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23/11/28

相続・税金・年金

独身時代に8年間会社員だった昭和39年生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金をもらえるのか

独身時代に8年間会社員だった昭和39年生まれの女性は特別支給の老齢厚生年金をもらえるのか

老後に支給される年金の支給開始年齢は65歳です。ところで、厚生年金には65歳よりも前に支給される「特別支給の老齢厚生年金」があります。
今回は、独身時代に8年間会社員として厚生年金に加入していた昭和39年生まれ(2024年に60歳到達)の女性の例から、特別支給の老齢厚生年金の受給可否を考えてみます。

特別支給の老齢厚生年金がもらえる人とは?

まず、特別支給の老齢厚生年金とはそもそも何なのか、どんな人が対象なのかを確認しましょう。

●特別支給の老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金の支給開始年齢は、2000年(平成12年)の法律改正により、60歳から65歳に引き上げられました。支給開始が5年遅くなることの緩和策として設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」です。当面の間は、60代前半の人にも、特別支給の老齢厚生年金として年金の一部が支給されます。

●支給の対象になる人とは?

特別支給の老齢厚生年金がもらえるのは、
・1961年(昭和36年)4月1日以前生まれの男性
・1966年(昭和41年)4月1日以前生まれの女性
です。

該当する人は60歳から64歳までの間に厚生年金を受け取れます。ただし、支給開始年齢や支給される年金の範囲は、生年月日、性別により変わります。

昭和39年生まれの女性の場合にはどうなる?

厚生年金の加入履歴がある人は、働いていない期間が長くても、特別支給の老齢厚生年金をもらえる可能性があります。

独身の頃会社員として働き、結婚してからずっと専業主婦だったAさんの例で考えてみましょう。

【Aさん(女性)】
・1964年(昭和39年)2月1日生まれ(2024年に60歳到達)
・22歳から30歳までの8年間、会社員として厚生年金に加入
・30歳で会社員の夫と結婚して退職し、以降はずっと専業主婦

●Aさんは対象年齢に該当する?

女性で特別支給の老齢厚生年金の対象となるのは昭和41年4月1日以前生まれの人なので、Aさんも対象となります。

〇Aさんは受給要件を満たしている?
特別支給の老齢厚生年金を受給するには、

① 老齢基礎年金の受給資格期間が10年以上
② 厚生年金の被保険者期間(第2号被保険者の期間)が1年以上

という要件の両方をみたす必要があります。Aさんは8年間第2号被保険者なので②の要件を、結婚後の約30年は第3号被保険者であるため①の要件も満たしています。

●Aさんがもらえる年金の範囲は?

特別支給の老齢厚生年金は報酬比例部分と定額部分に分かれています。生年月日、性別により、支給開始時期や受け取れる年金の範囲が次の図のように変わります。

【生年月日・性別と老齢年金の支給開始年齢】

日本年金機構「老齢年金ガイド」より

上の図より、Aさんの場合には、報酬比例部分のみ63歳から支給開始になることがわかります。

●Aさんがもらえる年金額は?

次に、Aさんがもらえる特別支給の老齢厚生年金がいくらなのか計算してみましょう。

特別支給の老齢厚生年金は、次の要領で算出します。

【報酬比例部分】

日本年金機構「老齢年金ガイド」より

【定額部分】

日本年金機構「老齢年金ガイド」より

上記を参考に、Aさんの特別支給の老齢厚生年金を計算してみましょう。

Aさんは報酬比例部分のみの支給になり、8年間(96か月)の厚生年金加入期間はすべて平成15年3月以前です。平均標準報酬月額は1か月あたりの給与の額であるため、年金額は当時の給与によって変わります。仮に平均標準報酬月額を24万円とすると、

24万円×7.125/1000×96か月=16万4160円

となり、年額で16万4160円、月額1万3680円です。この金額を63歳以降65歳になるまで受給できます。

なお、65歳以降、報酬比例部分はそのまま老齢厚生年金となります。65歳からは、月額1万3680円に老齢基礎年金(月額約6.6万円)を加算した約8万円を受給することになります。

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特別支給の老齢厚生年金は速やかに請求しよう

Aさんのように、結婚してから働いていなかった人でも、特別支給の老齢厚生年金を受け取れる可能性があります。

特別支給の老齢厚生年金は自動的に支給されるわけではなく、請求手続きが必要です。受給開始年齢に到達する3か月前に年金請求書が届くので、案内に従って手続きしましょう。

特別支給の老齢厚生年金には繰下げの適用はありません。受給開始を遅らせても年金は増えないので、速やかに請求するようにしましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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