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21/04/02

相続・税金・年金

4万5000人に未払い? 年金の振替加算がもらえていないのはこんな人

年金には振替加算という給付があります。この給付の支給対象になる場合は、基本的には手続きなしで配偶者の老齢基礎年金に加算されるのですが、ケースによっては支給されない場合があります。この振替加算はどんな給付なのか、そして、どんな場合に受給できなくなるのか、その理由もあわせてご紹介します。この機会に、振替加算の制度を正しく理解しておきましょう。

振替加算って何?

振替加算とは、老齢厚生年金に加算されている「加給年金※」を受け取っていた人の配偶者が65歳になったときに、加給年金が打ち切りになる代わりに、一定に基準を満たした配偶者の老齢基礎年金に加算されるものです。

※加給年金とは
厚生年金保険に20年以上加入している人が65歳になったときに、生計を共にする配偶者、子に加算される年金で、配偶者が65歳になると打ち切りになります。また、加給年金の対象になっている場合は、自分で請求しないと受給することができません。

もしかしたら、振替加算は夫(または妻)が加給年金を受け取っていなければもらえないものだと思われるかもしれません。でも実際には、加給年金を受け取っていなくても、下記の要件を満たしている配偶者は振替加算が受給できます。

●振替加算をもらえる配偶者の要件

・生年月日が大正15年4月2日~昭和41年4月1日までである
・自分の老齢基礎年金を受給する前から結婚している
・厚生年金保険の加入期間は20年未満である
・厚生年金保険に20年以上加入する夫(または妻)と生計を共にしている
・配偶者の年収は850万円未満である

なお、振替加算は、昭和41年4月2日以降に生まれた人には支給されませんのでご注意ください。また、加給年金をもらっていた人は振替加算の受給に関する手続きは不要ですが、場合によっては手続きが必要になるケースもあります。もし不明な点があれば、年金事務所へ問い合わせましょう。

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振替加算がもらえず国を訴えた7人

支給要件を満たせば受け取ることができる振替加算ですが、実はある問題でもらえなくなる人が続出したことがあります。それは、2017年9月に発覚した厚生労働省の事務処理ミス問題です。これにより、約10万人分に及ぶ振替加算の支給漏れが発覚したのです。その総額は約598億円にも及びました。日本年金機構は対象者に未払い分を支給したのですが、4万5000人が支給要件を満たしていないとして、未払い分が支給されなかったのです。

このとき、振替加算の支給対象外となった7人が疑問を抱き、ある行動に出ました。国に対し、「自分たちは対象外だと申し出をしたことは一度もなく、国の支給要件の確認は不十分で、年金受給権の時効も不当だ」とし、国を相手に全額の支払いを求めて訴訟を起こしたのです。

国は当初、7人は支給要件を満たしていないとの申し出があったとして、請求を棄却するよう求めていました。しかし、なぜか国は態度を一転。判決が出る前に、原告の7人に対し未払い分を全額支給したのでした。

全日本年金者組合は、支給対象者はもっといるはずだと訴えましたたが、厚生労働省からは、支給対象者数は不明で再調査もしないという回答があったそうです。

この訴訟からわかったことは、年金は請求することが必要で、自分で動かなければもらえなくなってしまうということ。そして、年金に関する正しい知識を理解しておくことも大事だということです。

受給対象者なのに振替加算をもらえていない人たち

振替加算を受給する場合、その前段階となる年金「加給年金」の受給を請求する必要はあります。しかし、通常は加給年金を受給している人は、振替加算に関する手続きは不要です。また、加給年金を受給していない人でも、支給要件を満たしていれば振替加算の受給ができますが、この場合も特に手続きは不要です。

しかし、場合によっては、きちんと手続きをしないと振替加算がもらえなくなるケースがあるのです。そこで、ここでは振替加算がもらえていない人のケースをご紹介しましょう。

●年金請求書に必要事項を記入していない

振替加算は、年金の受給を請求するために日本年金機構へ提出する「年金請求書」の作成時に必要事項を記入することで、支給が行われます。その方法は、年金請求書に「配偶者の年金証書の基礎年金番号・年金コード、配偶者の氏名および生年月日」(配偶者にまだ年金の受給権がない場合は「配偶者の基礎年金番号、氏名および生年月日」)を正確に記入することです。この部分を未記入のまま提出してしまうと、振替加算がもらえなくなってしまうので注意が必要です。

●振替加算のために届け出が必要なケースなのに手続きをしていない

厚生年金保険の加入期間が20年未満の配偶者(ここでは妻とします)が年上で、先に老齢基礎年金を受給している場合(つまり、妻が年上の場合)、夫の厚生年金保険の加入期間が20年以上あれば、夫が65歳になったときに振替加算が受給できるようになります。その際は、年金事務所へ「国民年金 老齢基礎年金額加算開始事由該当届」を提出する必要があります。これを未提出のままでいると、振替加算はもらえません。

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まとめ

正しく年金を受給するには、正しく年金の知識を身につけ手続きをすることと、年金請求書に必要事項を正しく漏れなく記入することが大事です。不明な場合には、年金事務所に問い合わせるなどして、漏れのないようにしましょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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