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21/10/03

相続・税金・年金

親を扶養に入れるといくら節税できる? 扶養にできる条件、注意点、手続きを解説

同じ収入であっても、社会制度や税制の使いこなし方で手残りが変わってきます。親を扶養に入れるかどうかもその一つです。すべての人が使えるとは限りませんが、もし扶養に入れる条件を満たすのなら、扶養する側も扶養される親御さんも負担が減って、得をするケースがあります。今回は、「扶養」に注目して節税を考えていきましょう。

親を扶養に入れることで得られるメリット

親を扶養に入れることで得られるメリットは、大きく分けると、所得税・住民税の節税と健康保険料の節約の2点があります。年金生活の親を扶養に入れることで、子どもの所得税や住民税が節税になります。また、親は子どもの加入している健康保険に入ることで、健康保険料の負担がなくなります。

●所得控除で税金の負担を減らす

所得税には、それぞれの家庭の事情を考慮して税額を引くことができる所得控除があります。所得控除には、人に対する控除と物に対する控除があります。
扶養控除は人に対する所得控除の一つです。親を扶養に入れることで、税金の負担を減らすことができます。

・扶養控除の金額

たとえば、親の年齢が70歳以上で同居の場合なら、所得税の控除額は58万円です。ご両親が健在ならば、2人分控除ができます。
どれくらいの節税になるかは、その人の課税所得金額で税率が変わりますが、たとえば、課税所得金額が500万円の方の場合なら親御さん1人で所得税が11.6万円、住民税が4.5万円ほどの節税になります。ただし、自治体で税額の計算には違いがあるため、参考程度とお考えください。

・節税金額の試算(所得税)

・節税金額の試算(住民税)

●健康保険料の負担をなくす

75歳未満の親が子の健康保険の扶養に入ると、親は国民健康保険料を支払う必要がなくなります。
ある自治体の計算例では、2人世帯で夫婦の一方が年金を年額150万円もらっていて所得がある場合、年額2万9300円の保険料負担があります。子の健康保険の扶養に入れば、この負担分が減らせることになります。

家族で同じ健康保険に加入し、医療費が高額になった場合には、高額療養費の世帯合算が行えるので、医療費を抑えることが期待できます。

ただし、健康保険の仕組みでは、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入することになり、別の健康保険制度に移行するため、健康保険料の節約はできなくなります。

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扶養に入れる条件とは

扶養に入れる条件は、税法(扶養控除)の扶養と健康保険の扶養で異なります。条件を満たせば、両方とも入ることもできます。

●税法の扶養の加入条件

税法上の扶養家族になるためには親の収入が影響してきます。
「生計を一にする」とは、平たくいうと、同じ財布で生活しているということです。とはいえ、同居していなければいけないわけではありません。たとえば親の入院や介護施設への入所、仕事の関係で別居していても構いません。

年間合計所得金額は、親が年金を受給しているときは、年金控除を差し引いて計算したものになります。親の所得金額が48万円以下であることが扶養に入れる条件です。給与のみの収入なら103万円以下、年金収入のみなら65歳未満で108万円以下、65歳以上で158万円以下であることが条件になります。

さらに子が事業を営んでいる場合には、親御さんが青色申告者の事業専従者として1年を通じて一度も給与の支払いを受けていないことや白色申告者の事業専従者でないことも条件になります。

●健康保険の扶養の加入条件

健康保険での扶養も、生計を一にしていることが条件です。加えて、親の年齢が75歳未満である必要があります。75歳以上になると後期高齢者医療制度に移行してしまうからです。
年収の制限の金額は、税法の扶養よりも多くなっていて130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)となっています。子と同居している場合は子の収入全額の半分未満、別居している場合は子からの仕送り金額より少ない金額でないと扶養に入ることができません。
なお、親の年齢が60歳未満でも、障害年金をもらっている場合には、年収の上限額が130万円から180万円に上がります。

ここでの収入は、年金のほか、給与所得や事業所得、不動産所得、傷病手当金、失業給付なども収入とみなされるので、注意が必要です。また同居していないに親御さんに事業収入がある場合の収入の計算は、減価償却費を経費として控除できないことになっています。税金での収入と被扶養者の認定する場合の収入とは、違いがあることにも留意しておきましょう。
さらに職場の健康保険組合によっては、被扶養者の範囲や条件が異なる場合があります。

扶養に入れることのデメリット

一方、親が扶養に入ることでデメリットが生じるケースもあります。

たとえば健康保険では、高額療養費制度の自己負担額が高くなることがあります。
健康保険の高額療養費の自己負担限度額は、所得金額によって分けられていますが、扶養に入ると扶養者である子どもの収入が基準になります。高齢になると、病院の受診や入院ということが増えてきます。ですから、持病があって継続的に病院に通院することがある、入院することが頻繁に予想されるという場合には、保険料の負担だけではなく、医療費と保険料をトータルに考えておく必要があります。

また、親への仕送りなどの支援は、経済的な負担が増えるだけではなく、一度始めるとやめにくい面があります。節税できてお得だからと安易に考えず、生涯支援が続けられるのかを考えておく必要があります。

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扶養に入れる場合の手続き

税金面における扶養控除は、年末調整・確定申告で申請します。会社員や公務員の場合、年末調整で「給与所得者の扶養控除等申請書」に記入して提出します。自営業者や一部の会社員などは、確定申告によって手続きをします。その時になって慌てないように、事前に内容を確認して準備をしておきましょう。

会社員や公務員など(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするときは、事業主を経由して、「被扶養者(異動)届」を日本年金機構に提出することになっています。続柄確認や収入要件、仕送りの事実と金額が確認できる書類などを添付する必要があります。

年金受給者でも親の所得が多い場合や高額療養費制度を利用している場合を除けば、親を扶養に入れることで負担が減るケースが多くなります。また健康保険組合によっては、加入条件を満たしていても会社の負担が大きくなるので、親を扶養に入れられないというケースもあるようです。税法上の扶養だけを利用することもできるので、税金と健康保険に分けてメリット・デメリットを考慮に入れて利用しましょう。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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