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19/10/02

相続・税金・年金

実業団選手とプロ選手では全然違う、スポーツ選手の税金事情

人々に感動や夢を届けてくれるスポーツ選手はどんな収入を得て、どのくらい税金を支払っているのでしょうか。そういえば「推定年俸○○万円」「報奨金○○万円」などと話題になることもありますが、税金までは知られていないのではないでしょうか。今回は、スポーツ選手の税金事情について紹介します。

実業団選手かプロ選手かで所得の種類が変わる

スポーツ選手の収入としてよく耳にする年棒。年俸は、1年間に所属先企業などから得る報酬額のことです。私たちの給料と同じく、年俸にも所得税や住民税がかかります。ただその金額は、スポーツ選手が「実業団選手」なのか「プロ選手」なのかで変わります。所得の種類が変わるからです。

●実業団選手の年棒は「給与所得」

実業団選手は所属先企業と雇用契約を結んでいる選手。選手であり社員だといえます。陸上、ラグビー、バレーボール、バドミントンなどの選手の多くが実業団選手としてプレーしています。年棒の相場は競技や所属企業によってそれぞれですが、1000万円を超える選手はそれほど多くないようです。

実業団選手の年棒はサラリーマンと同様「給与所得」となります。ですから、たとえば年棒700万円の実業団選手の場合、年棒にかかる税金は年収700万円のサラリーマンと同等程度と考えてよいでしょう。

給与所得にかかる税金は、給与・賞与から給与所得控除(サラリーマンにとっての経費)などの各種控除を引いた金額に税率をかけて計算します。住民税は基本的に一律10%ですが、所得税は所得が多いほど税率が高くなる累進課税で、5~45%の7段階の税率が設けられています。

年棒700万円の実業団選手で各種控除の合計が30%であった場合、課税される所得金額は490万円。所得税は20%が課税され98万円、住民税は49万円(10%で計算)なので、合計納税額は147万円となります。年棒の約2割を税金として納めることになるのです。

●プロ選手の年棒は「事業所得」

プロ選手とは、所属先企業とプロ契約を結んでいる選手のことです。所属先企業の社員ではありません。プロ野球選手やJリーガーなどが有名ですが、最近では一部の陸上選手やバレーボール選手などでもプロ契約をする選手が増えてきました。

プロ選手として活躍できるのはスポーツ選手の中でも一握りですが、年棒は実業団選手より圧倒的に高く、プロ野球選手などでは1億円超えも夢ではありません。ただしその分税金の負担も大きくなります。特に所得税は前述のとおり累進課税ですので、年棒の高い選手ほど負担は大きくなります。

プロスポーツ選手の多くは個人事業主なので、年棒は「事業所得」となります。事業所得とは、その選手がプロ活動で得た総収入金額から必要経費(トレーニング用品、トレーナーに支払うサービス料、交通費など)を引いた金額です。この必要経費は、給与所得でいえば給与所得控除にあたります。
さらに個人事業主は、前々年の課税売上が1000万円超なら消費税を納めなければなりません。プロスポーツ選手の年棒は課税売上にあたるので、年棒1000万円以上の選手は消費税を納める必要があるのです。

年俸1億円で必要経費が3000万円のプロ野球選手の場合、事業所得は7000万円となり、所得税率は最も高い45%が課せられます。3150万円の所得税に住民税と消費税(8%として計算)を合わせた合計納税額は4410万円。年棒の半分近くが税金として引かれることになります。

またプロ選手の中には、海外で活躍する選手もいます。1年のうち日本に滞在している日数のほうが多ければ日本で税金を納めることになりますが、海外の滞在日数のほうが多い場合はその国で税金を納める必要があります。

プロ選手の契約金にも税金がかかる

プロ選手がスポンサーと契約すると、契約金がもらえることがあります。
スポンサー契約は、選手に資金を提供する代わりに、その選手の公認の支援者・応援者だと公言できる契約のことです。たとえば、プロテニスプレーヤーの錦織圭選手はユニクロや日清食品など10社以上とスポンサー契約を結んでおり、年収の大半はスポンサーとの契約金(スポンサー収入)だと言われています。

この契約金も事業所得にあたります。トップクラスのプロ選手では、契約金が1企業あたり1億円を超えることも。年棒と合算するとさらに税負担は大きくなります。

報奨金にも原則税金がかかるが、オリンピックは例外

試合やレースで優秀な成績を収めると、報奨金がもらえる場合があります。この報奨金にも所得税と住民税がかかります。
実業団選手は「一時所得」プロスポーツ選手は「事業所得」という扱いで税額を計算します。

たとえば、2018年にマラソンの日本記録を更新したとして1億円の報奨金を獲得した選手が2人います。実業団ランナーの設楽悠太選手と、プロランナーの大迫傑選手です。2人の報奨金にかかる税金は、これだけ違います。

他の収入や経費、控除などを考慮していないためあくまでも目安ですが、設楽選手の納税額は2736万2500円、大迫選手は5500万円。同じ1億円の報奨金でもプロランナーである大迫選手の方が2700万円以上税負担が大きくなる結果となりました。両選手とも所得税率は最も高い45%ですが、一時所得では課税対象額が一時所得金額の1/2となる優遇があるため、大きな差がついています。

なお、オリンピックでメダルを獲得すると、JOC(日本オリンピック委員会)から報奨金(金500万円、銀200万円、銅100万円)が支払われますが、この報奨金には例外的に税金がかからないことになっています。
また、JOCに所属している競技団体から報奨金が出る場合も、金300万円、銀200万円、銅100万円までならば非課税になります。

まとめ

一口にスポーツ選手の税金といっても、収入の種類や企業との契約によってかかる税金や金額が大きく異なります。多くの収入を得るチャンスがあるプロ選手はその分税負担も大きくなる傾向があります。
スポーツ選手の活躍や移籍などで、お金の話が出てくることもよくあります。そんなときに、「この選手はどのくらい税金がかかるんだろう?」といった視点で見てみるのもおもしろいですね。

鈴木靖子 ファイナンシャルプランナー(AFP)、2級DCプランナー(企業年金総合プランナー)

銀行の財務企画や金融機関向けコンサルティングサービスに10年以上従事。企業のお金に関する業務に携わるなか、その経験を個人の生活にも活かしたいという思いからFP資格を取得。現在は金融商品を売らない独立系FPとして執筆や相談業務を中心に活動中。
HP:https://yacco-labo.com

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