21/06/14
未支給年金・過払い年金ってなに? 年金を返さなければいけない時があるのは本当か
親族が亡くなると、悲しむ暇がないほど多くの手続きをしなければなりません。年金もそのひとつです。年金を受給している人や、年金を受け取れるものの請求していない人が亡くなった場合には、未支給年金が受け取れます。逆に、手続きを怠ると過払い年金が発生することも…。どのような年金なのか、見ていきましょう。
公的年金支給のしくみ
公的年金の受給権は特別な場合を除いて、原則として65歳に達した日に発生し、亡くなった日に消滅します。そして、年金の支給は2か月に1回の後払いです。公的年金は、原則偶数月の15日に支給されることになっています。たとえば、6月15日に口座に振り込まれる年金は、4月分と5月分にあたります。6月分の年金は、7月分とともに8月15日に支給されます。つまり、今月分の年金は、1か月先か2か月先でないともらえません。
年金は後払いなので、公的年金を受け取っていた人が亡くなったときは、必ず未支給年金が発生します。本人は亡くなっているので、年金を受取ることができないからです。「未支給年金」とは、亡くなった人が本来もらえるはずだった年金のことをいいます。
たとえば、5月に亡くなった場合、6月上旬までに死亡の手続きが完了すれば、6月15日には口座に振り込みがされません。そうして、4月分と5月分の2か月分が未支給年金となります。
対して、6月に亡くなった場合、年金は月単位で支給されるので、6月分の支給が発生します。次の8月15日には口座に振り込みがされず、6月分の1か月分が未支給年金となります。
●未支給年金が発生する仕組み
著者作成
未支給年金の請求と受給要件
年金受給者死亡届を出すことによって、亡くなった人の年金の支給が止まります。死亡届の期限は、国民年金が14日以内、厚生年金保険が10日以内になっています。このときに受給要件に当てはまれば、未支給年金の請求手続きをしておきましょう。未支給年金は、請求をしないと受取ることができません。
未支給年金を請求できる範囲は、亡くなった人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、またはこれらの者以外の3親等内の親族となっています(子や孫、兄弟姉妹の配偶者も含まれます)。先順位の人がいる場合には、後順位の人は受け取ることができません。また、遺族年金と違い、年齢制限はありません。手続き上、振込があるまでには3~4か月ほど時間がかかります。
未支給年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。また、受取った未支給年金は、相続財産にはなりません。受取った人の一時所得になります。振込通知書は確定申告に必要になることもあるので、保管しておきましょう。
年金を受け取っていない場合にも注意
亡くなった人が65歳を過ぎていても、仕事をしていたり、失業保険の受給中であったりしたことで、年金受給の手続きをしていないというケースもあります。このように年金の繰り下げ待機中の死亡によるときも未支給年金となります。
年金は繰下げを請求することで年金の割増がありますが、この場合に受け取る年金額は、65歳から死亡時までに受け取るはずだった年金の総額が請求できます。本人が自分の年金を請求しないで亡くなった場合も請求できることを覚えておいてくださいね。
過払い年金とその返納を防ぐ方法
一方、年金をもらっている人が亡くなって、死亡届の提出時期がずれ込むと、死亡の確認ができるまで公的年金が支給されます。亡くなった人に支給されてしまった、もらう権利のない年金を「過払い年金」といいます。もし、1か月分でも受け取りすぎた分があれば、5年以内に一括で国に返納しなければなりません。
たとえば、年金受給者が6月に亡くなった場合には、日本年金機構は死亡情報を7月中旬に受け取るものの、8月の年金支払いの作業は7月1日までに終了しているので、過払いが生じてしまうのです。つまり、7月分の年金が過払いということになります。
親族が亡くなった後は、いろいろ手続きがあって多忙なので、過払い年金の返納手続きが加わると面倒です。ですから、忙しいとは思いますが、死亡届は早く提出しましょう。なお、もしこのようなときでも、相続の手続きで金融機関へ死亡届を出していると、口座が凍結されているので、日本年金機構からの払込みができません。このように、金融機関の手続きをしておくことでも、過払い年金の受け取り・返納手続きを防ぐことができます。
まとめ
亡くなった後の手続きは、一生のうちに何度も経験できるものではありません。しかし、短い期間に集中して行う必要があるので、知識として知っておくだけでも、精神的な負担が軽減できます。ご自身の年金ではありませんが、未支給年金は受取りを忘れがちなので注意しておきましょう。
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池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®
証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー
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