25/11/27
【国も役所も教えてくれない】年金受給者が確定申告で得する8つのケース

年金受給者が確定申告で得する8つのケース
公的年金は「雑所得」として扱われ、所得税や住民税の課税対象です。
2025年度は所得税の基礎控除の改正が行われましたので、65歳未満で年金受給額が155万円超、65歳以上で年金受給額が205万円超の場合、公的年金から所得税が源泉徴収されます。
4月1日時点で65歳以上、前年所得に対して住民税が課税されている人は公的年金から住民税が源泉徴収されます。独身・扶養親族なしの場合、公的年金等収入155万円超は住民税が課税されます。
年金受給者は「確定申告不要制度」に該当すれば、確定申告をしなくて良いことになっています。
とはいえ、税金を納め過ぎている場合、会社員のような「年末調整」の仕組みはないので確定申告することで、所得税は還付され、翌年の住民税は安くなります。医療費控除の申請やふるさと納税をした場合は確定申告をしなければ税金を安くできません。
今回は、年金受給者が確定申告で得する8つのケースを動画で図解しています。
出演:頼藤太希(よりふじ・たいき)、高山一恵(たかやま・かずえ)
制作:株式会社Money&You(編集:畠山憲一)
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頼藤 太希 経済評論家・マネーコンサルタント
(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。早稲田大学オープンカレッジ講師。ファイナンシャルプランナー三田会代表。慶應義塾大学経済学部卒業後、アフラックにて資産運用リスク管理業務に6年間従事。2015年に現会社を創業し現職へ。日テレ「カズレーザーと学ぶ。」、フジテレビ「サン!シャイン」、BSテレ東「NIKKEI NEWS NEXT」などテレビ・ラジオ出演多数。ニュースメディア「Mocha」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」運営。「はじめての新NISA&iDeCo」(成美堂出版)、「定年後ずっと困らないお金の話」(大和書房)など書籍110冊超、累計200万部。日本年金学会会員。ファイナンシャルプランナー(CFP®)。1級FP技能士。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。宅地建物取引士。日本アクチュアリー会研究会員。X(旧Twitter)→@yorifujitaiki
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