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25/02/27

相続・税金・年金

年金制度「7大テーマ」2025年改正でどんな影響があるのか

年金制度どうなる?2025年「7大テーマ」改正でどんな影響があるのか

老後資金の計画を立てるうえで気になる年金の話。年金制度は、5年に一度行われる財政検証結果を踏まえて、大幅な見直し・改正が行われますが、2025年はまさに注目の1年です。障害年金や遺族年金を含めて年金をすでにもらっている人、これから年金をもらい始める人、誰もが「改正で自分にはどんな影響があるの?」と思うところでしょう。そこで今回は、2025年2月中旬までに取りざたされている年金制度改正の7大テーマを解説します。

2024年財政検証から制度改正の全体像を理解しよう

今回紹介する年金制度改正のテーマは主に、2024年7月に公表された公的年金の財政検証結果に基づきます。財政検証とは、公的年金の財源(収入)と給付(支出)のバランスが、将来にわたって健全であるかを検証する、いわば年金の健康診断。人口や労働力、経済(成長)等のデータを5年に一度投影して示される、100年にわたる年金の財政見通しこそ、改正項目を理解する重要なポイントです。

●2024年財政検証のポイント①;厚生年金保険の加入者が増えて年金財政が改善

2024年の財政検証では、ゼロ成長のケースを除いて所得代替率50%の給付水準を今後100年確保できること、さらには前回(2019年)の検証より将来の給付水準が向上することが確認されました。

その背景には、厚生年金保険の加入者数が5年前の想定より250万人増加、逆に会社員や公務員等に扶養されている第3号被保険者の数が想定より61万人減少したことが挙げられます。現役世代が支払う保険料を、その時の年金受給者の年金給付に充てる「賦課方式」のもとで、女性や高齢者の労働参加が年金財政の土台を強化した形です。

●2024年財政検証のポイント②;若年世代ほど平均年金額が増加

今回の財政検証では初めて、各世代(1959・1964・1974・1984・1994・2004年度生)の65歳時点における「平均年金額」見通しが、下の表のとおり示されました。金額はすべて、2024年度の物価に換算した金額です。2024年度の基礎年金月額6.8万円と比べると、厚生年金保険に加入することで、老後の年金が手厚くなることが改めて分かります。

<世代別・男女別の65歳時点の平均年金額(実質)>

厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果」より筆者作成

もう一つ注目は、モデル年金を通じた比較です。モデル年金とは、平均的な賃金で40年間就業した夫と、40年間専業主婦で基礎年金のみの妻からなる世帯がもらえる年金額のことを指します。2024年度のモデル年金額は22.6万円ですが、過去30年の経済状況が今後も続く場合、2059年度(1994年生まれが65歳に到達)は21.3万円に減る見込みです。つまり、基礎年金に依存する世帯では特に、基礎年金の給付水準の低下による影響を将来大きく受ける可能性があります。

さらに、1994年生まれの男女の平均年金額を合計すると25.4万円となりますが、これは1959年度生まれの男女合計(24.2万円)よりも、1.2万円多い計算です。若年世代ほど年金額が増加する主な理由には、労働参加の進展で、厚生年金保険の加入期間が延伸する点が挙げられます。とりわけ、厚生年金保険の加入期間を20年以上有する女性の割合は、1959年度生まれの40%から1994年度生まれは70%台に上昇する見込みです。そこで年金制度改正の1つ目のテーマとして、勤め先や働き方を問わず厚生年金保険加入の門戸を広げる、「適用拡大」の動きを見ていきましょう。

年金制度改正テーマ(1):厚生年金保険のさらなる適用拡大

現行、パートタイムやアルバイト等の短時間労働者が厚生年金保険に加入するためには、「週の所定労働時間が20時間以上」、「所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代や賞与等は含まない)」、「従業員数51人以上」すべての要件を満たさなければなりません。今回の改正では最終的に、週20時間以上働く約200万人が、新たに厚生年金保険の加入対象となる見込みです。将来にわたって基礎年金の給付水準を底上げし、個人単位でも年金額の増加につながる適用拡大は、年金制度改正の最も重要なテーマと言ってよいでしょう。

●適用拡大のポイント①:「106万円の壁」は2026年10月に撤廃

「106万円の壁」とは、月収8.8万円が年収換算で105.6万円となることに由来しますが、週20時間で月収8.8万円に到達しないためには、時給を1,016円未満に抑えなければなりません。最低賃金の全国平均額(2024年度)はすでに1,055円。1,016円に到達していない地域でも、有力視される2026年10月の施行時にはその水準に達している可能性が十分高いことから、賃金要件は一部の例外を除き撤廃の見通しです。

●適用拡大のポイント②:企業規模要件の完全撤廃は2035年10月が有力

企業規模要件の撤廃は2029年10月が当初想定されていましたが、中小企業等への配慮から、2035年10月にかけて段階的に適用範囲を拡大することが、自民党の会合で示されています。

・2027年10月から:従業員36人以上
・2029年10月から:従業員21人以上
・2032年10月から:従業員11人以上
・2035年10月から:企業規模要件なし

さらに、5人以上の個人事業所について、当初は2029年10月から、飲食や宿泊、農林業を含めた全業種を、厚生年金保険の適用対象とする予定でしたが、こちらは新規に開業する事業所に限定して実施される見込みです。

年金制度改正テーマ(2):保険料の肩代わりによる「20時間の壁」対策

健康保険を含む被用者保険に加入することで、老後の年金やいざというときの給付が手厚くなることは分かっていながらも、新たに保険料負担が生じることによる手取り額の減少を理由に、次は週の所定労働時間を20時間未満に抑える人も出てくるかもしれません。

そこで、年収156万円未満のパートタイマー等の保険料を、(労使合意を前提に)本来の5対5の負担割合を超えて企業が肩代わりできるようにする時限措置が示されています(ただし、働く人の負担をゼロにすることは認められない見込みです)。この肩代わりをめぐっては、大企業と中小企業との間で新たな格差を生む懸念が指摘されていましたが、50人以下の中小企業を対象に、厚生年金保険料を財源とする支援金制度の創設も自民党内で検討されている模様です。

年金制度改正テーマ(3):在職老齢年金の支給停止基準額引き上げ

在職老齢年金とは、加給年金を除く老齢厚生年金(報酬比例部分)と月額給与(1ヶ月あたりの賞与額を含む)の合計額が、ボーナスを含む現役男子被保険者の平均月収(2024年度:50万円)を超えている場合に、老齢厚生年金の一部または全額の支給を停止する仕組みです。2024年度に「月額給与:50万円+老齢厚生年金:月10万円」のケースでは、基準額を上回る10万円のうち2分の1に相当する5万円が支給停止となります。なお、2025年度は年金と給与の合計が「51万円」と、1万円引き上げられます。

 

●2026年4月から支給停止の基準額を62万円に引き上げへ

2022年度に在職老齢年金で支給停止されていた65歳以上の数は50万人で、受給者全体の16%。撤廃も含めた検討が行われてきましたが、給付額の増加や将来世代への影響から、2026年4月から基準額を62万円に引き上げる案が有力です。また、この見直しに合わせて、給与所得控除と公的年金等控除の合計額に上限(280万円)を設ける税制改正も予定されています。

●深刻な人手不足を背景に「将来的な廃止」を望む声も

内閣府が2023年11月に行った調査では、60代後半の約3割、70代以上の約2割が、「年金額が減らないように、就業時間を調整しながら会社などで働く」と回答しました。62万円への引き上げで支給停止対象者は約20万人減少する見込みですが、深刻な人手不足を背景に、経済界からは在職老齢年金制度の「将来的な廃止」を望む声も高まっています。今回の引き上げによる効果が幅広く検証されることで、高齢期の就労と年金をめぐる議論にますます注目が集まりそうです。

年金制度改正テーマ(4):厚生年金財源を使った基礎年金の給付水準の底上げ

年金額は本来、賃金や物価の伸びに合わせて改定が行われますが、年金財政の収支バランスを長期的に確保するために給付額を抑える取り組み(マクロ経済スライド)が行われています。しかしながら、過去30年の経済状況が今後も続いた場合、基礎年金では2057年度まで30年以上調整が続き、長期的な目減りが避けられません。そこで、厚生年金の財源を基礎年金に回して2つの調整期間を一致させ、基礎年金の給付水準を底上げする案が議論されてきました。

<給付水準の調整を2036年度に終了する場合の将来の給付水準>

厚生労働省「令和6(2024)年財政検証結果」より筆者作成

●厚生年金受給者も99.9%超が給付水準アップ

会社員やその事業主等によって拠出・負担される厚生年金保険料が、自営業者らの基礎年金に充てられることに納得がいかない声も多いこの案ですが、厚生年金保険に加入している人も、基礎年金が年金の1階部分である点は同じです。厚生年金保険料には、1階部分の基礎年金分も含まれています。

厚生労働省の試算によると、この見直しで2階の報酬比例部分の給付水準は下がるものの、1階の基礎年金の給付水準が底上げされることで、(調整終了後)全体の年金額は厚生年金受給者の99.9%超でアップする見込みです。一方、夫婦2人で40年間の平均年収が2,160万円(1人あたり1,080万円)以上の世帯では、年金額が減る見通しであることが示されました。

●実施の判断は2029年以降に持ち越し

厚生年金財源を使って基礎年金の給付水準底上げを目指すこのテーマをめぐっては、今回改正が行われても、次回の財政検証が行われる2029年以降にその実施が判断される方向で調整が進められています。当面の受給者にとっては給付水準の低下につながるなど、さまざまな反発が予想されるなか、適用拡大等その他の改正テーマによる効果や、今後の経済情勢等を見極めたうえでの判断となることでしょう。

また、基礎年金の給付に必要な財源の半分は、国庫負担で賄われています。基礎年金の給付水準が上がることによって新たに必要とされる最大年2.6兆円の財源をどのように確保するのか、最後は政治的判断にゆだねられそうです。

年金制度改正テーマ(5):標準報酬月額の上限引き上げ

現行、厚生年金保険料のベースとなる標準報酬月額は、1ヶ月あたりの報酬額に応じて1等級(標準報酬月額8.8万円)から32等級(標準報酬月額65万円)まで定められています。報酬額には、通勤手当や住宅手当等は含まれますが、賞与は含まれません。

●月収66.5万円以上の会社員等は2027年9月から保険料がアップ

月収63.5万円以上で上限の32等級に該当する人の数は、男女合計278万人で全体の約6.5%(2024年6月時点)。現在のルールでは、全被保険者の平均標準報酬月額の2倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合に上限の引き上げが行われます。

今回の改正では、上限該当者が「4%」を超える場合に上限額を引き上げる新たなルールのもと、標準報酬月額75万円(35等級:月収73万円以上)が上限として設定される見通しです。実際には、2027年9月から、68万円(33等級:月収66.5万円以上)、71万円(34等級:月収69.5万円以上)と、段階的な引き上げを経る方向で調整が行われています。

<標準報酬月額表>

筆者作成

●標準報酬月額75万円で保険料と将来の年金額はどう変わる?

標準報酬月額が65万円から75万円へ3等級上がることで増加する厚生年金保険料額は、月18,300円(労使折半で9,150円)。保険料収入が増加し、給付に反映されるまでの間積立金の運用益が増加することによって、厚生年金全体の給付水準上昇が期待されています。もちろん、例えば10年にわたって標準報酬月額75万円に該当すると、65万円のときよりも将来の年金額が年間6.1万円(終身)増えるといった、個人単位でのメリットにも注目です。

年金制度改正テーマ(6):時代の変化に合わせた遺族年金の見直し

今回の年金制度改正では、遺族年金の話題からも目が離せません。

●遺族厚生年金の「5年有期給付」拡大で男女差を解消

現行、夫の死亡時に子のない30歳以上の妻は、再婚等をしない限り遺族厚生年金を一生涯もらうことができます(30歳未満は5年の有期給付)。一方で、夫は妻の死亡時に55歳以上でなければ受給権が発生しないなど、その男女差がこれまで指摘されてきました。

そこで今回の改正では、すべての60歳未満の子のない配偶者が「5年有期給付」の対象になる運びです。有識者会議で示された次の図のとおり、「(A)男女ともに支給」できるようになるほか、「(B)有期給付加算および死亡分割による増額」、「(C)所得状況や障害の状態に基づく継続給付(最長65歳到達まで)」、「(D)収入要件(850万円未満)の撤廃」といった配慮措置も新たに設けられます。なお、女性は、施行時点では40歳未満を有期給付の対象とし、その後20年程度の時間をかけて60歳未満に引き上げられる見通しです。

<遺族厚生年金「5年有期給付」拡大案のイメージ>

厚生労働省年金局「第24回社会保障審議会年金部会」参考資料より

SNSなどでは、「今もらっている遺族(厚生)年金がもらえなくなるの?」といった声も聞かれますが、安心してください。改正が施行される前に受給権が発生している遺族厚生年金については、現行制度の給付内容が維持されるほか、60歳以降に配偶者を亡くした場合の遺族厚生年金も現行のまま(無期給付)です。子育て中の世帯で、18歳の年度末まで受給できる点も変わりません。

●遺族厚生年金のもう一つの男女差も時間をかけて解消

遺族厚生年金にはほかにも、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子がいない妻や、子が年齢要件に達して遺族基礎年金を受給できなくなった妻を対象とする加算措置(中高齢寡婦加算)が設けられています。こちらについても、十分な時間をかけて終了する方向性が、有識者会議で示されている点に注目です。

●子の生活の安定に向けた遺族基礎年金の支給停止ルール見直し

現行、子に対する遺族基礎年金は、父または母が遺族基礎年金の受給権を有しているかどうかに関係なく、父または母と生計を同じくしている間は支給されません(支給停止)。

今回の改正では、「元配偶者に引き取られた」、「遺族配偶者が再婚した」、「直系血族(または姻族)の養子になった」、「遺族配偶者が収入850万円以上」といった、子がみずから選択できない事情で遺族基礎年金が支給停止されることのないよう、子の生活の安定が図られる模様です。

年金制度改正テーマ(7):子や配偶者に係る加算の拡充・縮小

年金制度では、生計維持関係にある子や配偶者がいる年金受給者に対して、その扶養の実態に応じた加算が行われています。今回の改正では、子に係る加算が拡充される一方、配偶者に係る加算については縮小される見通しです。

●「子に係る加算」の目玉は多子世帯への支援強化

子に係る加算は、障害基礎年金および遺族基礎年金、さらに老齢厚生年金では「加給年金」という形で行われています。その支給額(2024年度価格)は、第1子および第2子が234,800円で、第3子以降は78,300円。今回の改正では、第3子以降の加算額も第1子・第2子と同額化することで、多子世帯への支援が強化される運びです。さらに、現在は加算対象とされない老齢基礎年金、障害厚生年金、遺族厚生年金に対する加算や、支給額そのものを引き上げる案も検討されています。

●老齢厚生年金における「配偶者加給年金」は縮小

厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人は、生計維持関係にある65歳未満の配偶者や子に係る「加給年金」を、老齢厚生年金に加算される形で受給が可能です。配偶者に係る加給年金は、夫婦ともに基礎年金を受給するまでの間をつなぐ役割を果たしてきた一方、共働き世帯の増加など社会状況が変化するなか、夫婦の年齢差のみに着目して受給の可否が決まる点が課題として指摘されてきました。

今回の改正にあたっては、配偶者に係る加給年金の役割はさらに縮小していく認識のもと、最大408,100円(2024年4月から)の支給額が見直される方向です。なお、加給年金を前提に生活している世帯への配慮から、見直しは将来新たに受給権を得る人に限る形で検討が行われています。

年金制度改正を自分ごとで年金を考えるきっかけにしよう

今回は、2025年2月中旬までに取りざたされている、年金制度改正の7大テーマを解説しました。年金制度改正は、社会経済の変化を長期的な視点で年金制度に反映させる改革です。目的や背景、課題、将来へのメリット等をまとめた今回の内容をもとに、自分ごととして年金について考えるきっかけにしませんか。
なお、改正項目の中には、有識者会議で方向性はまとまりながらも、結論については政治的判断にゆだねているものも多くあります。与党の議席数が衆議院で過半数に届かない現状では特に、今回紹介した内容がどこまで実現するか、政府・与党案の大幅な修正や見送りも含めた今後の動向に引き続き注目です。

神中 智博 ファイナンシャルプランナー(CFP®)

1992年宮崎県生まれ。関西学院大学会計大学院を修了後、NTTビジネスアソシエ西日本で、NTT西日本グループの財務や内部統制等の業務に従事。2022年10月に兵庫県神戸市で独立系FP事務所ライフホーカーを開業し、現在に至る。家計相談に加えて、公的年金や確定拠出年金(iDeCo・企業型DC)を活用した資産形成に関するテーマを中心に、執筆・講演活動も展開。「老後不安バスター」として、だれもが老後に向けて自信を持てる社会を目指して奮闘している。CFP®(日本FP協会認定)の他、1級ファイナンシャル・プランニング技能士、1級DCプランナー、企業年金管理士(確定拠出年金)、一種外務員資格等を保有。
X(旧Twitter)→https://twitter.com/lifehawker

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