24/11/17
マイナ保険証を絶対使いたくない…今後使わなくても医療機関を受けられるのか
2021年10月にマイナンバーカードを健康保険証として利用する「マイナ保険証」がスタートしました。2024年12月には現行の健康保険証の新規発行が終了する予定です。
今回は、どうしてもマイナ保険証を使いたくない場合、今までどおりの医療を受けられるのかについて説明します。マイナ保険証への切り替えに悩んでいる人は参考にしてください。
従来の健康保険証が廃止されマイナ保険証が基本に
マイナ保険証を利用するには、マイナンバーカードの交付を受けた上で、マイナ保険証の利用登録をする必要があります。ただし、マイナ保険証の利用登録をした後も、現行の保険証を利用することも可能です。マイナ保険証を使うかどうかは、今のところ任意となっています。2024年10月時点のマイナ保険証の利用率は13.87%とかなり少ない状況です。
ところで、2024年12月2日以降、現行の健康保険証の新規発行や再交付は廃止されることが決まっています。今後は保険証と言えば、マイナ保険証になるのです。ただし、現行の健康保険証が直ちに使えなくなるわけではありません。2024年12月2日以降も、現行の保険証は有効期限まで最大1年間は利用できることになっています。
マイナ保険証を持っていない人には資格確認書が交付される
マイナ保険証を持っていない人は、現行の健康保険証の有効期限が切れたら保険証がないことになります。しかし、マイナ保険証を持っていない人も、心配する必要はありません。マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人に対しては、健康保険証の有効期限が切れる前に、「資格確認書」が無償で交付されることになっています。
資格確認書とは、現行の保険証と同様の情報(氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等)が記載されたカードです。マイナ保険証を持っていない人は、医療機関で資格確認書を提示することで、引き続き健康保険適用で診療を受けられます。
マイナンバーカードを持っていない人やマイナ保険証の利用登録をしていない人に対しては、当面の間、資格確認書は申請不要で交付されます。なお、マイナ保険証の登録をしていてもマイナンバーカードでの受診が困難な事情がある人などは、申請により資格確認書を交付してもらうこともできます。資格確認書の有効期限は最長5年とされており、現行の健康保険証と同様、有効期限が切れる前に再発行されます。
そもそもマイナ保険証のメリットは?
個人情報の漏えいなどのリスクを心配して、マイナ保険証を使いたくないという人もいるでしょう。マイナ保険証を使いたくない人は、今後は資格確認書を保険証と同様に使うことができます。では、マイナ保険証を使うメリットはあるのでしょうか?
マイナ保険証のメリットとして言われているのは、次のような点です。
・特定健診や薬の情報を医師や薬剤師と共有できる
・医療機関での受付が簡単になる
・手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になる
・確定申告で医療費控除の申告が簡単にできる
・転職、引越しなどをしてもそのまま使える
医療機関がマイナ保険証により患者の医療情報を閲覧する際には、患者本人の同意が必要です。同意なしに閲覧されるようなことはないとはいえ、マイナンバーカード自体トラブルが多く、心配な人もいるはずです。データを読み取って使うマイナ保険証は、システムのトラブルで利用できないリスクなどもあります。
マイナンバーカードの取得自体義務ではありませんし、マイナンバーカードを持っていても保険証の利用登録をするかどうかは任意です。マイナ保険証のメリットとデメリットを知っておき、利用を検討するのがおすすめです。
マイナ保険証がなくても資格確認書で代用可能
現行の健康保険証は廃止されますが、必ずしもマイナ保険証を利用しなくてもかまいません。どうしてもマイナ保険証を使いたくない場合には、資格確認書を医療機関の窓口で提示すれば、保険適用で診療が受けられます。マイナ保険証のメリットも知った上で、使うかどうかを考えてみましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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