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25/09/05

相続・税金・年金

厚生年金月14万円の夫が亡くなったら、月9万円の妻の年金はいくら?

厚生年金月14万円の夫が亡くなったら、月9万円の妻の年金はいくら?

夫婦二人分の年金で老後の生活をやりくりする場合、夫が亡くなったときの生活が心配な人も多いのではないでしょうか?今回は、年金額14万円の夫と年金額9万円の妻(いずれも老齢基礎年金・老齢厚生年金含む)という夫婦をモデルケースとし、夫が亡くなった場合に妻が受け取れる年金額を試算してみます。

公的年金は国民年金と厚生年金の2階建て

日本の公的年金制度は、国民年金(1階)と厚生年金(2階)の2階建て構造です。1階部分の国民年金には全員が加入しており、2階部分の厚生年金には会社員や公務員が加入しています。65歳になると、国民年金から老齢基礎年金、厚生年金から老齢厚生年金が支給されます。つまり、2階部分にも加入していた会社員・公務員は、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を受け取れます。

老齢基礎年金は、国民年金保険料を全額払った人は満額(令和7年度は月額6万9308円)を受給できますが、保険料納付期間が少なければ受給額が少なくなります。老齢厚生年金は、厚生年金加入期間の長さや加入期間中の給料などによって受給額が変わります。

モデルケースで夫婦とも国民年金保険料を全額払っていると仮定すると、内訳は次のようになります(老齢基礎年金は令和7年度の満額をもとに月6.9万円としています)。

夫:老齢基礎年金6.9万円、老齢厚生年金7.1万円
妻:老齢基礎年金6.9万円、老齢厚生年金2.1万円

公的年金には遺族年金の制度もある

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなったとき、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。老齢年金受給中の夫が亡くなった場合、夫の老齢年金はなくなりますが、妻は夫の配偶者として遺族年金を受給できることがあります。

遺族年金にも遺族基礎年金と遺族厚生年金があります。遺族基礎年金は原則として「18歳以上の子」または「18歳以上の子がいる配偶者」のみが受給できる年金です。高齢の人の場合、遺族基礎年金は対象外となるケースが多いですが、遺族厚生年金を受け取れる可能性があります。モデルケースでも、夫婦に未成年の子がおらず、妻に年金以外に収入がないと仮定すると、妻は遺族厚生年金を受け取れます。

妻が受け取れる遺族厚生年金の金額

65歳以上で配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取る場合、次の①②のうち多い方が遺族厚生年金の金額となります。

①死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額
②死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の額の2分の1の額と自身の老齢厚生年金の額の2分の1の額を合算した額

「報酬比例部分」とは65歳以降の老齢厚生年金と同じと考えてかまいません。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分を月7.1万円とすると、①は5.3万円、②は4.6万円となります。①の方が多いため、妻の遺族厚生年金は月5.3万円です。

なお、遺族厚生年金の額が妻自身の老齢厚生年金額より多い場合は、差額が支給されます。つまり、妻は5.3万円から2.1万円を引いた3.2万円を遺族厚生年金として受け取れます。夫の死亡後の妻の年金受給額は9万円に3.2万円を加えた月額12.2万円となり、夫の生存中と比べて月10万円以上世帯収入が減ることがわかります。

遺族厚生年金見直しで無期給付から有期給付になるケースも

遺族厚生年金は、2028年以降、段階的に見直しが行われることになっています。現在は女性が30歳以上で夫と死別した場合、遺族厚生年金は無期給付です。しかし、制度改正後は「60歳未満の子供のいない妻」は原則として5年の有期給付となります(2028年度末時点で40歳未満の人から段階的に有期給付になります)。

なお、5年有期給付になった場合には有期給付加算が行われるため、現在よりも約1.3倍遺族厚生年金の額は増えるとされています。たとえば、年金額14万円の夫が亡くなった場合、60歳未満で子供のいない妻は遺族厚生年金として月額約6.9万円を5年間受け取れることになります。
5年の有期給付が終わったあとも、収入が十分でない方や障害のある方には「継続給付」が支給されます。また、亡くなった配偶者(今回の例では夫)のほうが収入が多かった場合には、妻の65歳からの老齢厚生年金に「死亡分割」が上乗せされます。

遺族年金がどれくらいもらえるかも確認しておこう

年金受給中の夫が亡くなった場合、要件を満たしていれば遺族年金をもらえます。遺族厚生年金は、近い将来見直しも行われる予定です。老後の年金だけでなく、遺族年金についても知っておき、さまざまなリスクに対応できるよう準備しておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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