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21/06/22

相続・税金・年金

所得税・住民税が一切かからない6つの年金

収入があればほとんどの場合、なにかしらの税金がかかります。老後の生活を支える老齢年金にも、所得税や住民税といった税金がかかります。しかし、そのほかの年金の中には、税金のかからないものがあることをご存知でしょうか。詳しく紹介します。

遺族年金には税金がかからない

遺族年金は、公的年金の被保険者が亡くなったときに、その被保険者が生計を維持していた遺族が受け取る年金のことをいいます。
遺族年金は、法律で「公課を課することができない」(国民年金法25条・厚生年金保険法41条2項)とされているため、非課税です。そのため、どれだけ多くの額を受け取っても税金はかかりません。

遺族年金には、遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金があります。それぞれについて、詳しく解説します。

●遺族基礎年金

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等であった人が亡くなったときに、その被保険者の遺族に対して支払われる年金です。遺族基礎年金が支払われるには、被保険者等であった人が亡くなった時点で、国民年金保険料の納付等が25年以上という要件を満たすことが必要です。

遺族基礎年金を受け取れる対象は、亡くなった被保険者に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が対象となります。もし配偶者に子供がいなければ、遺族基礎年金は全く支給されません。そのため、遺族の範囲が限定的な年金といえます。

実際に支給される遺族年金は、年78万900円と子の数に応じた加算額の合計です。子の加算額は、第1子・第2子は、1人につき22万4700円、第3子以降は、1人につき7万4900円になります(以下、断りのない限り金額はすべて2021年度)。

●遺族厚生年金

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者等であった人が亡くなったときに、その被保険者の遺族に対して支払われる年金です。遺族厚生年金が支払われるには、被保険者等であった人が亡くなった時点で、厚生年金保険料の納付等が25年以上あることや、障害等級1級または2級に該当する障害厚生年金の受給権者だったなど、いずれかの要件に該当する必要があります。受給できる遺族は、遺族基礎年金よりも範囲が広くなり、
・第一順位:配偶者と子
・第二順位:父
・第三順位:孫
・第四順位:祖父母
となります。いずれの場合も、亡くなった被保険者に、生計を維持されていることが前提です。

遺族厚生年金の受給額は、遺族基礎年金に報酬比例で計算された年金額の4分の3が加算されます。報酬比例のため、個々の給与によって受け取る額に違いがあります。なお、遺族厚生年金の平均月額(遺族基礎年金を含む)は、月額8万1201円(年額:97.4万円)になります(厚生労働省年金局「厚生年金保険・国民年金事業の概況」2019年度より)。

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●寡婦年金

寡婦年金は、夫を亡くした妻に対して支給される遺族年金の一種です。国民年金から支給されます。
遺族基礎年金は、子供のいる配偶者または子供に対して支給されるものです。しかし、夫が死亡した当時に子供がいなければ、遺族基礎年金は支給されません。亡くなった夫が、国民年金保険料を10年以上にわたり納付していたとしても、自分の老齢基礎年金も受け取らず、子供がいないことで妻も受け取れないとなると、今まで払った国民年金保険料が掛け捨てになってしまいます。この掛け捨てを防止するため、一定の要件を満たした妻に対して支払われるのが寡婦年金なのです。

寡婦年金を受け取るための一定の要件には、以下の5つがあります。
① 夫の国民年金保険料を支払った期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上あること。
② 妻は、夫の死亡当時、夫に生計維持されていたこと。
③ 妻は、夫の死亡当時、夫との婚姻関係(事実婚含む)が10年以上あること。
④ 妻の年齢が65歳未満であること。
⑤ 夫の生前、老齢基礎年金や障害基礎年金が支給されていないこと。
妻が上記の要件を満たした場合、60~65歳になるまでの期間、寡婦年金が支給されます。もし、夫が死亡した際、妻の年齢が55歳であれば、60歳になるまでの5年間は支給されず、60歳になるまで待つことになります。また、夫が死亡した際、妻の年齢が62歳であれば、65歳までの3年間だけの支給となり、5年間よりも少なくなります。なお、支給される寡婦年金の額は「夫が受け取れるはずの老齢基礎年金の4分の3」です。

●死亡一時金

死亡一時金は、寡婦年金と同じく、国民年金から支給される遺族年金の一種です。死亡一時金は、国民年金保険料を一定の期間納めた被保険者が死亡した際、遺族に対して遺族基礎年金を支給できないときに支給されます。この場合も、寡婦年金と同様に、国民年金保険料が掛け捨てにならないための防止するための給付です。支給されるには、一定の要件が以下の3つあります。
① 被保険者は、死亡日の前日までに、国民年金保険料を支払った期間などが3年以上あること。
② 被保険者の生前、老齢基礎年金や障害基礎年金を支給されていないこと。
③ 被保険者の遺族は、遺族基礎年金を支給されていないこと。
死亡一時金が支給される遺族となるのは、死亡した被保険者と生計を同じくしていた、配偶者、子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹です。支給される死亡一時金は、被保険者が納付した国民年金保険料の月数に応じて、12~32万円ほどになります。もし、寡婦年金も受けることができる場合であれば、どちらか一方を選択することになります。

障害年金にも税金がかからない

障害年金は、病気やケガで障害認定を受けた際に支給される年金です。この障害年金も、遺族年金と同じく非課税です。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金があります。

●障害基礎年金

障害年金とは、病気やケガなどで障害が残ってしまった時に、障害の程度ごとに支払われる年金です。障害基礎年金が支払われるには、ケガや病気になり初めて医師などの診察を受けた日(初診日)が属する月の前々月までの国民年金保険料を支払う期間において、3分の2以上支払われることなどが必要です。この要件を満たしてたうえで、初診日から起算して1年6ヶ月が過ぎた時点で障害の程度が1級または2級に該当していれば、障害基礎年金が支払われます。

支給額は、2級が78万900円、1級は1.25倍となる97万6125円です。もし、生計を維持している子供がいれば加算されます。子の加算額は、加算の要件に該当する子供1~2人目には22万4700円、3人目以降には、一人あたり7万4900円となります。

●障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の被保険者等であった人が、病気やケガで障害の状態になった時に、障害の程度に応じて支払われる年金です。障害厚生年金の保険料納付要件は、前述の国民年金による障害基礎年金の場合と同じになります。要件を満たしていれば、初診日から起算し、1年6ヶ月が過ぎたときに、障害の程度が1級・2級に該当すれば、障害基礎年金に上乗せして支払われます。もし、障害の程度が軽ければ障害厚生年金の場合、3級、さらに軽度の障害であれば障害手当金という一時金が支払われるなど保障範囲は広がります。

障害厚生年金で支給される金額は、毎月の給料やボーナスの金額や厚生年金の加入期間などが基準(報酬比例)となるため、個々に違いがあります。3級と2級は報酬比例の年金額、1級は報酬比例の年金額の1.25倍です。さらに、1級・2級においては、生計を維持している配偶者の年齢が65歳未満であれば、加給年金額も加算されます。加給年金額は、22万4700円です。また、障害厚生年金の基準より軽い障害が残った場合には、障害手当金が受け取れます。障害手当金は、報酬比例の年金の2年分が一時金として支払われます。

障害厚生年金の平均月額(障害基礎年金を含む)は9万7175円です(厚生労働省年金局「厚生金保険・国民年金事業の概況」2019年度より)。

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iDeCoや企業年金で税金が安くできることも

iDeCoや企業年金(企業型確定拠出年金・確定給付企業年金など)を受け取るときには、退職金のようにまとめて一時金で受け取るか、年金として分割で受け取るかを選ぶことができます(併用できる場合もあります)。このとき、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、分割で受け取る場合は「公的年金等控除」という控除が受けられます。この枠内で受け取る分には非課税になりますし、仮に枠をオーバーしてしまったとしても、課税されるのはその超過分に対してだけですので、税金が安くできる、というわけです。

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まとめ

遺族年金・障害年金には、どんな場合も税金はかかりません。また、退職所得控除や公的年金等控除は、税金の負担を軽くする優遇制度です。年金に限らず、税金は手取りの金額を少なくする要因ですので、なるべく優遇制度を活用して減らす工夫をしていきましょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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