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26/07/04

家計・ライフ

親のゆうちょ口座から「下ろしづらくなった」時の対処法は?絶対にやってはいけないNG行動に注意

親のゆうちょ口座から「下ろしづらくなった」時の対処法は?絶対にやってはいけないNG行動に注意

高齢になると、年を重ねるごとに老後の生活に不安を感じるようになります。シニア世代の悩みごとでは、病気や介護、認知症の順で特に健康面への不安が高くなる傾向がみられます。身体の自由が利かなくなると、買い物や通院といった外出も親族の手助けが必要になることも。

今回は、身体の不調や入院などで本人が金融機関に足を運べなくなった時に活用できる、代理人カードについて解説していきます。ここでは、ゆうちょ銀行の例を取り上げています。

代理人カードとは

代理人カードは、口座名義人とは別に発行され、あらかじめ登録した親族がATMで入出金や残高照会などができる専用のキャッシュカードのことです。ゆうちょ銀行以外の大手銀行や地方銀行でも同様のカードがあります。

キャッシュカードは、原則、口座名義人だけしか利用できません。ところが、ATMの操作がむずかしくなったり、暗証番号を忘れたりするなど、高齢になると引き出すのも一苦労する場面が出てきます。

さらに、介護施設への入所や入院など、本人が金融機関に出向くことが困難な状況になれば、お金をATMから下ろすことができなくなってしまいます。そういった場合には、金融機関所定の委任状か代理人カードを利用することで、口座名義人(本人)の預貯金から現金を下ろすことができます。

委任状による場合には、手続きを委任する人が委任状のすべての欄を自筆で記入し、捺印します。受任者である代理人は、委任状の他、本人確認書類、代理人の印章を準備して窓口で対応してもらいます。場合によっては、委任者に委任内容が正当なものかどうか電話で確認する場合もあります。

一方、代理人カードは、金融機関側が口座名義人の意思確認し、代理人を定めてカードを発行します。そのため、代理人による場合でもATMの稼働時間帯であれば、手間をかけずに入出金ができます。委任状を毎回用意しなくても取引できるのは、いざというときに安心です。

代理人カードの申し込み方法と利用の範囲

ゆうちょ銀行の場合は、口座名義人(本人)と生計を一にする配信者、子ども、両親など18歳以上の人が代理人の対象者になることができます。同居していることが原則ですが、別居の親族でも条件を満たせば、代理人の指定が可能です。

代理人カードの申し込みは、ゆうちょ銀行の窓口で口座名義人と代理人が行います。申し込みには、通帳またはキャッシュカード、届出印、本人と代理人の本人確認書類が必要です。別居の親族を代理人にする場合には、住所確認書類、戸籍謄本などの関係性を証明する書類も必要になります。代理人カードの発行手数料や年会費などはかかりません。

代理人カードの発行を申し込むと2週間程度で、口座名義人の登録住所宛てに簡易書留で代理人カードが郵送されてきます。早い場合には、最短8日という例もあるようです。暗証番号も送られてくるので、代理人カードを利用する前にATMで暗証番号を設定します。

代理人カードで利用できる取引は、ATMでの払い戻し、預け入れ、振替、残高照会です。定期預金、投資託の取引、口座解約などは対象外です。また、代理人カードは、1人の預金者に対し、1枚までしか作ることができません。ATM利用限度額に上限があり、限度額を変更する場合には、本人と代理人が窓口で申請します。

委任状や代理人カードの注意点

委任状は、すべて本人が自筆で記入する必要があります。面倒だから他人に書いてもらうということはできません。そんなことをしたら、偽造になってしまいます。また、本人以外のキャッシュカードの利用は禁止なので、本人カードを借用して下ろすのは違反行為です。

さらに、代理人カードは口座名義人本人が窓口で申請するため、代理人カードの申し込みは本人の判断能力があるうちにしかできません。本人に認知症の症状が見られるようになると、金融機関側は本人の財産を守るために取引を制限し、口座が一時凍結されることもあります。代理人カードさえあれば、認知症対策は万全というわけではないのです。あくまでも代理人カードは、本人に意思能力がある間のサポートだということを事前に理解しておきましょう。

心身が元気なうちは、配偶者だから、子どもだからという理由で、当然に代理行為ができるように考えがちです。しかし、本人の意思能力が減退すると、当然に本人の代理はできません。代理行為の権限があるのは、家族信託の受託者や成年後見人だけになります。
認知症対策までしたいのであれば、代理人カードのほかに補完策として、家族信託の契約や任意後見人を決めておくなどの対策も検討しておきましょう。

元気な高齢者が多いので、自分の家族は大丈夫だと思いがちです。ある方の例ですが、徐々に手足の筋肉が衰えていく難病にかかりました。ご自身がネット証券のバスワードを間違ってしまったため、ロック解除が必要になりました。しかし、病気の進行が早く、声を発することも、起き上がることもできません。証券会社側は、成年後見人の選任の手続きするよう説明がありましたが、家庭裁判所に後見人の選任申立てを家族がするのは骨が折れる手続きです。

自分の財産でありながら自分で取引ができない日が来るかもしれません。いくら老後資金を準備していても、必要な時に現金化できないならば、親族が立て替えるしかありません。「まだ早い」と考えず、元気なうちに家族で話し合っておく必要があります。

池田 幸代 株式会社ブリエ 代表取締役 本気の家計プロ®

証券会社に勤務後、結婚。長年の土地問題を解決したいという思いから、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(AFP)を取得。不動産賃貸業経営。「お客様の夢と希望とともに」をキャッチフレーズに2016年に会社設立。福岡を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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