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21/05/12

相続・税金・年金

遺族年金の受給中に、仕事をしたら年金は減らされるのか

60歳を過ぎて働く場合、在職老齢年金のしくみによって、支給される老齢厚生年金が減ってしまう場合があります。でも、年金は老齢厚生年金だけではありません。仮に、遺族年金を受給している人が受給中に仕事をしたら、老齢厚生年金と同じように年金は減らされてしまうのでしょうか。ご紹介します。

年金を受取っている人が仕事をすると年金が減らされる?

老齢厚生年金を受取っている人が、60歳を過ぎて会社などで働き、厚生年金に加入している場合には、老齢厚生年金が減額になって支給される場合があります。このしくみを「在職老齢年金」といいます。このしくみは、60~64歳と65歳以上では年金の減るしくみが異なります。

60~64歳の65歳になる前に年金がある人は、年金(基本月額)と賃金(総報酬月額相当額)を足して28万円以下なら、年金は全額もらえます。しかし28万円を超えたら、年金は減額されます。この期間は働いて保険料を納めながら、年金を受取ることになります。

そして、65歳以上で働く人は、老齢基礎年金と老齢厚生年金がもらえるようになります。老齢基礎年金は全額もらえますが、老齢厚生年金は減額になる場合があります。年金と賃金の合計が月47万円以下なら年金は全額受け取ることができます。

ただし60歳以上で働く場合でも、自営業やフリーランスで働いたりする場合には、保険料を納める必要はなくなりますし、在職老齢年金のしくみが適用になりません。つまり厚生年金保険に加入しない働き方なら、年金が減らされることはないというわけです。

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遺族年金を受取っている場合に働いたらどうなる?

では、遺族年金を受け取っている場合に働くと、遺族年金は減らされてしまうのでしょうか。

結論からいうと、遺族年金は老齢厚生年金と異なり、働くことによって年金が減らされることはありません。遺族年金は、生計を維持している人が亡くなった場合に、遺族が受取るものだからです。

公的年金では遺族がもらえる年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2つがありますが、加入していた制度や家族構成、家族の年齢で受け取れる年金が決まります。

たとえば自営業の人のような第1号被保険者が亡くなった場合に、子どもがいる配偶者か子どもは遺族基礎年金を受取ることができます。そのほかに寡婦年金や死亡一時金があります。ここでいう子どもとは、結婚をしていない子のうち、18歳なった年度末までの子のことです。言い換えれば、高校卒業の年齢までの子です。なお、障害等級が1、2級の子どもの場合には、20歳未満になります。

次に厚生年金保険に加入した期間がある人が亡くなった場合には、遺族厚生年金があります。遺族厚生年金を受取る人が、遺族基礎年金の条件を満たしている場合には、両方受取ることができます。

しかし、老齢年金は受取る請求をした後は一生受取ることができますが、遺族年金は条件に当てはまらなくなると、受取ることができなくなるケースがあります。

どんなときに遺族年金がもらえなくなるのか?

年金を受取る権利がなくなることを失権といいます。遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けて見てみましょう。

●遺族基礎年金の失権

遺族基礎年金は、子どもがいるかどうかがポイントになります。遺族基礎年金がもらえる人は、死亡した人に生計を維持されていた子がいる配偶者または子に限られます。したがって、次の場合には遺族年金がもらえなくなります。
・死亡したとき
・結婚したとき
・直系血族または直系姻族以外の人の養子になったとき
・離縁(養子縁組の解消)によって、死亡した人との親族関係がなくなったとき
・子や孫が決められた年齢(18歳になって3月31日が過ぎたとき)に達したとき

●遺族厚生年金の失権

遺族厚生年金は、遺族基礎年金にくらべると受け取れる人の範囲が広くなっています。とはいえ、受け取りには優先順位があります。優先順位が最も高いのは亡くなった人の配偶者または子で、以下父母、孫、祖父母の順になります。先順位の遺族があるときは、後順位の遺族は遺族厚生年金を受取ることはできません。原則として受け取っている遺族が亡くなるまで支給がされます。受け取れる年齢が決まっている場合もあります。

受取れなくなる場合は、先ほどの遺族基礎年金の場合と同じ事由です。このほか若い妻が年金を受取れなくなる場合があります。

・30歳未満の妻が夫の死亡時に子どもがいない場合には、死亡した翌月から5年間で受け取りが終了
・30歳未満の妻が夫の死亡時に子どもがいる場合で、妻が30歳になる前に子どもが死亡した場合には、そこから5年間で受け取りが終了

このように失権事由や有期給付などに当てはまると、もらえる権利がなくなります。

まとめ

年金の制度は、種類によって年金の受給条件が異なります。人口減少や少子高齢化が進んでいるため、時代とともに変化しています。在職老齢年金の65歳前の支給調整では、2022年4月から支給停止の調整開始額が現在の28万円から47万円に引き上げられることが決まっています。たびたび法改正も行われているので、知識をアップデートする必要が出てきます。

それなのに、年金は自分で請求しないと受取れないしくみになっています。せっかく長い期間をかけて保険料を支払ってきた年金です。年金の制度は複雑でわかりにくいため、疑問に感じることがあれば、市区町村や年金事務所などで相談・確認して今後の生活設計に役立てましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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