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19/08/20

家計・ライフ

写真、動画、SNS、ネット銀行・証券の口座…故人のデジタル遺品の処理はどうすべき?

故人のスマホやパソコンの中にあるデジタルデータの取り扱いをめぐる相談が最近増えているそうです。確かに見られたくない情報もあるでしょうし、パスワードなどによってアクセスできなくなる問題もあるでしょう。
そこで、クロスメディア・パブリリッシング「まるわかり!もしもの時の手続き・相続完全ガイド」(野谷邦宏著)より、故人のデジタルデータの処理のポイントを紹介します。

***

スマートフォンなどの普及により近年増えつつある相談が、故人がのこしたデジタルデータなどの取り扱いについてです。
故人がのこしたスマートフォン内のデータやSNSのアカウント、ネット銀行の口座などのデジタルデータを総称してデジタル遺品と呼んでいます。具体的には、以下のようなものです。

【デジタル遺品に該当するもの】
・写真データ・動画
・SNSのアカウント
・ネット銀行・ネット証券の口座
・スマートフォンに残されている故人の友人や関係者の連絡先
・パソコンのハードディスクに保管されている画像や文章

では、デジタル遺品はどのように取り扱うべきなのでしょうか。

デジタル遺品におけるトラブル

故人がネット銀行の口座を持っていた場合や、ネット証券で株やFXなどの取引を行っていた場合、それらの口座にある現金や株式は全て相続財産になります。
しかし、ネット銀行やネット証券などは取引がインターネット上で完結することがほとんどであるため、のこされた家族がその口座の存在を把握できないことが多いのが実情です。
また、パソコンやスマートフォンのパスワードがわからない場合には、どのようなデジタル遺品が存在しているのかも把握することができません。こうなった場合には、パソコンの専門家などに依頼し、パソコンのパスワードを解除してもらう必要があります。

生前の準備が大切

こういったトラブルを防ぐためには、生前に家族内で口座の存在やパスワードについて共有しておくことが重要です。エンディングノートや遺言書に、パソコンやスマートフォンのパスワードや、ネット銀行の口座や連絡先などを記載しておくと、のこされた家族にとって、大いに助かります。

なお、遺言書やエンディングノート、メモ帳などにデジタル遺品を記載する場合、ネット銀行・ネット証券の会社名・口座名などを記載するだけで遺族は相続手続きが可能です。パスワードの記載は必要最小限に抑えましょう。
もしスマートフォンやアプリのパスワードを遺言書などに記載する必要がある場合、事前にパスワードが外部に知られることを防ぐため、封印をする、貸金庫などに保管するなど、情報が流出しないように注意しましょう。弁護士・司法書士・行政書士などの預かり業務を行っている専門家に存命中の保管を依頼する方法もあります。また、法務局による「自筆証書遺言の保管制度」の利用を検討してもいいでしょう。

近年、デジタル遺品に対応する企業も出てきました。相続人がアカウントを引き継いで管理できる機能が追加できたり、故人の知人にお別れメッセージを送信できたりと、さまざまです。データ消去や機器の処分まで対応できる会社もあります。しかし、本人にとっては、家族が見ていいデータと見てほしくないデータがあることは事実です。これは、本人にしか選別できません。残しておきたい写真などの大事なデータは、普段から家族で共有する、パスワードは書き残しておくなどの対応を考えておきたいものです。

必要のないデジタル遺品の処分方法

デジタル遺品は、パソコンやスマートフォンなどに保管されていることがほとんどです。どれだけ膨大なデータであったとしても物理的には場所を取らないということもあり、のこされた家族もデータを処分することなく、そのまま放置しているケースが非常に多いと言えます。
しかし、データが場所を取らないからといって、そのまま放置していてもいいというわけではありません。場合によっては、デジタル遺品にのこされたデータから個人情報が流出することもあります。必要のないデジタル遺品についてはデータをきちんと処分できる専門家に相談し、必要のないデータを削除しておくことが必要です。

まとめ

デジタル遺品に関しては、パスワードを知らない遺族からの承継手続きの制度は整備されていないのが現状です。遺言書やエンディングノートなどに書き残しつつ、生前に情報漏洩しないよう保管をすることが大切です。

『まるわかり!もしもの時の手続き・相続完全ガイド』
野谷邦宏 著

『まるわかり!もしもの時の手続き・相続完全ガイド』(クロスメディア・パブリッシング)

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