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22/06/18

相続・税金・年金

75歳年金の繰り下げで40万円も税金・社会保険料の負担が増えるのは本当か

75歳年金の繰り下げで40万円も税金・社会保険料の負担が増えるのは本当か

年金改革により、2022年4月以降は年金の繰り下げ受給可能年齢の上限が変わっています。それまでは 原則 65 歳から最大 70 歳までの繰り下げが可能で、年金増額率は最大+42%だったのが、繰り下げ受給が75 歳までできるようになった結果、年金は最大+84%まで増額できるしくみになりました。今の預貯金の金利水準では、84%も増やすことはほぼ不可能ですから、年金を増やしたい方にとってはとても魅力的な水準です。

しかし、この年金の増額率はあくまで額面ベース。年金の繰り下げ受給を検討する際には、手取り額で比較することをおすすめします。今回は、年金から税金や社会保険料を差し引いた手取り額に注目して、年金の繰り下げ受給を検討する際に考慮しておきたいポイントをご紹介いたします。

繰り下げ受給による年金額の増加率は最大84%に

65歳から受給できる老齢基礎年金や老齢厚生年金は、66歳以降75歳までの間で申し出た時から受給を開始できる繰り下げを選択することができます。そして、繰り下げの請求をした時点に応じて年金額が増額されます。

年金の増額率は、
増額率=(65歳に達した月から繰り下げ申出月の前月までの月数)×0.007
となっており、最大で75歳まで繰り下げをした場合84.0%の増額となります。

●年金の繰り下げ受給による増加率

日本年金機構HPより筆者作成

年金の「手取り額」は額面ほど増えない

先ほどご紹介した年金の増加率は、あくまで額面に対するもので、手取り額の増加率ではありません。では、手取り額を考慮すると増加率はどのように変化するのでしょうか。

●社会保険料・税金を考慮した年金の手取り増加率

東京都江戸川区の「2022年度国民健康保険料(基礎年金だけの同年齢の配偶者あり)」を基に筆者試算

表は年金収入に対する手取り額、手取り率、税金や社会保険料負担を試算したものです。年金の繰り下げ受給を検討する際には、このように手取り額での増加率に注目したほうがより実感に近いものとなります。38年間会社員だった人の公的年金のモデル収入は約200万円前後(老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計)であることから、65歳時点での年金受給額(額面)は200万円で試算しました。

例えば、65歳から受け取る年金収入が200万円の人が5年間年金を繰り下げた場合、70歳からの年金受給額(額面)は42%アップの284万円となり、84万円もの増加となります。ところが年金の手取りベースでみると、額面と同じようには増えないのです。表で示した通り、手取りは184万円から247万円になるので金額にして63万円増となり、このケースでの増加率は、約34%のアップに過ぎません。

5年間の繰り下げ効果は、額面では42%増のはずなのに、手取りでは同じ率だけ増えないのはなぜでしょうか。それは、年金額(所得)が増えると、税金と社会保険料の負担も増える仕組みになっているためです。

さらに年金を75歳まで繰り下げた場合も見てみましょう。年金受給額(額面)は84%アップの約368万円となり、168万円も増加しますが、繰り下げしなかった場合と比べると、税金・社会保険料の負担は16万円から55万円となり、約40万円も負担が増えてしまうのです。年金生活者には結構な負担増であることは間違いないでしょう。

一般的に、年金収入は多いほどいいと思われていますが、このように年金収入が増えると、所得税の税率が高くなったり、社会保険料の負担率も徐々に重くなったりする影響で、実際の手取り額は思ったほど増えないのです。

なお、上記はあくまでも試算であり、実際の結果は、住んでいる地域によって異なってきます。また、年度ごとにその計算方法も変更されるため、1つの参考値としてみていただければと思います。

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年金収入が211万円以下ならさまざまな優遇が受けられる

年金収入の少ない人、例えば65歳以上で年金収入が年158万円(公的年金等控除+基礎控除)以下だと、所得税は課税されません。自営業者やフリーランス、専業主婦など国民年金のみの加入者なら、そもそも65歳から受け取れる老齢基礎年金は満額支給でも年77万7800円(2022年度)ですから、上乗せ年金や他の所得がなければ税金はかからないことになります。

また、特に注意しておきたいのがいわゆる「211万円の壁」。65歳以上の夫婦2人世帯が住民税非課税世帯になるかどうかのボーダーラインです。住民税非課税世帯は多くの優遇措置があるため、ここを超えるかどうかが一つの目安となるのです。

●住民税が非課税になる年金収入の基準額

※公的年金等控除を差し引く前の金額で都区部や一部の政令指定都市など生活保護基準の1等地のケースを想定
筆者作成

非課税限度額は世帯の状況や年齢により異なりますが、例えば、65歳以上の夫婦だけの世帯で妻がずっと専業主婦の場合、夫の年金収入が211万円(東京23区の場合)以下であれば「住民税非課税世帯」となり、税金だけでなく、さまざまな優遇やサービスが受けられます。社会保険料についても、介護保険料の負担が211万円を境に一気に下がります。また、自治体によっては、国民健康保険料の減免制度も用意されていることがあります。

それだけではありません。健康保険が適用される医療費の自己負担限度額も低く設定されますし、自治体によっては健康診断や予防接種が安く受けられたり、入院時の食事代が軽減されたりといったような優遇措置を設けているところもあります。

東京都の場合、在住者が70歳になると都営交通が無料になる「東京都シルバーパス」が使えますが、これも、課税者は2万510円のところを住民税非課税者なら1000円の負担で発行できます。

元々の年金受給額が200万円前後の方が繰り下げ受給を検討する場合には、さまざまな優遇が受けられる“211万円の壁”を超えてしまわないかどうかも意識しておく必要があるでしょう。

まとめ

公的年金の繰り下げ受給に関するニュースなどでは、額面に対する増加額にのみスポットが当たっているケースが多いですが、繰り下げ受給の損得勘定は、所得水準や世帯構成によってかなり複雑なものになることを理解しておきましょう。「公的年金の繰り下げ受給 = 年金額の増加 = お得」というイメージがあるかもしれませんが、実はお得なことばかりとは言い切れないのです。

どのような制度においてもメリットだけに注目することは避けて、自分にとって本当にお得かどうかを見極めるように心がけたいですね。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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