17/07/13
共働き世帯の住宅ローンの借り入れのコツ
最近は、共働き世帯がとても多くなっています。そこで増えているのが夫婦2人で住宅ローンを利用する方です。
共働き世帯の住宅ローン借り入れ方法として主なものは3つあります。
(1) 夫婦どちらかが一人で借り入れし、持ち分は2人で持つ方法
(2) 夫婦2人で借り入れをする「ペアローン」
(3) 1人が契約者となり、もう一方が連帯保証人となる方法
夫婦どちらかが1人で借り入れし、持ち分は2人で持つ方法
1人で借り入れする方法は共働きでなくても、一般的に利用されている住宅ローン利用方法ですが、共働きの場合は、住宅ローンの契約は夫婦どちらか1人でも、頭金をもう一方が払い持ち分を2人で持つ方法です。
こうすることで、住宅ローンの契約としては1人の名義となりますが、頭金を一方が払うことでその分の持ち分を持つ事が出来ます。
例えば、3000万円の家を購入する場合、300万円を妻が頭金として払い、夫が2700万円のローンを契約することで、妻が1/10、夫9/10の持ち分を持つ事が出来ます。
住宅ローンに関する契約は1人のため、住宅ローン控除、団体信用生命保険の適用はローンの契約者のみとなる点は注意が必要です。
一方も持ち分を持つ事が出来る為、住宅ローンの契約上、「担保提供者」となり、ローンの契約書にもサインをするため、ローン契約者が1人で勝手に契約内容を変更したり、家を売却したりする事などはできません。
売却した場合も持ち分の割合は受け取ることが出来ます。
夫婦2人で借り入れする「ペアローン」とは?
夫婦2人とも安定した収入がある場合、1つの物件に2人で住宅ローンを組む事も出来ます。
例えば、3000万円の家を購入する場合、夫2000万円、妻1000万円のローンをそれぞれが契約します。この場合は、2人それぞれローンの申し込みをし、審査もそれぞれ行われます。その為、2人とも審査に通らなくてはならないので、各自の収入に合わせ借り入れ金額を決めましょう。
この場合は、持ち分も持つことができ、住宅ローン控除、団体信用生命保険もそれぞれ適用されます。この2つの点をメリットに感じる人が多く、共働きの方はこの方法でローンを借り入れする人がとても多いです。
1人が契約者となり、もう一方が連帯保証人となる方法
まず、連帯保証人とは、「債務者の返済を保証する人」です。 住宅ローン控除は債務者1人のみ、ローンの名義も債務者のみ、審査上で債務者の収入に連帯保証人の収入を合算することが出来ます。 3000万円の家を購入する場合、債務者である夫が3000万円のローンを契約、連帯保証人 として妻の収入を合算して審査できますが、妻には借り入れはなく、持ち分もありません。 連帯保証人を付けるのは、夫または妻1人では収入が少なく、必要な金額のローンを組むことが出来ない場合に利用する方法です。
この方法で注意しなくてはならないのは、実際の債務者は夫1人にも関わらず、妻の収入も合算しているため、借り入れ金額が多くなってしまい、毎月の返済が負担になってしまう場合があります。
共働き世帯が増えたことで、ローンの商品もそれに合わせた借り入れが出来るよう様々な制度が出来ています。それぞれの世帯に合った借り入れ方法を見つけ、長い期間利用する住宅ローンを安心して返済し続けていけるようにしましょう。
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田中 麻依 ファイナンシャルプランナー
学習院大学経済学部卒業後、銀行にて住宅ローンや無担保ローン等、個人のローン取次業務に5年間従事。現在は、別会社にて勤務しながら、これまでの経験・知識を活かし、個人として活動中。FP技能士2級、日商簿記2級、証券外務員1種。趣味は、フルート、セルフネイル、旅行。
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