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25/05/13

相続・税金・年金

【知らないと損】65歳以上の家族を扶養に入れた場合の介護保険料は払わなくてもいい?

【知らないと損】65歳以上の家族を扶養に入れた場合の介護保険料は払わなくてもいい?

40歳以上になると公的介護保険に加入することになるため、介護保険料を納めなければなりません。では、扶養に入っている人の介護保険料はどうなるのでしょうか?本記事では介護保険の仕組みや家族を扶養に入れた場合の介護保険料について説明します。

介護保険の仕組みはどうなっている?

介護保険とは、要介護・要支援状態になった人が介護サービスを受ける際に給付が受けられる社会保険です。介護保険の適用が受けられれば、原則1割の自己負担で介護サービスが受けられます。

40歳以上で介護保険の被保険者となりますが、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上64歳以下)に分かれます。第1号被保険者と第2号被保険者には次のような違いがあります。

・給付の対象
第1号被保険者は、原因に関係なく要支援・要介護状態になった場合に給付対象となります。第2号被保険者については、末期がんや関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)により要支援・要介護状態になった場合のみが給付対象です。

・介護保険料の納付方法 第1号被保険者の介護保険料は市町村に納めることになっており、原則として公的年金から「特別徴収」として天引きされます。年金をもらっていない人などは納付書や口座振替で納める「普通徴収」となります。
第2号被保険者の介護保険料は加入している公的医療保険(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)に納めることになっており、公的医療保険料と合わせて徴収されます。

家族を扶養に入れた場合の介護保険料はどうなる?

健康保険には被扶養者の制度があり、扶養されている家族は介護保険料を負担しなくてすみます。一方、介護保険には被扶養者の制度はありません。健康保険で被扶養者であっても、介護保険では40歳以上なら被保険者となります。ただし、年齢等によって次のとおり扶養されている人の介護保険料が発生しない場合があります。

1. 扶養されている側が65歳以上の場合
65歳以上の人(第1号被保険者)は、本人の年金から介護保険料が徴収されます。扶養している側の給料からは、家族の介護保険料は徴収されません。

2. 扶養されている側が40歳以上64歳以下の場合
40歳以上64歳以下の人(第2号被保険者)の介護保険料は、加入している健康保険が徴収します。ただし、扶養している側の年齢によって、次のような違いが出てきます。

(ア)扶養している側が40歳未満
35歳の子供が60歳の親を扶養に入れる例で考えてみましょう。この場合、子供は介護保険の被保険者ではないので介護保険料は発生せず、親の分を払う必要もありません。被扶養者である親の介護保険料は、その健康保険の被保険者が全員で負担する仕組みになっているからです。

(イ)扶養している側が40歳以上64歳以下
52歳の夫が50歳の妻を扶養に入れる例で考えてみましょう。この場合、夫は自分の介護保険料を給料から徴収されます。妻の分は夫の介護保険料に織り込み済みなので、追加の徴収はありません。

(ウ)扶養している側が65歳以上
67歳の夫が63歳の妻を扶養に入れる例で考えてみましょう。この場合、夫の介護保険料は年金から徴収されます。健康保険が夫の介護保険料を徴収することはなく、妻の介護保険料も徴収されません。

扶養家族の介護保険料を徴収される「特定被保険者制度」とは?

扶養している側は介護保険第2号被保険者ではないけれど、扶養されている側が介護保険第2号被保険者という場合があります。上の(ア)(ウ)のケースです。

健康保険組合によっては、「第2号被保険者を扶養する39歳以下または65歳以上の人」を「特定被保険者」とし、被扶養者分の介護保険料を徴収しています。被扶養者分の介護保険料を徴収しないと他の組合員の負担が増え、公平性を欠いてしまうからです。

全国健康保険協会(協会けんぽ)には特定被保険者制度はありません。しかし、他の健康保険組合では特定被保険者制度により、39歳以下または65歳以上の人も、被扶養者の介護保険料が徴収されることがあります。

介護保険の仕組みや保険料について理解しておこう

家族を扶養に入れた場合、家族の分の介護保険料が徴収されることがあります。自分や家族の年齢、加入している健康保険によって扱いが異なります。配偶者や親を扶養に入れるときには、事前に確認しておくのがおすすめです。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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