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22/07/07

相続・税金・年金

60歳からの国民年金と厚生年金、1年間保険料を払うと年金はいくら増えるのか

60歳からの国民年金と厚生年金、1年間保険料を払うと年金はいくら増えるのか

65歳から受け取る年金は、老後の生活を支える柱です。ところで、60歳を過ぎてからも年金制度に加入し、年金額を増やせることをご存じでしょうか?今回は60歳以降で国民年金と厚生年金に加入して1年間保険料を払った場合、年金がそれぞれいくら増えるかを説明します。

国民年金には60歳以降任意加入できる制度がある

国民年金は本来、20歳から60歳までの40年間加入するものです。ただし、国民年金保険料の未納期間がある場合には、60歳以降も任意で国民年金に加入できます。

●国民年金の任意加入で老齢基礎年金が増やせる

国民年金からは、老齢基礎年金が支給されます。40年間(480か月)の国民年金保険料を全額支払った人は、65歳から老齢基礎年金を満額受給できます。ちなみに、2022年度(令和4年度)の老齢基礎年金の満額は77万7800円(年額)です。
60歳になった時点で480か月の加入期間をみたしていない場合には、480か月に達するまで、60歳以降も国民年金に任意加入できます。任意加入して保険料を払えば、老齢基礎年金を満額にできる(満額に近付けられる)のです。

●国民年金の任意加入でいくら年金を増やせる?

老齢基礎年金の受給額は保険料納付済月数に比例するので、国民年金保険料を1か月納付すると

77万7800円×1か月/480か月=1620.41…

となり、約1620円年金が増えます。つまり、国民年金に1年間任意加入することで約2万円年金を増やせます。

●付加年金にも加入できる

国民年金に任意加入する場合、1か月400円を追加で払えば、付加年金にも加入できます。付加年金加入により、「200円×納付済月数」の年金を上乗せできます。任意加入+付加年金1年間で、約2万2400円年金を増やせます。

●国民年金は何年で元が取れる?

2022年度(令和4年度)の国民年金の1か月分の保険料は1万6590円。任意加入+付加年金なら、1年間に払う保険料の合計は20万3880円です。65歳から老齢基礎年金を受給開始すると、約9年で元が取れる計算です。

厚生年金は70歳まで加入できる

60歳以降も会社に勤務する場合には、引き続き厚生年金に加入することになります。厚生年金の場合、70歳まで加入義務があるからです。

●老齢厚生年金の計算式

厚生年金からは老齢厚生年金が支給されます。老齢厚生年金の受給額は、次の計算式で算出します。

老齢厚生年金額=報酬比例部分+経過的加算+加給年金額

・報酬比例部分…働いていた期間の給料と加入期間にもとづいて決まる部分
・経過的加算(差額加算)…従前の制度の「定額部分」が現行の制度で老齢基礎年金に代わったため、差額調整として支給される部分
・加給年金…扶養している配偶者等がいる場合に支給される年金

ここでは、60歳以降厚生年金に加入すれば、報酬比例部分と経過的加算がどう増えるかを説明します。

●厚生年金に1年加入すればいくら年金が増える?

厚生年金の報酬比例部分は、2003年(平成15年)4月以降の加入期間については、「平均標準報酬額×5.481/1000×加入月数」で算出します。月給20万円とすると、厚生年金の報酬比例部分は1か月につき約1000円、1年で約1万3000円増えることになります。

厚生年金加入期間が480か月に達するまでは、経過的加算も増やせます。厚生年金への加入1か月につき増える経過的加算の額は1621円(令和4年度)、1年で約2万円です。厚生年金の報酬比例部分と経過的加算を合わせると、1年で増やせる年金額は約3万3000円になります。

●厚生年金は何年で元が取れる?

月給20万円の場合、厚生年金保険料の自己負担分は1万8300円(令和4年度)。1年で21万9600円を払うことになります。経過的加算がある人は、7年弱で元が取れる計算になります。

PayPay証券

60歳以降も働きながら年金を増やそう

60歳からの1年間、国民年金に加入する場合と厚生年金に加入する場合(月給20万円と仮定)を比較して表にすると、次のようになります。

●60歳からの国民年金と厚生年金の比較表

筆者作成

60歳以降も国民年金保険料や厚生年金保険料を払うことにより、年金を増やせる可能性があります。国民年金は加入期間が480か月に達すればそれ以上は増やせませんが、厚生年金は国民年金の加入期間が480か月に達していても、70歳まで増やし続けることができます。厚生年金保険料は給料から天引きになるため、それほど負担も感じないでしょう。老後の安心を得るために、60歳以降も働いて収入を得ながら、年金を増やすことを考えてみてください。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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