25/11/02
親族が亡くなったときにもらえるお金7選【請求期限に要注意】

親族が亡くなると、悲しみの中でも様々な手続きが必要になります。遺族がもらえるお金もありますが、手続きしないまま期限を過ぎると受け取れなくなるので注意が必要です。今回は、親族が亡くなったときにもらえるお金を7つ、請求期限とともに紹介します。
親族が亡くなったときにもらえるお金1.高額療養費の払い戻し(2年以内)
医療費が高額になった場合、高額療養費制度により自己負担の上限を超えた分の払い戻しを受けられます。本人死亡後は、家族が代わりに請求できます。
医療費の領収書を整理し、高額療養費の払い戻しを請求できる場合には、故人が加入していた公的医療保険(健康保険組合、協会けんぽ、市区町村の国民健康保険窓口など)で手続きしましょう。申請期限は診療月の翌月初日から2年以内です。
親族が亡くなったときにもらえるお金2. 葬祭費・埋葬料(2年以内)
葬祭費・埋葬料は、故人が加入していた公的医療保険から葬儀費用の一部として支給されるお金です。国民健康保険・後期高齢者医療制度では「葬祭費」、健康保険では「埋葬料」と呼ばれます。葬祭費は3万~7万円程度(多くの自治体では5万円)、埋葬料は一律5万円です。
葬祭費・埋葬料の申請期限は、葬祭費が葬儀の日から2年以内、埋葬料が死亡日の翌日から2年以内です。死亡診断書や葬儀の領収書などが必要になるため、早めに書類を確認しておきましょう。
親族が亡くなったときにもらえるお金3. 死亡一時金(2年以内)
死亡一時金は、故人が国民年金第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納めており、老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合に支給されます。死亡一時金の支給額は12万円~32万円で、付加年金に加入していれば8500円が加算されます。
なお、死亡一時金は遺族基礎年金を受け取れる場合は支給されません。寡婦年金も受けられる場合には、どちらか一方を選ぶ必要があります。
死亡一時金の請求期限は死亡日の翌日から2年以内で、年金事務所または市区町村役場で申請できます。
親族が亡くなったときにもらえるお金4. 寡婦年金(5年以内)
寡婦年金は、国民年金第1号被保険者の夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らずに亡くなった場合、条件を満たす妻が受け取れる年金です。
寡婦年金の受給には夫の保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上必要で、さらに「10年以上の婚姻関係」および「夫に生計を維持されていたこと」が条件となります。
寡婦年金の支給額は夫の第1号被保険者期間をもとに計算した老齢基礎年金額の4分の3で、妻が60歳から65歳になるまでの期間支給されます。請求期限は夫の死亡日の翌日から5年以内です。
親族が亡くなったときにもらえるお金5. 生命保険の死亡保険金(3年以内)
生命保険の死亡保険金の時効は、通常は死亡日から3年です。ただし、3年経過している場合でも保険会社によっては支払いに応じてくれるため、一度問い合わせてみましょう。生命保険の保険証券を確認し、契約内容や受取人を明確にしたうえで手続きを進めることが大切です。
親族が亡くなったときにもらえるお金6.未支給年金(5年以内)
年金受給中に亡くなっても、死亡月までは年金が支給されます。年金は偶数月に前月までの2ヶ月分が支給されるため、死亡時点で未支給分が残っています。これを未支給年金といいます。
未支給年金は、故人と生計を同じくしていた3親等以内の遺族が請求可能です。請求期限は権利が発生してから5年以内で、年金事務所または市区町村役場で手続きします。
親族が亡くなったときにもらえるお金7. 遺族年金(5年以内)
故人が国民年金や厚生年金に加入していた場合、条件を満たす遺族は遺族年金を受け取れます。遺族基礎年金は原則として18歳未満の子がいる配偶者または子、遺族厚生年金は配偶者・子・父母・孫・祖父母が対象で、優先順位のもっとも高い方が受け取れます。
遺族年金の請求期限は死亡日の翌日から5年以内で、5年経過後は過去分が支給されません。遺族年金は支給条件が複雑なため、早めに年金事務所で相談しましょう。
申請を忘れずに、期限内に確実な手続きを
ここで紹介した7つの制度は、いずれも申請しなければ受け取れないお金です。期限を過ぎると原則として支給されないため気を付けておきましょう。早めの行動が、残された家族の生活を守ることにつながります。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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