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21/04/21

相続・税金・年金

もらえる年金が減ってしまう8つの理由

65歳になると受給できるようになる老齢年金。20歳から60歳までの40年間、国民年金に加入すると満額の年金を受け取ることができます。しかし、実際に受け取れる額が満額よりも少ない額だったり、前年までと比べると明らかにもらえる年金が減らされていたりと、期待するほど受け取れないことがあります。そこで今回は、どうして年金が減ってしまうのか、その8つの理由をご紹介します。

国民年金保険料の支払いや手続きが原因で年金が減る場合

老齢年金は、国民年金保険料の支払いや手続きが原因で減額することがあります。それはどういった理由から減額されるのでしょうか?ここでは5つの理由をご紹介します。

●年金が減る理由1:国民年金保険料の免除制度を利用した

国民年金保険料を支払うのが厳しくなったときに「保険料免除制度」を利用すれば、保険料の全部もしくは一部の支払いが免除になります。免除になった期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額は免除割合に応じて下記のように減額となります。
・全額免除→保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1
・4分の3免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5
・半額免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6
・4分の1免除→保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7

●年金が減る理由2:国民年金保険料の納付猶予制度を利用した

20歳から50歳未満の人が国民年金保険料を支払えなくなったとき、「保険料納付猶予制度」を利用すれば、保険料の支払いが猶予されます。ただし、猶予を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、受給額には反映されず、減らされてしまいます。

●年金が減る理由3:学生納付特例制度を利用した

まとまった収入のない学生で、国民年金保険料を納められない場合は、「学生納付特例制度」を利用すれば、納付を猶予してもらえます。ただ、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、受給する年金は減額となってしまいます。

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●年金が減る理由4:国民年金保険料の未納期間がある

そもそも日本人は国民年金への加入が義務となっています。そして、きちんと保険料を納めている人に対して、老齢年金や障害年金、遺族年金が支払われます。しかし、保険料の未納期間があると、生活を支えてくれる年金が受け取れなくなってしまいます。そればかりか、未納を放置していると催告や督促が行われ、最終的には財産の差し押さえが行われることもあるので注意が必要です。

●年金が減る理由5:繰上げ受給をしている

原則的に、老齢年金は65歳から受給することになっています。しかし、繰上げ請求の手続きをすれば60歳から65歳になるまでの間に受給することも可能です。ただし、受け取れる年金は月単位で減額となります。減額率は「繰上げ請求した月から65歳の誕生日の前月までの月数×0.5%」で、最大30%も減額となるのです(2022年4月以降は1か月ごとに0.4%減、最大24%減額)。また、減額率は一生変わらず、老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に繰上げとなるため、もともと受給できるはずの年金よりも減額となってしまいます。

自分の働き方が原因で年金が減る場合

老齢年金は、自分の働き方が原因で減額されることがあります。ここでは2つの理由をご紹介します。

●年金が減る理由6:在職老齢年金を受け取っている

今は人生100年時代です。長く生きていく分、定年退職を迎える年になってもそのまま働き続ける人もいます。このように、仕事を続けて厚生年金に加入ながらも受け取る老齢厚生年金のことを「在職老齢年金」といいます。この場合、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止になることがあります。たとえば、65歳以上で厚生年金保険の被保険者になっている場合、基本月数と総報酬月額相当額との合計額が47万円を超えたら、65歳から支給される老齢厚生年金が下記の分、支給停止となります。
・支給停止額(年額)=(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)×1/2×12ヶ月

●年金が減る理由7:テレワークが増え、通勤手当が減っている

2020年の新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、多くの企業はテレワークを導入しました。そのため、これまでは毎月の給与に加算されてきた通勤手当が支給されず、通勤費としてかかった分だけを実費精算するところが増えています。
通勤手当は、厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料などの社会保険料を計算する際に含まれるものです。つまり、通勤手当が支給されなくなるということは、厚生年金保険料が減額されるということ。老齢厚生年金の報酬比例部分は、平均標準報酬月額を基に計算されるので、通勤手当がなくなり、標準報酬月額の等級が下がれば、将来受け取る予定の老齢厚生年金が減る可能性があるのです。

自分ではコントロールできないことが理由で年金が減る

これまでにご紹介してきた減額の理由は、自らが原因となっていることばかりですが、中には自分ではコントロールできないことが理由で年金が減ってしまうことがあります。

●年金が減る理由8:物価や賃金の増減など社会情勢の変化

そもそも年金は、現役世代の納める国民年金保険料が使われています。しかし、現役世代の人口減と高齢者の人口増で、需要と供給のバランスが取れなくなってしまいました。そこで国は2004年の年金制度改革で、年金の給付水準を調整するしくみ「マクロ経済スライド」を導入、現役世代の負担を抑えるため、年金給付額の伸びが抑えられるようになったのです。さらに2016年に成立した年金改革法により2021年4月からは、現役世代の賃金変動率が物価変動率を下回る場合は、賃金の変動に合わせて年金額が改定されるようになりました。つまり、物価が上がらず賃金水準が下がれば、年金の給付水準も下げられるということ。賃金や物価の変動といった、私たちではコントロールできないことで年金額が減る場合があるのです。

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まとめ

今回は、老齢年金が減る理由を8つご紹介しました。その理由の中には、私たちではどうにもならないこともありますが、保険料の納め方だけは、「追納」することで年金額を増やすことができます。保険料納付の免除や猶予、学生納付特例を利用したときは10年以内であれば追納することができるので、後から納付されることをおすすめします。また、保険料は未納のまま放置せず、必ず免除や猶予などの制度を利用するようにしましょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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