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24/03/14

家計・ライフ

夫婦間でやってはいけないお金10のルール

夫婦間でやってはいけないお金10のルール

いくら仲のよい夫婦であっても、夫婦円満のためには、お金のルールを決めておくことが欠かせません。お金のことで不満がたまると、それがきっかけで生活に支障をきたすこともあるからです。今回は、夫婦とお金に関するアンケート調査の結果をもとに、夫婦間で絶対やってはいけないお金のルールを10個紹介します。

夫婦間でお金に関する不満はある?

結婚すると、夫婦共同で使うものを購入したり、将来のために貯蓄をしたりしなければなりません。お金に対する価値観が違うと、うまくいかないことも多くなります。相手のお金の使い方に納得がいかなくて、ケンカになることもあるでしょう。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社(本社:東京都港区)では、全国の20歳以上の既婚の男女1000名を対象に「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査」を行っています。以下、2023年度の調査結果から、夫婦間のお金に関する不満の実態を探ってみます。

●約半数がパートナーにお金の不満を持っている

まず、どれくらいの人がパートナーにお金の不満を持っているかをみてみましょう。「お金関連で配偶者に不満を持っている」と答えた人は51.2%。約半数がお金関連の不満を抱えているようです。

<お金関連で配偶者に不満を持っている人の割合>

「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査 2023」
(スパークス・アセット・マネジメント調べ)

●パートナーの無駄遣いや計画性のなさに不満を感じる人が多い

お金関連の不満を持っている人は、どんなところが不満なのかをみてみましょう。お金関連の不満の内容としては、「無駄遣いが多い」「節約しない」「無計画にお金を使う」「収入が少ない」が目立っています。
なお、全体的にパートナーに対するお金の不満は、女性の方が大きいようです。男性が女性よりも不満を感じていることとしては、「おこづかいの金額を上げてくれない」「おこづかいの使い道に干渉する」が目立っています。

<配偶者に対するお金関連の不満の内容>

「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査 2023」
(スパークス・アセット・マネジメント調べ)

●4割近くの夫婦が毎年お金でケンカ

お金関連の不満がふくらめば、夫婦ゲンカになることもあるでしょう。調査結果によると、1年に1回以上お金が原因の夫婦ゲンカをしている夫婦は37.8%。1年間の平均のケンカの回数は2.5回となっています。
ちなみに、前年度の調査では、年に1回以上お金が原因の夫婦ゲンカをしている夫婦の割合は33.8%、ケンカの平均回数は年2.3回でした。お金のことでケンカをする夫婦は増加傾向にあることがわかります。
2022年以降、値上げラッシュが続いており、家計の負担も増大しています。一方で、給料はあまり上がっていません。パートナーのお金の使い方に不満を持つ人や、パートナーにもっと稼いでほしいと考える人が増えているのでしょう。

【お金が原因の夫婦ゲンカの回数】

「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査 2023」
(スパークス・アセット・マネジメント調べ)

●お金のケンカが発端で5割以上の夫婦が離婚危機に

調査結果によると、お金のことが原因で離婚危機を迎えたことがある夫婦の割合は全体の25.4%、お金が原因でケンカしている夫婦の中では55.3%となっています。夫婦にとって、お金の問題は軽視できないことがわかります。
ちなみに、前年度の調査では、お金が原因で離婚危機になったことがある夫婦は16.6%、お金が原因でケンカしている夫婦では43.5%でした。お金のことは夫婦にとってますます深刻な問題となっているようです。

【お金のことが原因で離婚危機を迎えた回数】

「夫婦のマネー事情と夫婦円満投資に関する調査 2023」
(スパークス・アセット・マネジメント調べ)

●夫婦円満のためにはお金のルールが必要

独身の間は、自分が稼いだお金は、誰に相談することもなく自由に使えます。けれど、結婚すると事情が変わってきます。夫婦というのは、お互いが協力して財産を築く関係。自分が働いて稼いだお金と言っても、100%自由に使っていいわけではありません。
調査結果からわかるとおり、お金のことは夫婦ゲンカの原因になるだけでなく、そこから離婚に発展してしまうリスクもあります。夫婦間でお金のルールを決めておくことは欠かせません。
お金については、「何をするか」よりも「何をやってはいけないか」を決めておいた方が守りやすいでしょう。以下、夫婦間でやってはいけないルールを10挙げてみました。まずはこれらを避けるように気を付けてみてください。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール①:生活に必要なお金を出し渋る

夫婦は双方の資産や収入に応じて、婚姻費用(生活費)を分担する義務があります(民法760条)。自分の稼いだお金は自分のものと、必要なお金を出し渋るのはそもそも法律に違反しています。相手の収入が少ないのに生活費を渡さなければ、悪意の遺棄として離婚原因になることもあるのです。
共働きで同じくらいの収入があっても、「自分ばかりが負担している」と感じると、相手は不満に思うのが当然。双方が生活に必要なお金について認識し、公平に負担するようにしましょう。

●生活費の管理方法を決めておく

生活費管理のパターンはいろいろあります。次のような管理方法が代表的なものです。

・夫が自分の給料の中から妻に生活費を渡し、妻が管理
・妻が夫の給料を預かって管理し、夫には小遣いを渡す
・お互いの収入から公平に出し合い、共有口座で管理

どのパターンがうまくいくかは、夫婦の収入の差や、それぞれの管理能力によります。不公平感なしに生活費を出し合い、スムーズに管理ができるよう、各家庭に会った管理方法を決めておきましょう。

●ライフプランを話し合う

必要なお金の分担方法を考えるとき、双方の価値観の違いが浮き彫りになることがあります。双方が考える「必要なお金」の内容が違っていれば、出し渋りも起こるでしょう。
たとえば、一方が「子供が大学を卒業するまでの教育費をしっかり貯めたい」と考えているのに、他方は「教育費は最低限でいい。大学へ行きたいなら奨学金を利用すればいい」と考えているような場合です。
このような場合には、お互いの価値観のすり合わせが必要です。ライフプランを話し合いながら、何を優先するかを一緒に考えましょう。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール②:相談なしに高額な物を買う

パートナーに相談することなく高額な買い物をするのは避けましょう。たとえ自分の貯金から出すにしても、相手に黙って不動産や車などを購入すると、必ず不信感を持たれます。

●趣味のものならOK?

車やバイク、ゴルフなどのスポーツ、楽器など、お金のかかる趣味はたくさんあります。独身のときと同じ感覚で、パートナーに相談なしに趣味にお金を使ってしまう人もいるでしょう。しかし、相手は「今車を買うよりも将来のために貯金しておいてくれたらいいのに」などと不満に思うことがあります。

●必要なものならOK?

「必要なものだから」という理由で、高額な家電などの購入を自分だけで決める人がいますが、やはり相手にも相談すべきでしょう。たとえば、ドラム式洗濯乾燥機、食器洗い乾燥機、ロボット掃除機などは、あれば便利ですが、必要ないと考える人もいます。必要なものについての考え方や価値観は、人によって違うもの。よく話し合ってから購入を決めましょう。

●相談が必要な金額を決めておく

どこからが高額と感じるかも、人によって微妙に違います。たとえ趣味のものでも、「10万円以上の買い物は事前に相談する」など、具体的な金額を設定してルールを決めておきましょう。ローンや分割払いで毎月の支払額が少なくても、トータルでの支払額が多いなら同じこと。そもそも、ローンを組む時点で要相談です。自分が稼いだお金は相手のお金でもあるということを認識しておきましょう。

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夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール③:お金の不満を溜め込む

「お金の話をするとケンカになるので、お金の話を避けるようになった」という夫婦もいるでしょう。お金の話をすると相手の機嫌が悪くなってしまうので、不満があっても伝えられずに、ストレスを抱えている人もいるはずです。しかし、お金の不満を溜め込むと、夫婦関係は余計に悪くなってしまいます。お金の話を避けていると、どんどん言い出しにくくなり、さらに不満が溜まるという悪循環にハマります。

●定例のお金会議をする

お金の問題については、定期的に話し合いの時間を設けましょう。少なくとも月に1回、毎月の収支を報告し合い、マネープランについて話し合う日を作ってみてはいかがでしょうか?たとえば、25日や月末など、給料日やキリのいい日にお金会議をすることを決めておくのです。
お金の話し合いを避けるということは、夫婦として協力して生活していく意思がないということ。お金に対する価値観の相違があっても、話し合いをしながらすり合わせをしていくことを試みましょう。

●節約は一緒に楽しむ

調査結果では、お金関連の代表的な不満として「節約しない」が挙げられています。節約するよう相手に伝えても、「これでも節約しているつもりなのに」と相手も不満に思うでしょう。
節約のアイディアはインターネットなどでたくさん見つかります。夫婦で節約アイディアを共有し、一緒に節約を楽しむと効果的です。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール④:お小遣いの使い道に干渉する

共働きの場合、それぞれが自由に使えるお小遣いを設定していることも多いと思います。お小遣いの使い道については、あまり干渉しないことも、心がけておきたいところです。

●少額の買い物には口を出さない

お小遣いの範囲内で自分の趣味のものを買っているのに、相手にいちいち文句を言われると、良い気持ちはしないのが普通です。夫婦はお金の面で協力し合わなければなりませんが、相手のお金の使い方を全面的にコントロールしていいわけではありません。細かいことを言い過ぎると窮屈になってしまい、夫婦関係も悪化します。
なお、ルール②にも紹介したとおり、毎月の支払額がお小遣いの範囲内だからと言って、相談なしにローンを組んで高額な物を買うのはやめましょう。

●相手にとって必要な出費は自分にはわからない

女性と男性とでは、お小遣いの使い道の傾向が違うため、つい口を出したくなるものです。たとえば、女性にとって洋服や化粧品の購入費は必要経費のようなもの。男性にとっては付き合いでの飲み代はなかなか削れない出費でしょう。
「洋服ばっかり買っている」「飲みに行ってばっかり」と皮肉を言うだけでも、相手は気を悪くします。自分にはわからないけれど、相手にとっては必要な出費もあることを理解しておきましょう。
なお、誕生日や記念日には、お小遣いの中から相手にプレゼントをするのも忘れないようにしてください。そういった気遣いを怠らなければ、お小遣いの使い道で文句を言われる機会もそんなにないはずです。

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夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑤:貯蓄を個人任せにする

結婚生活の間には、出産、育児、住宅購入などさまざまなライフイベントがあり、まとまった金額が必要になります。夫婦それぞれが自己責任で貯蓄することにしてしまうと、一人はしっかり貯蓄しているのに、一人は全く貯蓄がないといったことが起こりがちです。

●貯蓄を自動化して確実に貯める

住宅ローンの頭金や教育資金、老後資金などは、少しずつ貯蓄しておかないと準備するのが困難です。ライフプランの実現のための貯蓄は、夫婦で協力して行わなければなりません。貯蓄を個人任せにするのはやめて、夫婦の財産として確実に貯蓄できる方法を考えましょう。
たとえば、財布を別にして夫婦で生活費を出し合っているなら、貯蓄に充てる分も出し合うのが公平です。共有口座を用意してそこから自動積立をする方法なら手間がかかりません。毎月一定額を自動的に貯蓄できる仕組みを作っておきましょう。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑥:勝手に借金したり保証人になったりする

借金は離婚の原因になることも多い重大な問題です。相手に黙って借金をするのは基本的にNG。自分の借金ではなく、親族や友人の借金の保証人になるケースも同様です。

●お金に困っても勝手に借金しない

お小遣いを使い切ってしまい、自分の貯金もなく、手元にお金が全くない。そんなときには、パートナーにはなかなか言い出しにくいかもしれません。カードローンなら家族に内緒で簡単に借金できてしまいます。すぐに返せると思って、つい借りてしまう人もいるのではないでしょうか?
カードローンは何度でも借りられるので、結局追加で借りてしまい、借金が膨らんでしまうことがよくあります。もし借金が返せなくなったら、家計から出さざるを得なくなり、パートナーにもっと迷惑をかけることになります。借金するくらいなら、先にパートナーに相談しましょう。

●保証人にも注意

借金の保証人になると、借りた本人が返せなくなった場合、自分が返さないといけなくなってしまいます。たとえ信用している相手であっても、何が起こるかわかりません。保証人にならざるを得ない場面もあると思いますが、パートナーに迷惑がかかる可能性が少しでもあるなら、事前に一言相談しましょう。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑦:勝手にお金を貸したりあげたりする

他人にお金を貸したり、お金を贈与したりする場合にも、パートナーに相談することをルールにしましょう。

●貸したお金は返ってこない可能性がある

友人や親族から「お金を貸してほしい」と言われると、断れないこともあります。貸すだけだからと、パートナーに黙って自分の貯金から多額のお金を貸してしまう人もいるでしょう。しかし、親しい間柄では、貸したお金はいつ返してもらえるかわからず、うやむやになってしまうこともあります。もし返ってこなければ、家計に影響が出てしまうので、事前に相談が基本です。

●親族にお金を渡す場合にも注意

冠婚葬祭などでまとまった金額を贈りたい場合なども、パートナーに一言ことわった方がよいでしょう。たとえ自分の貯金から出したとしても、「子供にお金がかかる時期なのに何で?」等と不満に思われることがあります。
また、親族から援助を求められ、やむを得ずお金を渡すようなこともあるでしょう。親や兄弟姉妹に毎月生活費を渡すような場合には、パートナーともよく話し合っておくのがいちばんです。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑧:給料をごまかす

生活費をあまり出したくない気持ちから、自分がもらっている給料について、嘘の金額を言ってしまう人が少なからずいます。パートナーの信頼を失いますから、絶対にやめましょう。

●給料ごまかしのパターン

夫婦間で給料をごまかしている人も珍しくありません。いろいろなパターンがありますが、毎月の給料の額を多少ごまかしていたり、ボーナスが支給されるのに出ないと言っていたりするケースはよくあります。
会社によっては給料を複数の口座に分けて振り込んでもらえるところがありますが、毎月の給料の一部を別の隠し口座に振り込んでもらっているようなケースもあります。また、給与明細を偽造して見せるようなことも、夫婦間なら「バレたらバレたで何とかなる」と、ついやってしまうことがあるのです。

●給料は正直に申告しよう

給料やボーナスを継続的にごまかしていたことが相手にバレてしまうと、信頼関係は一気に破綻するでしょう。実際に、上に書いたようなケースでパートナーの信用を失って離婚危機に陥ったり離婚になったりした夫婦のお話を、筆者は何件も聞いています。
元々他人である夫婦は、信頼だけでつながっている関係。お金に関して不誠実な対応は、信頼をなくす最大の原因の一つということを知っておいてください。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑨:夫婦の貯金に勝手に手を付ける

夫婦で将来のために貯蓄しているお金もあると思います。何らかの事情でお金が必要になったとき、相手に相談せず勝手に貯金を引き出すことはやめましょう。

●貯金は後で返せばいいと思ってもなかなか返せない

貯金を引き出しても、後で返せばいいと思うかもしれません。しかし、貯金を引き出した場合、借金と違って返済期日があるわけでもないため、そのまま放置してしまいがちです。時間が経ってから貯金を使い込んでいることがバレると、信頼関係の破綻につながってしまいます。

●子供のためのお金に手をつけてしまうのもNG

よくあるのが、子供の将来の教育費として貯めているお金を勝手に使ってしまうケースです。たとえば、子供のお年玉や子供にもらったお祝い、児童手当などを貯金している夫婦は多いでしょう。こうしたお金にも勝手に手をつけてはいけません。
子供が小さい場合、進学費用が必要になるのはまだまだ先です。今子供のための貯金を使っても、また貯めればいいと考えて、簡単に引き出してしまう人もいるでしょう。少なくとも、子供のお金を引き出すなら、パートナーに相談は必要です。
子供の教育費は必要な時期が決まっています。そのときになって不足することのないよう、貯め方についても夫婦間で話し合っておきましょう。

夫婦間で絶対やってはいけないお金のルール⑩もらったお金を報告しない

自分の友人や知人、親族や会社関係の人からもらうお祝い、国や自治体からの給付金など、いろいろな理由でお金をもらう機会もあると思います。もらったことを相手が知らないこともあるでしょう。このような「もらったお金」を報告しないことも、信頼関係の破綻につながりやすくなっています。

●お祝いは誰のもの?

結婚祝いや出産祝い、引越し祝いなどは当然夫婦にもらうものですから、相手に報告して使い方を考える必要があります。子供の入園祝いや入学祝いも、自分で勝手に使い込んでいいお金ではありません。
昇進祝いや快気祝いなどは個人的なお祝いに思うかもしれませんが、やはりパートナーの協力があってこそのものでしょう。お祝いをもらったときには、パートナーにも報告するのが基本です。

●親から生前贈与や相続でもらった財産は?

親から贈与や相続で受け継いだ財産は、法律的には夫婦の共有財産ではありません。特有財産と言って、その人固有の財産となります。こうした財産については、パートナーに報告すべきか迷うところでしょう。
夫婦の関係性や将来的な離婚の可能性、親の意向などいろいろなことを考慮しないといけないので、絶対的な正解はありません。基本的には報告した方がいいですが、トラブルになりそうなら慎重に考えましょう。

お金の透明性を確保しよう

結婚したら、夫婦でお金のことも一緒に考えていかなければなりません。「自分で稼いだお金は自分のもの」という意識が強すぎると、パートナーに不信感を持たれてしまい、夫婦の関係にヒビが入ります。夫婦間ではお金の透明性を確保するよう努めましょう。
お金の使い方について不信感を抱えたままにならないよう、お金についてこまめに話し合う時間を設けることも大切です。やってはいけない10のルールを参考に、それぞれのご家庭でお金のルールについて話し合ってみてください。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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