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23/06/08

家計・ライフ

自己破産しても免除されない6つの支払い

自己破産しても免除されない6つの支払い

借金は返さなければなりませんが、どうしても支払いが困難な場合には自己破産という選択肢があります。自己破産すれば借金などの債務の支払いは原則的に免除になりますが、免除にならない債務があるのをご存じでしょうか?
今回は、自己破産しても免除されない6つの支払いについて説明しますので、自己破産について考える際に参考にしてください。

自己破産は年間約7万件

借金の返済が困難になったとき、最後の手段となるのが自己破産です。自己破産とは、借金の支払いが不可能なことを裁判所に認めてもらう手続きで、合法的に借金を免除してもらえる唯一の方法と言えます。

裁判所が公表している司法統計によると、令和2年度の自然人の自己破産件数は7万1678件。近年は自己破産件数に大きな変化はなく、毎年7万人程度が自己破産していることになります。

自己破産して免責許可を受ければ借金は免除になりますが、持っている財産も手放さなければなりません。また、士業や公務員など一部の職業につけないことや、ブラックリストに載って新たな借金ができないことなどのデメリットもあります。ただし、こうした制限は一定期間経過すればなくなるため、デメリットとして大きすぎるものではありません。

自己破産しても免除されない6つの支払いとは?

自己破産すれば、そのとき抱えている債務は原則的に免除となります。しかし、どんな支払いでも免除になるわけではありません。以下のようなものは「非免責債権」と呼ばれ、支払い義務が残るので注意しましょう。

●自己破産しても免除されない支払い①:税金などの公的な債務

所得税や住民税、固定資産税などの税金は、自己破産により当然に免除にはなりません。国民健康保険料や国民年金保険料なども同様です。支払いが厳しく分納や免除を希望する場合には、役所に個別に相談する必要があります。

●自己破産しても免除されない支払い②:損害賠償金や慰謝料のうち悪意や重過失で発生したもの

損害賠償金や慰謝料については、悪質なものは免除になりません。たとえば、暴走運転で事故を起こした場合や、飲食店でわざとやった迷惑行為によるものなどは、支払い義務が残ると考えられます。一方、離婚や不貞行為の慰謝料については、免責になるのが一般的です。
損害賠償金・慰謝料が非免責債権となるかどうかについては、ケースバイケースで法律的な判断が必要なため、弁護士に相談してください。

●自己破産しても免除されない支払い③:養育費や婚姻費用

親族間の扶養義務にもとづく支払いも、免除にはなりません。子どもの養育費は、自己破産しても払う必要があります。婚姻費用(生活費)も同様です。

●自己破産しても免除されない支払い④:従業員の給料や退職金

自己破産した人が個人事業主で従業員を雇用している場合、自己破産しても従業員の給料や退職金は払わなければなりません。従業員から預かっているお金がある場合にも、従業員に支払う必要があります。

●自己破産しても免除されない支払い⑤:自己破産する際に明らかにしていない借金

支払いが免除になるのは、自己破産手続きで明らかにし、免責許可を受けたものだけです。たとえば、家族や友人からの借金を申立て書類に記載していなかった場合、その借金は免除にはなりません。
なお、自己破産の際にはすべての借金を明らかにしなければならず、借金を隠しているとそもそも免責が受けられないことになります。

●自己破産しても免除されない支払い⑥:罰金などの制裁金

刑事罰として科される罰金も、支払い義務は残ります。その他にも科料、過料、追徴金と呼ばれる制裁金や刑事訴訟費用なども、自己破産で免除にはなりません。

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まとめ

借金の支払いが苦しくて身動きがとれなくなったときには、自己破産するのも1つの方法です。今ある借金の支払いがなくなれば、生活を立て直しやすいでしょう。ただし、自己破産しても免除にならない支払いもあります。自己破産を考えているなら、メリットやデメリットを理解したうえで手続きしましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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