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23/10/26

家計・ライフ

「4万円所得減税&7万円給付」の対象となる住民税非課税世帯って何?

政府「4万円所得減税」、住民税非課税世帯は「7万円給付」検討。そもそも住民税非課税世帯って何?

物価高などによる経済対策が求められている中、政府は新たに1人当たり4万円の所得税減税と住民税非課税世帯への7万円の給付を検討していると報じられています。本稿執筆時点(2023年10月25日)ではまだ決定した話ではないのですが、実現すれば税金が4万円減り、住民税非課税世帯であれば給付が7万円もらえるのですから、家計にプラスですよね。
今回は、このニュースの背景と給付対象として挙げられている「住民税非課税世帯」がどんな世帯を紹介します。

「国民への還元」の具体策

2023年10月23日、岸田首相は所信表明演説を行いました。そのなかで最優先の課題として掲げたのは経済対策です。「経済、経済、経済」と連呼し、経済に重点を置いていくことを表明しました。

経済対策のポイントのひとつとして掲げたのが「国民への還元」。物価高に対して賃金の上昇が追いつかない現状を踏まえ、「税収の増収分の一部を公正かつ適正に還元し、物価高による国民の負担を緩和する」と表明しています。

財務省によると、2022年度の国の税収は前年度比6.1%増の71兆1374億円。税収が70兆円を超えるのははじめてで、3年連続で過去最高を更新しています。中でも、基幹3税と呼ばれる消費税・所得税・法人税はいずれも増加しています。

冒頭に紹介した「所得税の1人当たり4万円減税」と「住民税非課税世帯への7万円給付」の案は、これらの増加した税金の一部を国民に還元するための具体策として浮上してきたものです。

所得税の減税は年収に関わらず一律で1人当たり4万円を差し引く「定額減税」で、1回限り行うという方針。納税者本人だけでなく扶養家族も対象にするという案も出ています。たとえば3人家族なら12万円の減税になる、という具合です。所得税の減税には法改正が必要なため、減税が実施されるのは早くて2024年夏ごろとなる見込みです。
また住民税非課税世帯への7万円給付は、早けれ2023年度内にも行われる可能性があります。

住民税非課税世帯って何?

7万円給付の対象となる見込みの「住民税非課税世帯」とは、住民税を課される人がいない世帯のことです。

住民税は、お住まいの都道府県や市区町村に納める税金です。私たちが生活するにあたっては、教育、福祉、ゴミの処理など、さまざま公共サービスがかかせません。住民税は、そうした公共サービスの運営費用として徴収されています。

住民税には、一律に課税される「均等割」と、所得に応じて課税される「所得割」の2種類があります。

均等割は一律で5,000円です。本来は4,000円ですが、2014年度から2023年度までの10年間は東日本大震災からの復興に伴う防災の財源確保のため、1,000円増額されています。なお、2024年からは復興財源にかわって森林環境税(国税)1,000円が導入され、均等割が課税される人に一緒に課税されますので、引き続き5,000円です。
それに対して所得割の税率は10%です。所得割は、所得に応じて支払う金額が変わります。

基本的には、一定以上の収入があれば住民税を支払う必要があります。しかし、以下に当てはまる人は、住民税が非課税になります。

●住民税(所得割・均等割)が非課税になる人

・生活保護を受けている人
・未成年者・障害者・寡婦・ひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
(年収が給与収入のみで204万3999円以下)
・前年の合計所得金額が、
(扶養親族がいない場合)45万円以下(年収が100万円以下)の人
(扶養親族がいる場合)35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+31万円の人
※扶養親族には16歳未満も含みます
※地域によって金額が異なる場合があります

住民税が非課税となるかどうかは、収入ではなく、所得によって決まります。所得は1年間の収入から経費(会社員の場合、給与所得控除)と個人の事情を税金に反映させる所得控除を引いて求めます。

そして、住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税の世帯です。
たとえば、会社員と配偶者(専業主婦または主夫・収入なし)、子ども2人の4人家族の場合、所得が35万円×4+31万円=171万円までであれば「住民税非課税世帯」となります。給与所得控除前の年収でいうと、およそ255万円です。

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住民税非課税世帯が受けられる優遇措置

住民税非課税世帯には、生活救済の観点から、さまざまな優遇措置が用意されています。

●住民税非課税世帯の優遇措置

・2歳未満の保育が無償化される
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3〜5歳児の保育は無料ですが、 住民税非課税世帯の場合はさらに0〜2歳児も無料になります。

・高等教育無償化の対象になる
大学等に進学する際の費用の給付・減免を受けることができます。金額は通う学校の種類やどこから通うか(自宅か自宅外か)で異なりますが、住民税非課税世帯は第I区分といって、給付・減免が手厚くなっています。

・高額療養費の負担が減る
毎月の医療費の自己負担を一定額に抑えることができる高額療養費制度の自己負担額は所得水準で異なります。住民税非課税世帯は、この自己負担額も少なくて済みます。

・介護保険料の負担が減る
2019年10月より、住民税非課税世帯の65歳以上の介護保険料が軽減されています。

・国民年金保険料や国民健康保険料の負担が減る
国民年金保険料は申請すれば免除が受けられます。免除を受けた場合でも、将来、国民年金保険料を支払った場合の2分の1の年金をもらえます。また、国民健康保険料の負担も2割〜7割軽減されます。

・他の給付金の対象になる
これまでも住民税非課税世帯にはたびたび給付金が支払われてきました。今回の7万円の給付だけでなく、今後の給付金についても給付の対象のラインとして住民税非課税世帯が利用されることは多いでしょう。

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今後の情報をチェックしよう

急浮上した「所得税の1人当たり4万円減税」と「住民税非課税世帯への7万円給付」のニュースと、住民税非課税世帯について紹介しました。
政府は11月初旬に閣議決定予定の経済対策に所得税の減税の方針を盛り込むとみられています。そう遠くないうちに、詳細が明らかになってくるでしょう。ですからぜひ、今後の情報をチェックしておきましょう。

畠山 憲一 Mocha編集長

1979年東京生まれ、埼玉育ち。大学卒業後、経済のことをまったく知らないままマネー本を扱う編集プロダクション・出版社に勤務。そこでゼロから学びつつ十余年にわたり書籍・ムック・雑誌記事などの作成に携わる。その経験を生かし、マネー初心者がわからないところ・つまずきやすいところをやさしく解説することを得意にしている。2018年より現職。ファイナンシャル・プランニング技能士2級。教員免許も保有。趣味はランニング。

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