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25/04/17

相続・税金・年金

「払っているはずなのに?」年金がもらえない落とし穴

「払っているはずなのに?」年金がもらえない落とし穴

医療が発展し昔からは比べようがないほど長生きできるようになったのは喜ばしいことです。その反面、老後資金に関し悩みを抱える人も増えています。特に「年金が足りない」と悩む人は少なくありません。実は、年金は工夫次第で増やすことができます。この記事では年金を増やす方法と落とし穴になる対策について解説するので、ぜひ参考にしてください。

「年金が足りない」は本当なのか

「年金が足りない」は本当か、公的なデータを用いて解説します。
2024年度(令和6年度)の総務省統計局「家計調査報告」によれば、世帯主の年齢が60~69歳の世帯の1ヵ月あたり消費支出額は31万1,392円、70歳以上の世帯の場合は25万2,781円となっています。

<世帯主の年齢別消費支出額の推移>

総務省統計局「家計調査報告」より

一方、日本年金機構によれば、令和7年度における厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は月額23万2,784円とのことです。わかりやすくするために毎月の年金額が約23万円、それに対する支出額が約31万円と考えると、1ヵ月あたり約8万円の赤字が生じていることになります。たしかに、このデータを見る限りは「年金が足りない」と言えるでしょう。

先の家計調査報告には、65歳以上の夫婦のみの無職世帯(夫婦高齢者無職世帯)と65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支も示されています。こちらでも、夫婦高齢者無職世帯は月約3.4万円、高齢単身無職世帯は月約2.8万円が不足していることがわかります。

<65歳以上の世帯の家計収支>

総務省統計局「家計調査報告」より

年金を増やす4つの方法

しかし、年金は増やすことが可能です。具体的には、次の4つの方法があります。

●年金を増やす方法1.繰り下げ受給

現行制度では、年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)の受給開始年齢は原則として65歳からとなっています。しかし、受給開始時期を1ヵ月遅らせるごとに0.7%増額することが可能です。仮に75歳まで受給開始時期を遅らせた場合、本来受け取れる額の1.84倍を受け取れる計算になります。なお、老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給開始時期を別々にすることも可能です。

●年金を増やす方法2.未納分の追納

大学等の学校に通っていた、失業したなどの理由で免除・納付猶予を受けていたなど、一定の理由があれば国民年金保険料の未納分を追納することが可能です。追納することで、将来受け取れる年金額を増やせます。日本年金機構によれば1年間分追納した場合、全額免除の期間については年間約1万円、納付猶予や学生納付特例の期間であれば年間約2万円増えるとのことです。そのうえ、社会保険料控除の対象となるため節税できます。

●年金を増やす方法3.任意加入

未納にしていた国民年金保険料を追納したいといっても、学生納付特例や免除・猶予を受けていた期間の追納の期限は10年です。さらに、何らかの理由で未納にしてしまった国民年金保険料の追納の期限は2年と短くなっています。これらの納付期限を過ぎてしまっている場合は、国民年金に任意加入し、国民年金保険料を支払うことで受け取れる年金を増やすことができます。

任意加入は、以下4つの条件にすべて当てはまる人が利用できる制度です。

・日本国内に住所がある
・老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない
・20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が 480月(40年)未満
・厚生年金保険に加入していない

また、以下のいずれかに当てはまる場合も利用できます。

・65歳以上70歳未満で年金の受給資格期間を満たしていない
・20歳以上65歳未満の外国に居住する日本人

●年金を増やす方法4.付加年金や国民年金基金の利用

個人事業主として自営業を営んでいる人(国民年金保険第1号被保険者)であれば、付加年金や国民年金基金を使って年金保険を増やすことも検討しましょう。

付加年金とは、毎月支払う国民年金保険料に毎月400円の付加保険料を上乗せすることで、将来受け取れる年金を増やせる制度です。「200円×付加保険料を納めた月数」が年額として上乗せされます。例えば、付加保険料を5年間納めた場合は年金額が年1万2,000円上乗せされる計算です。2年もらえば元がとれ、以後は長くもらうほどお得になります。なお、付加給付は国民年金の任意加入者も利用できます。

国民年金基金とは、口数制になっている掛金を毎月納めることで、65歳から老齢基礎年金に上乗せして一定の年金額を受け取れる制度です。1口目は終身年金として一生涯受け取れますが、2口目以降は終身年金もしくは一定期間のみ受け取れる確定年金として設定することが可能です。

「払っているはずなのに?」落とし穴の対策は?

ちゃんと国民年金保険料や厚生年金保険料を払っていたとしても受け取れる年金が少なくなるという落とし穴もあるので注意が必要です。

国民年金保険料や厚生年金保険料に関する記録が何らかの理由で記録に残っていなかった場合は、もらえる年金が少なくなる可能性が出てきます。具体的なトラブルをいくつか列挙してみました。

・厚生年金保険の記録自体がない
・加入日や資格喪失日が事実と異なる
・標準報酬月額が異なる
・賞与に関する記録が反映されていない
・国民年金保険料を納付したはずなのに「未納」になっていた

毎年誕生日ごろ届く「ねんきん定期便」(年金定期便)でこれらの情報を確認できます。特に、35歳・45歳・59歳のときに届く封書のねんきん定期便では、これまでの全期間の記録が確認できますので、必ずチェックしましょう。ネット版の「ねんきんネット」なら、いつでも全期間の記録が確認できます。
記録と実態が異なっている場合は、年金記録の訂正請求といって、厚生労働省に修正するよう求めることができます。手続きは最寄りの年金事務所を通じて行いましょう。

早いうちからできる対策をしておこう

将来受け取れる年金が少なくなることは誰にでも起き得ます。そのため、早い段階から「年金だけでは老後生活できない」つもりで対策を立てましょう。
年金以外でお金を増やすのも効果的な対策です。NISAやiDeCoを使って毎月少額ずつでも老後資金を積み立てていくと、税制優遇を受けながらお金を堅実に貯められるでしょう。また、定年後も何らかの形で働き続けることで、金銭的な面でプラスなのはもちろん、社会とのつながりを保てるという意味でも重要です。

将来を憂いすぎるあまり今を楽しめないのも好ましくありませんが、「できることをコツコツと続ける」という姿勢で老後資金対策に取り組んでみましょう。

荒井美亜 金融ライター/ファイナンシャル・プランナー

立教大学大学院経済学研究科を修了(会計学修士)。税理士事務所、一般企業等の経理を経験して現在は金融・マネー系の記事を主に手掛けるライターとして活動中。ゲームを通じて全国の高校生・大学生に金融教育を行うプロジェクト「Gトレ」の認定ファシリテーター(講師)として教壇にも立つ。取得資格はAFP(日本FP協会認定)、貸金業務取扱主任者(試験合格)、宅地建物取引士(試験合格)

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