、住宅ローン控除にしてもiDeCoにしても、ふるさと納税と併用したほうがいい、というわけです。

ふるさと納税の勘違い3:ふるさと納税した年の税金が安くなる

ふるさと納税は、確定申告をした場合とワンストップ特例制度を利用した場合で、節税できる税金が異なります。確定申告では所得税と住民税、ワンストップ特例制度では住民税が安くなります。ワンストップ特例制度では所得税からの控除はありませんが、所得税の分も含めた金額が住民税から控除されます。

なお、所得税と住民税では、税金が安くなるタイミングが異なります。
・所得税…ふるさと納税した年の分が還付される
・住民税…ふるさと納税した翌年分が安くなる
住民税は、安くなる時期に1年のタイムラグがあることに注意しましょう。

ふるさと納税した年の分が還付される所得税はわかりやすいですが、住民税は安くなっているかがわかりにくいので、ぜひ確かめてみましょう。

●住民税決定通知書で控除を確認

住民税が安くなっているかは、毎年6月に届く「住民税決定通知書」を見るとわかります。市町村・道府県の欄にある「税額控除額」の合計が「ふるさと納税の寄付金額−2000円」となっていれば、ふるさと納税の控除が反映されていることになります。

もし金額が正しくない場合は、税金を払い過ぎている状態。払い過ぎた税金を返してもらえる「還付申告」を行うことで、税金が取り戻せます。還付申告の期限は5年以内ですので、忘れないうちに手続きしましょう。

まとめ

ふるさと納税に多い3つの勘違いについて紹介しました。年の瀬が近づくと、ふるさと納税を駆け込みで行う人も増えます。ふるさと納税の控除額は、翌年に持ち越すことができないので、今年のふるさと納税は、今年のうちに使い切るようにしましょう。

今回の内容は動画でも紹介しています。よろしければご視聴ください。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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