21/04/28
年6万円もらえる「年金生活者支援給付金」の対象は? 所得基準オーバーでももらえるのは本当か
「年金生活者支援給付金」という制度があることをご存じですか?これは消費税が10%になったタイミングで始まった給付金制度です。受給対象者になると、年間で約6万円受け取ることができます。では、この給付金はどのような人が受け取ることができるのでしょうか? 今回は、年金生活者支援給付金の内容と、所得基準で注目しておきたいポイントをご紹介します。
年金生活者支援給付金とは
消費税が10%に引き上げられたのは、2019年10月。この増税により生活費の支出が増えたので、年金生活者の家計にも少なからず影響が出たのではないでしょうか。そこで国は、消費税を引き上げた分を活用して、公的年金等の収入やその他の所得が一定の基準以下になった年金生活者を支援することにしたのです。その支援が2019年10月にスタートした「年金生活者支援給付金制度」です。
年金生活者支援給付金制度は受給対象者に対し、年金に上乗せして給付金を支給する制度です。老齢年金、障害年金、遺族年金のいずれの場合も、対象者であれば受給できます。なかでも、65歳以上の年金受給者に対する給付金を「老齢年金生活者支援給付金」といいます。
●老齢年金生活者支援給付金の受給対象者は?
老齢年金生活者支援給付金の受給対象者は、下記のすべてを満たす人です。
・65歳以上で老齢基礎年金を受給している
・同一世帯の全員が市町村税非課税
・前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が77万9900円以下である
●給付額はどれくらい?
老齢年金生活者支援給付金は、次の(1)(2)の合計額になります。
(1)国民年金保険料の納付済期間に基づく額(月額)
= 給付基準額5030円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月
(2)国民年金保険料の保険料免除期間に基づく額(月額)
= 給付基準額1万845円(※) × 保険料免除期間/被保険者月数480月
(※)国民年金保険料の全額免除、4分の3免除、半額免除の場合、給付基準額は1万845円ですが、4分の1免除の場合は5422円となります。
上記はいずれも2021年4月時点での金額です。老齢年金生活者支援給付金は、物価の変動により毎年改定されることになっています。
所得要件を超えていても受給できるってホント?
老齢年金生活者支援給付金には、「前年の公的年金等の収入金額とその他所得の合計額が77万9900円以下」という所得要件があります。ただ、この所得要件を少しだけオーバーする人は、老齢年金生活者支援給付金を受給している人よりも収入が少なくなるという逆転現象が起きてしまいます。
そこで、所得の逆転現象をなくすための救済措置として、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が77万9900円を超え87万9900円以下の人に「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されるようになったのです。その計算方法は以下の通りです。
●補足的老齢年金生活者支援給付金の金額
給付基準額5030円 × 保険料納付済期間/被保険者月数480月×
{(補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額87万9900円-前年の公的年金等の収入金額とその他所得の合計額)
/(補足的老齢年金生活者支援給付金の上限額87万9900円-老齢年金生活者支援給付金の上限額77万9900円)}
補足的老齢年金生活者支援給付金の給付額は、所得の増加に応じて減る仕組みになっています。とはいえ、77万9900円の所得基準をオーバーしていても、受け取れる可能性があるというわけです。
遺族厚生年金をもらっている人は対象外!?
老齢年金には税金がかかりますが、遺族年金と障害年金は非課税所得です。老齢年金生活者支援給付金の所得要件は課税所得を対象としているため、遺族年金と障害年金は所得の合計には含めないことになっています。
そのため、たとえば配偶者に先立たれて遺族厚生年金を受け取っているという人も、自分の年金が老齢基礎年金のみ、あるいはその他の所得がわずかである場合は、老齢年金生活者支援給付金もしくは補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取れるかもしれません。遺族厚生年金をもらっているので所得がオーバーしている…と諦めず、ご自分の年金をよく確認しましょう。
年金生活者支援給付金の手続き方法
老齢年金生活者支援給付金を受給するには、自分で手続きをする必要があります。はじめて老齢年金を受け取る場合、65歳になる誕生日の3ヶ月前くらいに、日本年金機構から年金請求書が入った封書が届きます。その封筒の中に、「年金生活者支援給付金請求書」が同封されてくるので、必要事項を記入して返送します。請求書を返送しても支給要件に該当しない場合は支給されません。また、これまで支給要件に該当しなかった人でも、所得が減少して新たに対象者となる場合は、日本年金機構から請求書が届くので、忘れず手続きをしましょう。
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前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。
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