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21/04/26

家計・ライフ

銀行の「子ども名義の口座」で注意しておきたい3つのこと

銀行口座は大人だけでなく子どもも作れます。子ども名義の口座を開設している方も多いでしょう。でも、せっかく子ども名義の口座を作っても、気をつけておかなければ思わぬ事態になることも。そこで今回は、子ども名義の口座のメリットと、3つの注意点を紹介します。

子ども名義の口座は簡単に作れる

子ども名義の口座は、銀行・郵便局(ゆうちょ銀行)・信用金庫などの金融機関に行けば簡単に作れます。親が必要な書類をそろえ銀行で手続きすると、子ども名義の口座を作ることができます。

【子ども名義の口座作成に必要なもの】
・親と子のそれぞれの本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
・親子関係が証明できるもの(健康保険証、戸籍謄本など)
・銀行印
・預け入れるお金

なお、一つの銀行で口座は一人一つまでのところが多いため、目的別に複数の子ども名義の口座を作りたい場合は複数の金融機関で口座を作る必要があります。インターネット銀行は子どもの年齢制限があるケースもあります。また、祖父母が孫のために口座を作ることはできません。

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子ども名義の口座を作るメリット

子ども名義の口座を作るメリットは、子ども専用のお金を仕分けできるところにあります。たとえば子どもの大学費用、結婚費用など、大きな金額が必要なタイミングに合わせてお金を貯めようと思っても、日常の生活費と同じ口座では思うように貯められません。子どものための費用の「専用保管場所」を確保するために、子ども名義の口座を作るメリットがあります。0歳〜中学卒業までもらえる児童手当を貯めておくのにもぴったりですね。

また、子どもの金銭教育のために銀行口座を活用できるメリットもあります。我が家は子どもが小学1年生になり字が書けるようになってから銀行に一緒にいき、自分で口座開設用紙を書かせ銀行印を押させて、子ども名義の口座を作りました。祖父母からのおこづかいやお年玉を自分で貯金させますし、出金も銀行に同行して経験させています。

そんな子ども名義の口座ですが、このまま保有しつづけると、将来困ったことが起こる可能性があります。3つの注意点を紹介します。

注意点①:子どもが成人したら原則として本人しか手続きできなくなる

子どもが未成年の時は、親が子どもの名義の口座を開設し入出金もできますが、成人するとそうはいきません。手続きは原則的に子ども本人が行うことになります。親が窓口で出金したり口座を解約したりする時には、委任状の提出を求められることもあります。

以前筆者の元に相談に来られた方で、子ども名義の口座や銀行印を管理している方がいました。その方は、子どもが成人したあと、お金が必要になる事態に備えて出金しようとしたところ、手続きができなかったそうです。

ですから、子ども名義の口座を作る時には、お金を「いつか渡す」のか、「お金の仕分け目的でいずれ解約する」のかをはっきりさせましょう。手続きするタイミングによっては子ども本人が手続きする必要があることをおさえておきましょう。

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注意点②:贈与税がかかる場合もある

子ども名義の口座であっても、贈与税がかかる場合があります。

子どもの誕生日に体重のグラム相当分(2800gで誕生時2800円、1歳で9㎏なら9000円)をコツコツ貯め、結婚する時にプレゼントして子どもに感動されたという方もいらっしゃいました。このペースでの貯金であれば心配はありません。

しかし、金額が大きくなると、口座を子どもに渡す時に贈与税の対象になるケースもあります。ひとつの目安は、年間110万円以内。110万円以内であれば贈与税はかかりません。しかし、それ以上残高がある場合は要注意です。

例えば、祖父母から毎年ある程度まとまった金額をもらったとします。そのお金を子ども口座に貯め続けて、300万円になっていたとします。その口座を親が管理していた場合、実質的に親の資産であると判断される可能性があります。

仮に300万円の贈与とみなされた場合、300万円-110万円=190万円が贈与税の対象になる可能性があります。200万円以下の贈与税率は10%なので、190万円×10%=19万円の贈与税がかかるかもしれないのです。

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注意点③子どもに内緒にしておくと同じ銀行で子どもが口座開設できない

「子どものピンチやお祝いごとのために、お金を子ども名義の口座に預けておこう」と、子どもに内緒で子ども名義の口座を持ち続けている人もいるようです。この場合、子ども自身がその事実を知らず同じ銀行に口座開設の手続きをしても「すでに口座があるので開設できない」という事態になってしまいます。

もし、このような目的でお金を銀行に預けておきたい場合は、子どもが成人する前に、お金を親自身の名義の口座に移しておきましょう。面倒な手続きが不要になりますし、内緒の貯金が子どもに知られてしまうリスクも避けられます。

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まとめ

子どものためを思って子ども名義の口座を作っても後々管理が面倒になったり、思いがけず課税対象になったりしてしまうこともあります。後々困らないよう、手続きしておきましょう。

稲村 優貴子 ファイナンシャルプランナー(CFP︎︎®︎)、心理カウンセラー、ジュニア野菜ソムリエ

大手損害保険会社に事務職で入社後、お客様に直接会って人生にかかわるお金のサポートをする仕事がしたいとの想いから2002年にFP資格を取得し、独立。現在FP For You代表として相談・講演・執筆活動を行っている。日経ウーマン、北海道新聞などへの記事提供、テレビへの取材協力など各メディアでも活躍中。著書『年収の2割が勝手に貯まる家計整え術』河出書房新社。趣味は、旅行・ホットヨガ・食べ歩き・お得情報収集。FP Cafe登録パートナー

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