18/12/28
勝手に会社を辞めたら損害賠償を請求されるのか
「辞めたい」と会社に伝えても、なかなか辞めさせてくれない場合、どうすればよいのでしょうか?
会社側から、
「辞められたらみんなに迷惑がかかる」
「損害賠償を請求するぞ」
などと言われたら、なかなか行動に移すことはできませんよね。勝手に辞めてしまおうと考えてしまうかもしれません。
このように、退職を認めてくれない会社に対しては、どのような行動をとればよいのでしょうか?
原則として2週間で辞められる
法律上の決まりとして、会社の意向にかかわらず、期間の定めのない雇用契約を締結する労働者は、申出から2週間で退職が可能です。したがって、正社員の場合、会社が同意しなくても一方的に退職できます。
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
引用元:民法627条
たとえ就業規則に『退職の際は3ヶ月以内に伝えること』などと書かれていても、当然法律が優先されます。
つまり、会社側からなんと言われようと、本来退職は認められるということです。
ただ一般的には、よほど悪質な環境でない限り、社内規定にしたがって十分な余裕を持って退職の相談をするのが常識的対応です。
勝手に辞めたら損害賠償を請求されるのか?
会社の意向を無視して一方的に退職したことで、退職後に何らかの不利益を受けるかもしれないと不安に思う方はいると思います。
しかし、無期雇用者が一方的に退職できることは法律で認められた権利ですので、これを行使したことで会社が何らかの不利益を与えるということは法的にはできません。
レアケースではありますが、会社側が「退職するなら損害賠償請求だ」とか懲戒解雇だなどと主張することがあるかもしれません。
しかし、法的には退職したことだけを理由にそのような対応を取ることはほぼ不可能なのです。
したがって、あまり心配する必要はないというのが結論です。
そもそも「辞めたいのに辞められない」ということはおかしなことであるということを認識しましょう。
なかなか退職ができない場合には、1人で悩むことなく、労働基準監督署に相談することも検討し、はっきり『辞めたい』という意思を伝えるようにしてください。
この記事の監修者
弁護士法人プラム綜合法律事務所:梅澤康二 弁護士 (第二東京弁護士会)
アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。
記事提供:労働問題弁護士ナビ
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