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19/10/12

相続・税金・年金

年末調整で絶対損をしないための3つのポイント

10月に入り、少しは過ごしやすい気候になってきました。それとともに、そろそろ意識したいのが年末調整です。ですが、「年末調整って何?」「わからないからいつも適当」などという方はいませんか? そんな方は、もしかしたら損をしているかもしれません。
そこで今回は、年末調整で絶対損をしないために、押さえておくべきポイントを3つ解説します。

支払う税金の額を決める年末調整

毎月の給与明細を見ると、給与から所得税が引かれている(控除されている)ことがわかります。会社は源泉徴収といって、支払う前の給与から所得税をあらかじめ徴収しています。
しかし、この所得税の金額は、給与額と扶養家族の人数をもとにした概算です。本当に納めるべき金額は、1年の合計の給与額はもちろん、一人ひとりのさまざまな事情を考慮して決まるのです。そこで年末にこれまで概算で支払ってきた税金を調整して、正しい金額を納めるようにすることを年末調整といいます。

年末調整では、1年間の給与収入から、さまざまな控除項目を引き、課税給与所得金額を算出します。そしてそこに税率をかけて、正しい所得税の金額を計算します。
もし、正しい所得税の金額より毎月の給与から引かれた所得税の合計が多いときは、払いすぎた所得税が戻ってきます。逆に少なければ、所得税を追加で支払うことになります。

つまり、控除項目がたくさんある人ほど、所得税を多く支払っていることになります。言い換えればきちんと年末調整をしないと払いすぎた所得税が戻ってこなくなり、損をする可能性がある、というわけです。
ですから、絶対に損をしないために、次の3つのポイントを守って年末調整をしましょう。

年末調整で絶対損をしない3つのポイント1:「控除証明書」をなくさず準備しておく

年末調整で控除をするためには、「控除証明書」が必要です。控除証明書は10月から11月にかけて、自宅に郵送されてきます。ハガキの場合がほとんどですが、封書の場合もあります。見えるところに「控除証明書」と記載されていますので、他のDMと間違えて捨てないようにしましょう。

控除証明書は、契約した本人に送られてきます。
主な控除証明書と、その控除証明書で引くことができる控除項目は次のとおりです。

・生命保険料控除証明書・・・生命保険料控除
・地震保険料控除証明書・・・地震保険料控除
・小規模企業共済等掛金払込証明書・・・小規模企業共済等掛金控除
・年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書・・・住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)

小規模企業共済等掛金払込証明書とは、iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)の控除証明書のことです。iDeCoの控除証明書は、証券会社で手続した場合も、国民年金基金連合会から送られてきますので注意しましょう。
この書類は、10月下旬から順次発送されますが、10月から年末までの間に加入した場合、手元に控除証明書が届くのは年明けになる場合もあります。年末調整が終わってから届いた場合は、確定申告をすることで税金が戻ってくる場合があります。

また、住宅ローン控除を利用する場合、1年目は確定申告を行いますが、2年目以降は勤務先で年末調整をすることができます。確定申告を行った年の10月頃に税務署から住宅ローンの控除証明書が届くので、該当する年の控除証明書として年末調整に使います。
住宅ローンの控除証明書は9年分(2019年10月1日以降入居の場合は12年分)がまとめて送られてきます。わかりやすいところに大切に保管しておきましょう。万が一紛失してしまっても、再交付してもらえますので税務署に問い合わせてみましょう。
住宅ローンの控除証明書といっしょに、金融機関などから送付される住宅ローン年末残高証明書を提出することもお忘れなく。

年末調整で絶対損をしない3つのポイント2:控除証明書がなくても控除できるものを忘れない

控除できる項目の中には、控除証明書がなくても控除できるものがあります。該当するものがあったら、こちらも忘れずに手続きしましょう。

●国民年金、国民健康保険の控除

国民年金や国民健康保険料を支払っている場合、11月ごろに控除証明書が送られてくるのですが、お住まいの市区町村によっては翌年の1月の場合も。この場合、年末調整に控除証明書が間に合わないケースが出てきます。
国民年金や国民健康保険料の場合、控除証明書でなくても支払ったことがわかる領収書があれば年末調整ができます。ご家族の分を負担していれば、その分も控除の対象です。 入社前に支払った分や子供の年金も控除でるので、領収書を探しておきましょう。

●配偶者特別控除

配偶者のパート収入が103万円を越えても、204万4200円までであれば、配偶者特別控除が使えます。ただし、控除を受ける本人の給与収入が1220万円以下であることが条件です。
なお、本人と配偶者のパート収入が多いほど控除額は小さくなります。

手続きは、勤務先に「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類を提出するだけ。配偶者の収入を記入すれば、配偶者特別控除額を計算することができます。年末調整までに配偶者のパート先から、配偶者の源泉徴収票をもらうようにしましょう。

●扶養控除

両親に仕送りをしている場合や大学生の子どもがいる場合は扶養控除が使えそうです。扶養親族の所得が38万円以下(給与収入であれば103万円以下)であればOKです。配偶者特別控除のように、控除を受ける本人の給与収入に制限はありません。
勤務先にある「給与所得者の扶養控除等申告書」に必要事項を記入すれば受けられます。

年末調整で絶対損をしない3つのポイント3:間に合わなかったら「確定申告」もできる

控除証明書が届くのが年明けなどで、年末調整に間に合わない場合は確定申告で所得税の精算をしましょう。確定申告の期間は、2020年の場合、2月17日から3月16日です。

なお、払いすぎた所得税を戻してもらうための還付申告だけなら確定申告時期を待たずとも、1月1日から可能です。早めに申告することで、税金の還付もスムーズに行われるでしょう。

まとめ

年末調整で損をしないためには、控除できる書類はすべて勤務先に提出することです。年末調整の結果が手元にきたら、自分でも税金の計算をしてみると良いでしょう。
なお、勤務先へ提出した資料は、勤務先が保管するため戻ってきません。何を提出したか、項目や金額を記録しておけば、年末調整後の答え合わせもスムーズです。

山田 香織 中小企業診断士、 1級ファイナンシャル・プランニング技能士

FP歴10年。会計事務所で11年間、経営・税務相談業務を経験した後、FP事務所を開業。
個人から中小企業者まで経営に関する相談実績がある。現在は、会計・税務の経験を活かして、家計・経営相談を受ける。執筆活動も積極的に行う。

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