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25/02/23

相続・税金・年金

通勤手当は非課税なのに、社会保険料の対象である謎

通勤手当は非課税なのに、社会保険料の対象である謎

会社から支給される通勤手当は、原則非課税です。それなのに、社会保険料を計算するときは通勤手当が含まれています。なぜ非課税の通勤手当が社会保険料の対象となってしまうのでしょうか?今回は通勤手当が非課税になる範囲と、社会保険料は通勤手当を含めて計算する理由を解説します。

   

一定額までの通勤手当は非課税

多くの会社は福利厚生の一環として、通勤手当を支給することを就業規則などで定めています。通勤手当は従業員が通勤し、業務を行ううえで必要な費用です。そのため、国は政策的配慮として、所得税法で一定額までの通勤手当を非課税にしています。

 

通勤手当の非課税限度額として定められているのは、1ヵ月につき15万円までです。また、自動車や自転車を通勤手段として利用している場合、片道の通勤距離に応じて非課税限度額を4200円~3万1600円に定めています。

 

1ヵ月の通勤手当が15万円(自動車や自転車通勤の場合は通勤距離に応じた非課税限度額)を超えるとき、超えた分は給与所得に含まれて課税対象となります。

 

なお、顧客を訪問するときなどに使った「交通費」は非課税です。多くの場合、かかった交通費を先に従業員が立て替えて、後から経費精算をしているでしょう。交通費がたくさんかかったからといって、税金が増えるといったことはありません。

 

通勤手当が課税対象になるって本当?

政府は2023年(令和5年)6月30日に実施された税制調査会において、令和時代の構造変化と税制のあり方を議論しました。その中で課題として取り上げられたものの1つが非課税所得です。

 

通勤手当など政策的配慮にもとづいて非課税となっている制度には、長寿高齢化によって所得が蓄積されていくものがあります。税制調査会では、蓄積されていく非課税所得は他の所得との公平性や中立性の観点から考えると、非課税が妥当であるかどうかを注意深く検討する必要があるのではないかという意見が述べられました。

 

この税制調査会の後、SNSなどではサラリーマン増税になるのではないかとの意見が多く寄せられました。ただ、ここで注意したいのは令和5年6月の税制調査会での議論によって通勤手当などを課税対象にすると決めたわけではないことです。あくまでも非課税所得について検討の必要があるという意見が出されただけで、即増税につながるわけではありません。

 

とはいえ、通勤手当が課税対象にならないとしても、場合によっては15万円の非課税限度額が縮小されることになるかもしれません。今後、通勤手当をはじめとする非課税所得がどのような扱いになっていくのか、今後も動向を見守っていきましょう。

   

「非課税」の通勤手当が社会保険料の計算には含まれる

最高15万円までの通勤手当は非課税なので給与所得には含まれません。それなのに、厚生年金保険料や健康保険料など社会保険料を計算するときは、通勤手当も含めて計算されます。なぜそのような扱いになるのでしょうか?

 

●社会保険料の決まり方は?

社会保険料の計算をする際、もととなるのが標準報酬月額です。月々の給与を一定の範囲ごとに等級で区分した標準報酬月額に保険料率を掛けて保険料を計算します。厚生年金保険法や健康保険法、雇用保険法によると、保険料を決める際の報酬とは、被保険者が事業主から労働の対価として支給されるすべての費用と定められています。報酬は基本給のほか、通勤手当や家族手当、住宅手当、残業手当、役付手当など、会社から現金や現物で支給されるすべての手当も含みます。

 

このように、社会保険料を計算する際のもととなる標準報酬月額には通勤手当など各種手当も含まれるため、通勤手当は非課税でも社会保険料を計算するときの対象となるのです。

   

130万円の壁には通勤手当が含まれる

通勤手当は最高15万円までは非課税となり、15万円を超えた分には課税されます。また、非課税所得になる通勤手当は給与収入には含まれません。しかし、社会保険料を計算するときは、非課税の通勤手当も含めて保険料を計算します。その理由は、社会保険料を計算するもととなる標準報酬月額には、基本給や会社から支給されるすべての手当も含まれるからです。

 

社会保険に加入するか否かを判定する130万円の壁ですが、130万円には基本給のほか通勤手当などすべての手当も含まれます。そのため基本給が130万円未満であっても、通勤手当が支給されていることで、年収が130万円を超える場合があるかもしれません。そうなると社会保険の加入対象となり保険料の負担が発生します。

 

通勤手当の支給がある人は、基本給が年間130万円に満たない場合でも、通勤手当によって130万円のラインを超えないかどうかを確認しておきましょう。

   

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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