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22/10/18

相続・税金・年金

【知らないと大損】親が亡くなったあとの手続きでもらえるお金6選

【知らないと大損】親が亡くなったあとの手続きでもらえるお金6選

親が亡くなると、多くの手続きに追われることになります。慣れないことで、悲しむ間もないほどかもしれませんが、お金に関する手続きは忘れず行いましょう。なぜなら、手続きすることでもらえるお金・戻ってくるお金があるからです。これらのもらえるお金・戻ってくるお金は、申請しないともらえないものも多く、知っているかどうかが明暗を分けます。
今回は、親が亡くなったときにもらえるお金・戻ってくる6つのお金を解説します。

親が亡くなったときにもらえるお金3選

親が亡くなったときにもらえるお金には、次のようなものがあります。

●親が亡くなったときにもらえるお金1:埋葬料・葬祭費

埋葬料は、亡くなった親が全国健康保険協会の健康保険や各種健康保険組合に加入している場合に支払われる給付金です。支払われる給付額は5万円です。

埋葬料以外に、葬祭費という名目の給付金もあります。葬祭費は、亡くなった親が75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者の場合に支払われる給付金です。給付額は自治体によって違いがあり3~7万円が目安となります。埋葬料も葬祭費も申請するのは、喪主など葬式を執り行った人です。

埋葬料・葬祭費も申請をする際は、埋葬料支給申請書や葬祭費支給申請書に必要事項を記入し、葬儀の領収書などを添付します。葬儀を行った人の保険証や運転免許証のコピーなども忘れず準備しましょう。提出の窓口は、社会保険事務所、健康保険組合、市区町村役場などです。

なお、埋葬料は埋葬を行った日の翌日から2年以内、葬祭費は葬儀を行った日の翌日から2年間です。期限を過ぎると時効になってしまうため、速やかに手続きをしましょう。

●親が亡くなったときにもらえるお金2:未支給年金

未支給年金とは、亡くなった方がもらえるはずだった、まだもらっていない年金のことです。

老齢基礎年金や老齢厚生年金などの年金をもらっている親は、亡くなると同時に年金をもらう権利がなくなります。年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前月までの分がもらえることになっており、親が亡くなった月まで続きます。仮に、親が9月に亡くなったのであれば、10月にもらうはずの8月と9月分の年金が未支給年金となります。この未支給年金は、亡くなった親と生計を同じくしていた子が申請すればもらえます。

未支給年金を申請する際は、亡くなった親の年金の受給を停止する年金受給権者死亡届と未支給年金・未支払給付金請求書に必要事項を記入し、亡くなった親の年金証書、戸籍謄本のコピー、亡くなった親と生計を同じくしていたことがわかる子の世帯全員の住民票などを添付します。

未支給年金の申請書類の提出窓口は、住所を管轄する年金事務所や街角年金相談センターで、親が亡くなった日から10~14日以内に手続きを行います。手続きが遅れると、親が亡くなっても生きているとみなされ、年金が支払われてしまいます。そうなると、本来もらえない年金をもらうことになるため、後で返金手続きをすることになります。

●親が亡くなったときにもらえるお金3:生命保険の死亡保険金・医療保険の入院給付金

亡くなった親が被保険者で生命保険や損害保険などの契約をしている場合、生命保険から支払われる死亡給付金、医療保険から支払われる入院給付金や手術給付金などがあります。

親がどんな生命保険や医療保険に入っているかは、毎月払いのものであれば、通帳をチェックすれば確認できます。しかし、一時払いなどのものであれば、最新の通帳に記録されていないかもしれません。そんな場合は、契約内容が記された保険証や保険会社から毎年送付される「ご契約内容のお知らせ」などで確認することができます。

もし、それらの書類も見当たらないということであれば、生命保険協会が行う「生命保険契約照会制度」を利用すれば、親の生命保険の加入状況を調べることができます。なお、照会1件あたり、3,000円(税込)の利用料がかかります。

生命保険などの給付手続きをする際は、契約先の保険会社に連絡し、申請に必要な書類を取り寄せます。あわせて、死亡診断書や戸籍謄本、給付金の申請をする人の運転免許書のコピーなどが必要になります。

親が亡くなったときに戻ってくるお金3選

親が亡くなったときに戻ってくるお金には、次のようなものがあります。

●親が亡くなったときに戻ってくるお金1:健康保険の過誤納付金

亡くなった親は、国民健康保険や後期高齢者医療制度(75歳以上)に加入しています。国民健康保険や後期高齢者医療制度の保険料は、前納する仕組みになっているため、親が亡くなった時点で払い過ぎとなっていれば戻ってきます。国民健康保険料などは、住民税の所得額がベースで決まるため、払い戻される保険料の額は個々に違います。

過誤納付金の手続きは、親が亡くなってから14日以内に、市区町村役場に資格喪失届を提出して行います。そのとき、親の健康保険証、戸籍謄本や死亡届のコピー、手続きをする人の運転免許証なども準備します。手続き後、戻ってくる健康保険料があれば、市区町村から過誤納付金還付請求書兼口座振込依頼書が届きます。そこに必要事項を記入し返送すれば、後日保険料が払い戻されます。

●親が亡くなったときに戻ってくるお金2:高額療養費制度

国民健康保険や後期高齢者医療制度には、1ヶ月間に支払った医療費が自己負担の上限を超えると戻ってくる「高額療養費制度」があります。

70歳以降になると、さまざまな病気にかかりやすくなり、外来での受診や入院などをする方が増えます。すると、医療費が家計の大きな負担となるケースがあります。しかし、高額療養費制度を使えば、自己負担限額を越えた分の医療費は払い戻してもらえます。ただし、高額療養費制度では、入院したときに必要となる「食費」・「居住費」、患者の希望によってサービスを受ける「差額ベッド代」、または「先進医療にかかる費用」などは、支給の対象から外れます。

高額療養費制度で払い戻しされるボーダーラインは所得によって異なり、一覧にすると以下のようになります。

【高額療養費限度額等一覧表】
・70歳以上の場合

・70歳未満の場合

厚生労働省のホームページより筆者作成

高額療養費制度には、負担をさらに軽くする「多数回該当」というしくみもあります。多数回該当とは、過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した際、4回目から上限額が下がる制度です。

例えば、70歳以上の「一般」区分で確認すると、外来を利用した場合、1ヶ月の上限は1万8000円ですが、年間の上限は14万4000円になります。もし、外来と入院などがあれば1ヶ月5万7600円が自己負担額の上限となります。しかし、年に3回以上、高額療養に該当すれば、4回目からの自己限度額の上限は、4万4400円となり、1万3200円が安くなります。

亡くなった親が高額療養費の多数回該当になる場合は、手続きすることで戻ってくるお金が多くなるかもしれません。
高額療養費制度の手続きは、医療機関窓口に、健康保険証、高齢受給者証を提示して行います。

●親が亡くなったときに戻ってくるお金3:高額介護サービス

介護保険が適用されるサービスの利用料は、所得に応じ1~3割を負担することになります。補助があるとはいえ、様々な介護サービスを利用すると、自己負担が大きくなってしまうことがあります。

そんな時、1ヶ月の自己負担が限度額を超えると、高額介護サービス費制度で、支払った介護費が戻ってくるため、負担を軽くすることができます。

高額介護サービスの対象になる介護サービスには、「居宅サービス」「介護施設サービス」「地域密着型サービス」があります。
居宅サービスには、身の回りのサポートや買い物をする訪問サービスや、デイサービスなどの介護施設へ通うサービス、ショートステイなどの介護施設で短期間泊るなどがあります。
介護施設サービスには、介護老人保健施設などに入所して、食事や日常動作の補助してもらったり、看護を受けたりすることなどがあります。
地域密着サービスには、介護訪問してもらったり、自宅近くの小規模な施設に入所して、介護してもらったりすることなどがあります。

ただし、介護保険が適用されていても、高額介護サービス費の対象にならないものもあります。たとえば、介護に必要な特定福祉用具購入代、住宅改修にかかる費用、介護施設に支払う居住費や食費、理美容代などのように介護生活になってもならなくても必要になるものは対象外です。
介護を受ける方の年収により月に負担する費用の上限に違いがあります。一覧にすると以下のようになります。

【高額介護サービス費一覧表】

厚生労働省のホームページより筆者作成

一般的な収入の方であれば、介護サービス利用料が月額4万4400円以上となれば、差額が戻ってきます。亡くなった親がこれらの介護サービスを利用していた場合は、お金が戻ってくる可能性があります。

高額介護サービス費の手続きは、高額介護サービス費支給申請書に必要事項を記入し、介護保険被保険者証を添付して行います。提出の窓口は、市区町村役場です。

PayPay証券

親が亡くなったときに確認したい費用

親が亡くなれば、行政の届け出以外にも様々な手続きがあります。その際、確認したらよいこと、忘れず行うことには、次のようなものがあります。

●互助会の積立金があれば葬儀費用が割安になる

葬儀は、いつかあると予想はしても不意に訪れることがります。最近の葬儀は、家族葬など小規模なものも増えていますが、従来どおりの一般葬もまだ多いです。鎌倉新書「第4回お葬式に関する全国調査(2020年)」によると、葬儀の平均的総額は約184万円。また、コロナ後の調査となる「第5回お葬式に関する全国調査(2022年)」でも約110万円となっており、実際に葬儀を行うとなれば、予想外の出費で、家計に大きな負担になることもあるでしょう。

葬儀にかかる経済的負担を少しでも軽くするため、親が「互助会」の会員になり、掛金を払い終えている場合があります。互助会とは、葬儀などにかかる多額な出費に備え、毎月お金を積み立てていく会員制の組織のこと。決められた掛け金を指定回数払い込み、万が一に備えるシステムです。実際に葬儀を行う場合、指定の葬儀場であれば、葬儀にかかる費用が割安に利用できます。通帳の履歴に、互助会費がないかチェックしましょう。

●さまざまなサービスの利用料金は忘れず解約する

親が利用していたサービスなどで、継続して費用の発生するものがあります。たとえば、クレジットカード、携帯電話の通信費、スポーツジムなどの会員費、サプリメントの定期購入代などがあります。そのままにしておくと、自動的に費用が発生し、ムダなお金を支払うことになります。忘れず解約手続きをしましょう。その際、親がどんなサービスを利用していたかは通帳などで確認しましょう。

まとめ

最近、独身の方の割合が増える傾向にあります。総務省統計局「国勢調査報告」によると、2020年の50歳時の未婚割合(生涯未婚率)は男性28.3%、女性17.8%となっています。親が亡くなったあとの手続きを1人ですることになる人も、今後増えてくるでしょう。そうすると、手続きに手が回らないことはもちろん、お金がもらえなかった・戻ってこなかったということもあるかもしれません。大変ではありますが、必要な手続きの確認は怠らないようにしましょう。

もっとも、手続きに必要な書類は似たり寄ったりです。原本ではなくコピーで対応できるものもあるため、事前にどんな書類が必要になるのか整理しておくと、慌てず速やかに手続きができるでしょう。

舟本美子 ファイナンシャルプランナー

「大事なお金の価値観を見つけるサポーター」
会計事務所で10年、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として14年働いたのち、FPとして独立。あなたに合ったお金との付き合い方を伝え、心豊かに暮らすための情報を発信します。3匹の保護猫と暮らしています。2級ファイナンシャル・プランニング技能士。FP Cafe登録パートナー

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