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22/05/27

相続・税金・年金

年金の「繰上げ受給」しない方がいい人、した方がいい人の条件

年金の「繰上げ受給」しない方がいい人、した方がいい人の条件

老齢年金は基本的に65歳から受給を始めます。多くの人は65歳を待って受給する中、もっと早く収入を確保したいと考え、繰上げ受給を検討している方もいるのではないでしょうか?ただ、繰上げ受給にはデメリットが多い点は頭に入れておいた方がいいかもしれません。そこで、繰上げ受給を選択する前に、利用しない方がいい人と利用した方がいい人の条件を確認しておきましょう。

繰上げ受給とは?

本来なら老齢年金は65歳から受給できるようになります。けれども、手続きをすれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることも可能です。これを「繰上げ受給」といいます。

繰上げ受給では年金を早く受け取ることができても、年金額が減額されます。減額率はこれまで1ヶ月につき0.5%でしたが、2022年度年金制度改正により、2022年4月からは減額率が1ヶ月につき0.4%に見直されました。

減額率は、繰上げ請求をする時期により変わります。その計算方法は下記の通りです。

◎減額率=0.4%×繰上げ請求をした月から65歳になる日の前月までの月数

仮に60歳の誕生月(60歳0ヶ月)から繰上げ受給をすると、減額率は0.4%×60ヶ月=24%となります。

繰上げ受給では、決定した減額率は一生涯変わることはありません。そのため、最後まで減額された年金を受け取ることになります。また、繰上げ請求した後は取り消しすることはできません。さらに、老齢基礎年金と老齢厚生年金は一緒に繰り上げることになるので注意が必要です。

繰上げ受給しない方がいい人とは?

繰上げ受給には、年金額が減るだけでなく、いくつかのデメリットがあります。その点を踏まえると、次のような人は繰上げ受給をしない方がいいかもしれません。

●国民年金の任意加入を検討している人

国民年金の加入期間が40年に満たない場合、60歳から65歳になるまでの間に任意加入をすることで年金額を増やすことができます。しかし、繰上げ受給をすると任意加入ができなくなります。

●寡婦年金を受給できる人

国民年金の第1号被保険者の夫が死亡した場合、夫に国民年金の加入期間が10年以上あれば、その妻は60歳から65歳になるまでの間に寡婦年金を受け取ることができます。しかし、妻が繰上げ受給をすると、受け取れるはずの寡婦年金が受給できなくなります。

●事後重症により障害年金を受け取れる人

障害年金を受け取ろうとしたが、障害認定日に障害の状態に該当せず、障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)を受給できないことがあります。けれども後日、法令に定める障害状態になれば、事後重症による請求で障害年金を受給できるようになります。ただし、このとき繰上げ受給をすると、障害年金が受け取れなくなってしまいます。

●雇用保険の基本手当を受給したい人

雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する人が繰上げ受給をすると、老齢厚生年金の一部もしくは全部が支給停止になってしまいます。早く年金を受け取ることができても、結果として年金額は減額されるので、よく考えた方がいいかもしれません。

●60歳を過ぎても働く人

60歳以上で、厚生年金に加入しながら繰上げ受給で老齢年金を受け取る人は、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が47万円以上になる場合、在職老齢年金(60歳以降も仕事を続けながら受け取る老齢厚生年金のこと)の一部もしくは全部が支給停止となります。そもそも繰上げ受給では受け取れる年金額が減額されるところ、さらに在職老齢年金の調整も入るので、受け取れる年金額は大きく減ってしまいます。

●高年齢雇用継続給付を受給する人

高年齢雇用継続給付には、高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金の2種類があります。
雇用保険の被保険者期間が5年以上ある人が60歳以降も働くとき、その賃金が60歳時点の75%未満になる場合、65歳になるまで最大で賃金の15%に相当する高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます。
また、雇用保険の基本手当を受給後に再就職したとき、その賃金が基本手当の賃金日額を30倍した額の75%未満になったとき、一定の要件を満たすと65歳になるまで再就職先での賃金の最大15%に相当する高年齢再就職給付金を受給できます。

しかし、受け取る在職老齢年金は繰上げ受給により減額となるうえ、さらに高年齢雇用継続給付によって一部もしくは全部が支給停止となるため、受け取る年金額は大きく減額されてしまいます。

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繰上げ受給したほうがいい人とは?

繰上げ受給をすると一生涯の年金額が減ったり、受け取れるはずの年金が受け取れなくなったりするので、あまりおすすめできるものではありません。けれども、次の人は基本的な生活を守るために、繰上げ受給をして収入を確保したほうがいいと考えます。

●働くことができず、貯金もない人

健康上の理由や家族の介護など、事情があって働きに出ることができない人もいます。そのような人でも貯金があれば、65歳の老齢年金の受給開始まで生活をつなぐことができるかもしれません。しかし、働けないうえに貯金もない場合は、基本的な生活を確保するため、繰上げ受給を検討してもよいでしょう。年金額は減ってしまいますが、生きていくためには収入の確保が最優先です。

まとめ

繰上げ受給をすることで、国民年金の任意加入ができなくなったり、本来なら受給できるはずの年金などが受け取れなくなったりすることは忘れないようにしたいです。もし繰上げ受給をしたいと思ったときは、よく考えてから手続きされることをおすすめします。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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