24/08/02
65歳以降にデメリットがある社会保険の仕組み4選
65歳になると公的年金の支給が開始します。年金生活になると、給料をもらっていた頃と比べて収入が減ることが多いですが、社会保険料の負担は増えるかもしれないことをご存じでしょうか?今回は、保険料の負担が増えるなど、65歳以降にデメリットがある社会保険の仕組みを4つ紹介します。
65歳以降デメリットがある社会保険の仕組み①介護保険の保険料が上がる
40歳以上の人は公的介護保険に加入して介護保険料を納めているはずです。65歳になると、介護保険の被保険者の種類が、第2号被保険者から第1号被保険者に変わります。
64歳までの第2号被保険者は、加入している健康保険の保険料に上乗せして介護保険料を払う仕組みになっています。会社員の場合には、会社が介護保険料を半分負担してくれています。しかし、65歳以降は介護保険料を住んでいる自治体に直接納めることになり、保険料の算出方法も変わります。年金受給者の場合には、年金から介護保険料が天引き(特別徴収)されることになります。
介護保険料は所得によって変わりますが、自治体によっても差があります。65歳以降は保険料が全額自己負担となるため、負担が増えることが多くなっています。
65歳以降デメリットがある社会保険の仕組み②雇用保険からもらえるお金が少なくなる
会社を退職した場合、引き続き働く意思があれば、雇用保険から基本手当(失業保険)がもらえます。基本手当がもらえるのは64歳までで、65歳以降で退職した場合にはもらえません。ただし、65歳以上の人は、要件をみたしていれば高年齢者求職給付金の対象になり、雇用保険から給付が受けられます。
高年齢者求職給付金は64歳までにもらえる基本手当よりも支給額が少なくなります。基本手当の支給日数は雇用保険の加入期間や年齢により異なりますが90日〜330日分(就職困難者に該当する場合最大360日分)で、28日ごとに支給されます。一方、高年齢者求職給付金は基本手当に相当する額の30日分(被保険者期間1年未満)または50日分(被保険者期間1年以上)を一括して受け取ることになります。
会社を辞めた後、雇用保険からもらえるお金が少なくなってしまうことにも注意しておきましょう。
65歳以降デメリットがある社会保険の仕組み③国民年金の任意加入ができなくなる
老齢基礎年金を満額受け取るには、480ヶ月分の国民年金保険料を全額納めなければなりません。60歳時点で国民年金保険料を納めた期間が480ヶ月に満たない人は、60歳以降も国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、老齢基礎年金を満額に近づけることができます。しかし、国民年金に任意加入できるのは、原則として65歳に到達するまでです。65歳以降は国民年金保険料を納められません。
なお、年金を受給するには最低10年保険料を納める必要があります。65歳時点で保険料を納めた期間が10年に満たない場合には、10年の要件を満たせるまで、引き続き国民年金に任意加入ができます。
65歳以降デメリットがある社会保険の仕組み④配偶者が第3号被保険者でなくなる
会社員の場合、65歳までは国民年金の第2号被保険者となります。第2号被保険者に60歳未満の扶養している配偶者がいれば、その配偶者は国民年金の第3号被保険者となります。第3号被保険者には、国民年金保険料を納める義務がありません。
しかし、65歳になると、たとえ会社に勤めていても第2号被保険者でなくなります。そのため、60歳未満の扶養している配偶者がいても、配偶者は第1号被保険者となります。この場合、配偶者は国民年金保険料を納めなければならなくなり、負担に感じることがあります。
65歳以降も社会保険料は発生することに注意しておこう
年金受給が開始する65歳を境に、社会保険の扱いでも変わるところが多くなっています。年金生活になっても、社会保険料の負担はあります。急に毎月の支払いが増えて慌てないように、どんな負担が増えるかを知っておきましょう。
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森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー
Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。
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