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25/09/21

相続・税金・年金

住民税非課税世帯は「年金生活者支援給付金」必ず申請しないと大損

住民税非課税世帯は「年金生活者支援給付金」必ず申請しないと大損

年間で最大約6万円が年金に上乗せされる給付金をご存知でしょうか。年金額が少ない受給者の生活を支援する「年金生活者支援給付金」です。
年金生活者支援給付金は、一生涯もらえる可能性がある給付金ですが、年金をもらっているすべての人がもらえるわけではありません。新たに年金生活者支援給付金の支給対象となる方には、9月上旬から請求書(はがき型)が日本年金機構から送られてきます。年金生活者支援給付金を受け取るには、請求手続きが必要です。手続きした翌月分から年金生活者支援給付金の支給の対象になるので、申請し忘れると大損です。
今回は、年金生活者支援給付金について理解を深めていきましょう。

年金生活者支援給付金の対象者

年金生活者支援給付金は、消費税が10%に引き上げられた2019年10月から始まった制度です。年金生活者支援給付金は、消費税の引き上げ分を活用して、年金とそれ以外の収入が一定の水準以下の方を対象に、生活の支援を図ることを目的にして、年金に上乗せしてもらえる給付金です。一度年金生活者支援給付金の申請をすると、支給要件を満たしている限り、継続して受け取ることができます。
年金生活者給付金には3つの種類があり、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金をもらっている方でそれぞれ支給要件が違います。

●老齢年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金は、現在65歳以上で老齢基礎年金を受給していて、所得が一定以下の方に支給されます。また、同一世帯の全員が住民税非課税である必要があります。詳細な所得要件は、前年の公的年金等の収入金額(障害年金・遺族年金は含まない)とその他の所得との合計額が
・昭和31年4月2日以後に生まれた人の場合 90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた人の場合 90万6700円以下
であることとなっています。

このうち、昨年の年金収入とその他の所得との合計額が
・昭和31年4月2日以後に生まれた人の場合 80万900円を超え90万9000円以下
・昭和31年4月1日以前に生まれた人の場合 80万6700円を超え90万6700円以下
の方の場合は、老齢年金生活者支援給付金ではなく、補足的老齢年金生活者支援給付金がもらえます。

●障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円+扶養親族等の数×38万円※以下の方が該当します。また、所得の計算には障害年金は含まれません。

※扶養親族等の年齢によっては、38万円のところを
・同一世帯の配偶者が70歳以上または70歳以上の扶養親族がいる場合 48万円で計算
・特定扶養親族(19歳以上23歳未満)63万円で計算
・16歳以上19歳未満の扶養親族 63万円で計算
します。

●遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金は、遺族基礎年金の受給者で、前年の所得が479万4000円+扶養親族等の数×38万円以下の方が該当します。所得の計算には、遺族年金は含まれません。扶養親族等による所得の増額については、障害者年金生活者給付金の場合と同様です。

年金生活者支援金給付金の金額は?

年金生活者支援給付金の金額は、その種類によって異なり、計算方法も違います。なお、以下紹介する金額はすべて2025年(令和7年)10月時点のものです。

●老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

老齢年金生活者支援給付金の額は、月額5450円を基準に、保険料納付期間等に応じて計算されます。

保険料納付済期間に基づく給付額+保険料免除期間に基づく給付額(月額)
(5450円×保険料納付済月数÷480月)+(1万1551円×保険料免除月数÷480月)

上記の5450円の部分は、毎年金額の見直しが行われます。また1万1551円の部分は、保険料全額免除、4分の3免除、半額免除の場合の金額です。4分の1免除の場合には、5775円で計算します。

たとえば、65歳以上の老齢基礎年金を受給している方が住民税非課税世帯で、年金収入と他の所得が一定金額以下の場合には、年金生活者支援給付金の請求手続きをすると、日本年金機構から審査結果の通知が届きます。
給付金の対象になる場合には、通知書に支給金額が記載されています。年金生活者支援給付金は1回だけしか受け取れないものではなく、恒久的な制度なので、支給要件に該当していれば請求の手続きを1度行うことによって、毎年約6万円もらえることになります。
年金生活者支援給付金の額は、毎年、物価の変動に応じて改定があります。物価高が続いているので、給付額が上がるのは助かりますね。また、夫婦2人とも年金生活者支援給付金の支給要件を満たしていれば、それぞれの年金に上乗せされます。

補足的老齢年金生活者支援給付金の計算式は複雑なので省略しますが、老齢年金生活者支援給付金の金額よりも少なくなります。もしも、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象者に老齢年金生活者支援給付金を支給してしまうと、収入や所得の合計が老齢年金生活者支援給付金の基準を少し超えたくらいの人よりも年収が多くなってしまいます。補足的老齢年金生活者支援給付金は、そうした逆転現象を防ぐために用意されています。

●障害年金生活者支援給付金

障害年金生活者支援給付金は、障害等級によって金額が異なり、物価変動によって給付額が毎年見直されます。
・障害等級が2級 5450円(月額)
・障害等級が1級 6813円(月額)

●遺族年金生活者支援給付金

遺族年金生活者支援給付金も、毎年物価変動によって金額の見直しがあります。
・5450円(月額)
ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合には、5450円を子の数で割った金額がそれぞれに支払われます。3人の子が遺族基礎年金を受給している場合には、5450円÷3=1817円(月額)
となります。また、計算結果に端数が出た場合、50銭未満の端数は切り捨て、50銭以上の端数は1円に切り上げて計算されます。

年金生活者支援給付金の申請の仕方

年金生活者支援給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。手続きをいっても、はがき型の請求書に氏名、電話番号、提出日の3か所の記入をする簡単なものです。手続きには市町村から所得情報等の提供を受けて、年金生活者支援給付金の支給要件を満たしているか判定をしますので、基本的に添付書類は不要です。

すでに老齢・障害・遺族基礎年金を受給している方の場合には、日本年金機構で支給要件に該当する場合には、請求書(はがき型)が送られてきます。その請求書に記入して郵送することで手続きが完了します。ただし、世帯の構成や税額の更正などで支給要件に当てはまることになった場合には、請求書のはがきが届かない場合もあるので、ご自身で認定請求の手続きが必要になります。

これから年金の受給を始めるという方は、年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて年金生活者支援給付金の認定請求手続きを行うことになっています。また、一度認定請求の手続きをすると、給付金を受け取る手続きは支給要件を満たしている場合には原則不要なので、2年目以降は毎年手続きをすることはありません。しかし、支給要件を満たさなくなり受け取れなくなった後、再度年金生活者支援給付金の支給を受けようとする場合には、請求の手続きが必要になります。
請求手続きをすると、審査の結果、支給対象になる方には、請求書の提出から1~2か月後に支給金額を記載した支給決定通知書が送られてきます。年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座に偶数月の中旬に2か月分(前月および前々月分)が振り込まれます。たとえば、10月分と11月分は12月中旬に振り込まれます。年金とは別に振り込まれるので、通帳には年金と給付金の2つの記載がされることになります。年金生活者支援給付金の受け取りは、原則、請求した月の翌月分からの支払いとなるので、早めに請求手続きをするように心がけましょう。

ただし、新たに基礎年金の受給権を得たという方は、例外があります。新たに受給権を得た日から3か月以内に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きをすれば、年金の受給権を得た日に年金生活者支援給付金の認定請求の手続きを行ったとみなして、遡って支給されることになっています。この「受給権を得た日」とは、老齢基礎年金の繰上げ受給をしている人は、65歳到達の日のことをいい、老齢基礎年金の繰下げ受給をする人は、繰下げの申し出を行った日のことをいいます。しかし、受給権を得た日から3か月を過ぎてしまうと、手続きをした翌月分からの支給となってしまうので注意が必要です。

厚生労働省では、年金生活者支援給付金制度について、特設サイトやYouTube動画などでも情報提供を行っています。年金生活者支援給付金の該当者には日本年金機構から9月に緑の封筒が届きます。見覚えがないという方は、他の届いた郵便物に紛れていないか念のため確認をしましょう。

給付金の請求申請は難しいものではありませんが、障害がある、認知症を患っているなど自筆で書くことが困難な場合などは、代理人が代筆によって記入することで請求手続きができます。耳や発音が不自由な方は、お近くの年金事務所へファクシミリなどでも問い合わせをすることができます。不明な点があれば、給付金専用ダイヤルも用意されています。年金生活者支援給付金の対象になる場合には、請求を忘れないように周囲の方も注意しておきましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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