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22/09/19

相続・税金・年金

老後の厚生年金「月10万円」に満たない人はどれくらいいる?

老後の厚生年金「月10万円」に満たない人はどれくらいいる?

日本の公的年金には、20歳以上60歳未満の方が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2つがあります。老後もらえる年金の額は、人によって違います。特に厚生年金は、現役時代の給料の額や働いていた期間によって大きく差が出るものです。今回は、老後の厚生年金が月10万円に満たない人がどれくらいなのかを説明します。年金が少ない人は、年金を増やす方法についても知っておきましょう。

厚生年金の受給額。4人に1人は月10万円未満!?

厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、2020年度(令和2年度)の厚生年金保険(第1号)の受給権者は1610万133人となっています。ちなみに、第1号厚生年金被保険者とは、厚生年金に加入している人のうち、民間企業のサラリーマンのことです。
この中で、老齢基礎年金を含む年金月額が10万円未満の人の数は375万7363人で、全体の23.3%です。つまり、厚生年金をもらっている人の約4分の1は、月10万円未満しか受給していないことがわかります。

女性は年金10万円未満が約半数

第1号厚生年金被保険者の男女別人数は、男性1071万6244人、女性538万3889人です。このうち、年金10万円未満の人は、男性112万2051人、女性263万5312人となっています。つまり、厚生年金をもらっている人のうち、男性の約1割、女性の5割近くは、年金10万円未満の人なのです。

●年金10万円未満の人数・割合

厚生労働省年金局「令和2年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」より抜粋

女性の場合、結婚後は専業主婦やパートで夫の扶養に入るケースが珍しくありません。そのため、厚生年金の加入履歴があっても、加入期間は短く、もらえる年金額が少ない人が多くなっています。

統計上、女性の2人に1人は90歳まで生存しています。たとえ貯金があっても、長生きすれば底をついてしまう可能性があり、不安が残るでしょう。その点、公的年金は亡くなるまで継続してもらえるので、公的年金の受給額が多ければ、長生きしても安心感があります。しかし、実際には女性の年金受給額は少なく、老後の不安が大きくなってしまいがちです。特に女性は、老後資金対策をしっかり考えておかなければなりません。

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年金10万円以上を目指す方法は?

年金を月10万円もらえそうにない場合、早めに対策を考えておきましょう。厚生年金に加入している会社員でも、国民年金を増やせるケースもあります。国民年金、厚生年金のそれぞれを増やす方法や、年金の繰り下げをして増やす方法について説明します。

●国民年金(老齢基礎年金)を増やす方法

国民年金保険料を40年(480か月)納付すれば、老齢基礎年金を満額受給できます。老齢基礎年金の満額は、月額6万4816円(令和4年度)です。老齢基礎年金を満額もらえそうにない人は、次のような方法により増やせます。

・未納の国民年金保険料は追納する
国民年金保険料の未納分を追納すれば、老齢基礎年金は増えます。追納できる保険料は、本来の納付期限から2年以内のものです。免除や納付猶予の申請をして承認を得ている場合には、本来の納付期限から10年以内の保険料を追納できます。
厚生年金保険料を払っている会社員の場合、国民年金保険料も同時に払っているので、通常未納分はありません。しかし、過去の無職期間などに未納の国民年金保険料がある場合があります。追納できるものがないか見直してみましょう。

・60歳以降も国民年金に任意加入する
60歳時点で480か月分の国民年金保険料を納めていない場合には、65歳になるまで国民年金に加入して保険料を納められる制度があります。これを国民年金の任意加入制度といいます。60歳で会社を退職する人でも、過去に国民年金保険料の未納分がある人は、任意加入で年金を増やせます。

・付加年金を利用する
付加年金とは老齢基礎年金に上乗せできる年金です。毎月の国民年金保険料に加えて400円の付加年金保険料を納付すれば、「200円×付加保険料納付済月数」の年金が加算されます。付加年金に入れば、老齢基礎年金を満額より増額することも可能です。
付加年金に加入できるのは、国民年金保険料を自分で納めている第1号被保険者で、会社員は加入できません。60歳以降国民年金に任意加入する場合には、付加年金にも同時加入できます。これから国民年金に加入する予定がある人は、付加年金にも加入することで年金を増やせます。

●厚生年金(老齢厚生年金)を増やす方法

厚生年金に加入して厚生年金保険料を払えば、将来もらえる老齢厚生年金を増やせます。以下のような方法を検討してみましょう。

・働いて自分で社会保険に入る
今働いていない人や、扶養内のパートで働いている人は、働いて自分で厚生年金保険料を払うことを考えてみましょう。社会保険に入れば、給与から社会保険料を天引きされるため、手取りが減ります。そのときは損しているような気がしますが、将来もらえる年金の額は増えているのです。
老齢厚生年金は、生きている間ずっともらえる終身年金です。特に女性は寿命が長いので、厚生年金保険料を払って年金を増やした方が、結局は得する可能性があります。今の手取りだけでなく、将来もらえる年金のことも考え、働き方を見直してみましょう。

・給与アップを目指す
老齢厚生年金は現役時代に厚生年金保険料をたくさん払っている人ほど多くもらえます。厚生年金保険料には上限はありますが、基本的に給与が多い人ほど保険料も高くなります。つまり、給与が上がれば、将来もらえる年金も増える仕組みです。
現役時代の給与が少なければ、年金生活になってからも収入が少なくなってしまいます。働いている間は、給与が上がるよう、積極的にキャリアアップを考えましょう。給料が上がらない場合、高給与をもらえる会社に転職する方法もあります。

・定年後も会社で働く
日本の多くの会社は60歳で定年となります。しかし、現在は高齢者雇用安定法により、希望すれば70歳まで継続雇用してもらえるルールになっています。厚生年金は70歳まで加入できるので、定年後も会社で働けば、老齢厚生年金を増やせます。
高齢になってから一度仕事を辞めてしまうと、再就職が難しくなります。定年後も働くつもりでライフプランを考えておきましょう。

・離婚するなら年金分割をしてもらう
結婚している人でも、いずれは熟年離婚して、老後は一人で暮らしたいと考えている人もいるでしょう。離婚するときに年金分割の手続きをすることにより、老後の年金が増える人がいます。年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金保険料納付記録を離婚時に夫婦で分け合う制度です。
年金分割により年金を増やせるのは、主に婚姻期間中夫の扶養に入っていた女性や、共働きでも夫の方の年収が多かったという女性です。年金分割すれば、夫の厚生年金の一部を分けてもらえるので、年金受給額が増加します。
年金分割は離婚後2年以内であれば手続きできます。既に離婚した人も、まだ間に合うようなら手続きしておきましょう。2008年(平成20年)4月1日以降に扶養だった期間(第3号被保険者期間)の納付記録については、元夫の同意なしに分割手続きすることも可能です。

●繰り下げ受給をして年金を増やす方法

公的年金は65歳から受給するのが原則ですが、受給開始を65歳から70歳までの間に繰り下げることも可能です。繰り下げ受給することにより、年金受給額を増やせます。たとえば、70歳まで繰り下げると、受給額は42%アップします。
2022年4月からは75歳までの繰り下げが可能になりました。75歳まで繰り下げすれば、受給額は84%アップします。
できるだけ長く働いて、年金受給を繰り下げすれば、安心感が増します。もらえる年金の見込額が少ない人は、繰り下げ受給も考えておきましょう。

まとめ

老後の年金受給額には差があり、月10万円未満ということもあります。年金受給額がどれくらいになりそうかは、毎年送られてくる「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確認できます。月10万円にも満たないくらいなら、早めに年金を増やす方法を考えておきましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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