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25/09/04

家計・ライフ

国民健康保険料高すぎ!安くする方法はある

国民健康保険料高すぎ!安くする方法はある

国民健康保険に加入している人のうち、保険料が高いと感じている人は少なくないのではないでしょうか。国民健康保険は民間企業の健康保険とは違い、扶養する家族の保険料も負担しなければなりません。また、前年度の所得をもとに保険料が計算されるので、前の年の収入が多い場合、保険料の負担が家計を圧迫することがあります。
そこで今回は、国民健康保険料の決まり方を確認したうえで、保険料を安くする方法をご紹介します。

国民健康保険料はどのように決められているの?

国民健康保険料は、住民票の世帯ごとに保険料を計算しますが、保険料額は加入者全員の前年所得の合計と加入者数、年齢により決まります。

また、国民健康保険料は加入者全員が支払う「基礎(医療)分」「支援金分」と、40歳から64歳の加入者が支払う「介護分」に区分されます。
さらに、区分ごとに「所得割額」と「均等割額」があり、これらの合計額が年間保険料になります。

年間の保険料には下記のように最高限度額が決められています。(2025年度の場合)
・基礎(医療)分:66万円
・支援金分:26万円
・介護分:19万円
基礎分+支援金分の最高限度額は92万円
基礎分+支援金分+介護分(40歳~64歳の人)の最高限度額は109万円
最高限度額は、毎年度見直されています。

「基礎(医療)分」「支援金分」「介護分」の所得割額の基本となるのが「賦課基準額」で、これに保険料率を掛けた額が、各区分の所得割額になります。
また、賦課基準額は以下のように計算します。
・賦課基準額=前年1月~12月の合計所得金額-住民税基礎控除43万円
所得金額から差し引けるのは43万円のみで、ここからは社会保険料控除などの各種所得控除は差し引くことができないのでご注意ください。

このとき、前年1月~12月の合計所得金額は以下のように計算します。
・事業所得の場合:事業収入-必要経費
・給与所得の場合:給与収入-給与所得控除
・雑所得の場合:以下①➁の合計額
① 公的年金の収入金額-公的年金等控除
② 雑収入(公的年金を除く)-必要経費

所得割額の保険料率は、毎年度見直されます。
均等割額はすべての人が均等に支払う部分で、この金額も毎年度見直されるので確認しましょう。
ここで注意しておきたいのは、国民健康保険では企業などの健康保険とは違い、扶養の概念がないことです。そのため、子どもなど扶養家族も均等割額を負担します。

国民健康保険料の月額料金はいくら?

では、国民健康保険料の月額料金はどれくらいになるのか試算してみましょう。
ここでは、3人家族の個人事業主Aさんの場合をご紹介します。

【試算するうえでの事前条件】

・家族構成:個人事業主Aさん45歳、妻43歳(所得なし)、子ども12歳
・東京都世田谷区在住<>r/b ・前年度の事業所得:500万円(事業収入から必要経費を引いた額)

まず、賦課基準額を求めます。
事業所得500万円-住民税基礎控除43万円=457万円

では、区分ごとに所得割額と均等割額を計算します。
○基礎分:計49万4247円
・所得割額 457万円×保険料率7.71%=35万2347円
・均等割額 4万7300円×加入者数3人=14万1900円

○支援金分:計17万3333円
・所得割額 457万円×2.69%=12万2933円
・均等割額 1万6800円×3人=5万400円

○介護分:計13万6025円
・所得割額 457万円×2.25%=10万2825円
・均等割額 1万6600円×2人=3万3200円

基礎分+支援金分+介護分=49万4247円+17万3333円+13万6025円
=80万3605円(年間の保険料額)
これを月額に換算すると、6万6967円
事業所得が500万円で3人家族のAさんの場合、国民健康保険料は月額6万6967円になります。

保険料額は前年の所得や家族構成、年齢により変わります。
また、保険料率や均等割額は各自治体のWebサイトに掲載されています。保険料の目安がわかるので、自分の保険料を試算してみるとよいでしょう。

国民健康保険料を安くする方法

国民健康保険には扶養の概念がなく、家族全員の保険料を負担する必要があるため、家計状況によっては保険料の負担が厳しい場合もあるかもしれません。
ただ、国民健康保険料の負担を軽くする方法はあるので、確認しておきましょう。

●就職して勤務先の社会保険に加入する

企業などの健康保険の場合、扶養家族は保険料を負担する必要はありません。それでも被保険者と同様に、扶養家族も病気やケガなどに対する保険給付を受けられます。
また、保険料は事業主と折半になるので、国民健康保険よりも負担は軽くなります。

●家族の健康保険の扶養に入る

家族に企業の健康保険に加入している人がいれば、その扶養に入ることで保険料の負担を減らせます。年収130万円未満(60歳以上や障害者は180万円未満)、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満などの条件を満たせば、健康保険の扶養に入れます。条件を満たすときは扶養に入ることを検討してみましょう。

●退職後は任意継続被保険者になる

会社を退職する場合、これまで加入していた健康保険に任意継続被保険者として最長2年間加入できます。任意継続被保険者になっても、扶養家族の保険料を負担しなくても保険給付を受けられます。
ただし、任意継続被保険者の納める保険料は会社との折半はなく、全額自己負担しなければなりません。よって、利用するときは任意継続被保険者の保険料と国民健康保険料を比較したうえで決めるとよいでしょう。

●自営業者や個人事業主なら経費計上を見直す

自営業者や個人事業主の場合、必要経費によって事業所得を抑えられます。事業所得を減らせば国民健康保険料も安くなるので、経費の計上を見直してみるとよいでしょう。

●保険料の軽減制度を利用する

国民健康保険には保険料の軽減制度があります。

・均等割額の軽減
前年の所得が基準額以下の世帯は、均等割額が軽減されます。
軽減割合には7割軽減・5割軽減・2割軽減の3通りがあります。
確定申告をしていれば、特に申請手続きなしで利用できます。確定申告をしていないときは、住民税の申告をしておきましょう。

・未就学児の均等割の軽減
未就学児の均等割額は5割軽減となります。
また、均等割額の軽減を受けている世帯は、軽減された未就学児の均等割額からさらに軽減を受けられます。そのため、7割軽減を受けている場合は8.5割軽減、5割軽減を受けている場合は7.5割軽減、2割軽減を受けている場合は6割軽減となります。

・非自発的失業者の軽減
解雇や雇い止めなど非自発的に失業した場合、対象者に該当すれば国民健康保険料が軽減される制度があります。
利用するときは、役所の担当窓口へ申請手続きが必要です。詳細は役所の窓口やWebサイトで確認しましょう。

負担が厳しければ相談してみよう

国民健康保険料は家族分も保険料を負担しなければいけないため、企業の健康保険に比べると高いと感じるかもしれません。保険料の負担を抑えたいときは、就職して企業の健康保険に加入したり、家族が加入する健康保険の扶養家族になったりする方法があります。また、国民健康保険には国が実施する軽減制度があり、条件を満たせば利用できます。
会社を退職したときや、収入が激減して国民健康保険料の負担が厳しいときは、役所に相談してみましょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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