23/12/03
繰り下げ待機していた年金を一括受給すると延滞税がかかるって本当?
通常、年金は65歳からもらうことができますが、65歳の時点で請求手続きをしない場合、後から一括受給することも可能です。しかし、年金を一括受給すると延滞税がかかるといわれます。どうやら年金は受け取り方を考える必要があるようです。そこで今回は、年金の一括受給について、延滞税の有無や受け取り方の注意点を解説します。
年金を一括受給すると税金・社会保険料の追納が必要に
年金は、5年分までは一括受給できます。なぜ5年分かというと、年金を受給する権利は5年を過ぎると時効で消滅してしまうからです。そのため、65歳で年金の請求手続きをせず、6年後の71歳で一括受給する場合、以前は1年分の年金は消滅していました。71歳で5年分を一括受給し、以後の年金は65歳時点の金額が適用される仕組みだったのです。
そんな中、2023年4月から「特例的な繰り下げみなし増額制度(※)」がスタートしました。この制度は、たとえば71歳で年金を一括受給する場合、5年前の66歳で繰り下げ受給を申し出たものとみなされるようになったのです。そのため繰り下げ受給で増額した年金を5年分、一括受給でき、以後の年金は66歳時点の金額(8.4%増)が受け取れるようになりました。1年分の年金が無駄にならない、というわけです。
ただし、年金を一括受給する場合、受け取るお金は年金をもらっていなかった各年の所得とみなされます。そのため、所得税や住民税の追納が必要になります。たとえば71歳で5年分の年金を一括受給する場合、66歳から71歳までの各年に所得が発生したとみなされ、修正申告が必要になります。これにより追加で所得が発生した分に応じて、5年分の税金の追納が必要になるのです。
(※)特例的な繰り下げみなし増額制度を利用できるのは、1952年(昭和27年)4月2日以降生まれの人です。
延滞税が発生する可能性も
また、負担はこれだけではありません。修正申告による追納分の納期限は修正申告書の提出日ですが、本来なら66歳から71歳までは各年の確定申告の期限(3月15日)が所得税の法定納期限になります。そのため法定納期限の翌日から修正申告書を提出して追納する日までの日数に応じた延滞税がかかります。さらに修正申告は住民税にも反映されます。こちらも法定納期限を過ぎているので、追納分に加え延滞金が課せられるのです。
つまり、年金を一括受給すると、場合によっては所得税、住民税、社会保険料の追納と延滞税(延滞金)が発生する可能性があるのです。
一括受給した後の負担はかなり大きい!?
年金の一括受給による追納は税金だけではありません。一括受給する年金額に応じた国民健康保険料、介護保険料の追納も発生します。また、本来の納期限よりも遅れて保険料を払うことになるので、納期限の翌日から納付までの日数に応じた延滞金が課せられます。たとえば71歳で年金を一括受給する場合、66歳から71歳までの所得を修正申告するわけですから、所得が増えた5年分の保険料が延滞金とともに請求されるのです。場合によっては、かなりの負担増になることもあり得ます。
確かに、日本年金機構のウェブサイトには「過去分の年金を一括して受給することにより、過去にさかのぼって医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金等に影響のある場合がありますのでご注意ください。」と記載されてはいます。しかし、負担が大きいことを知らない方は多いでしょう。
年金は一括受給しない方がいい?
2023年4月から始まった「特例的な繰り下げみなし増額制度」によって、一括受給による年金の消滅は避けられるようになりました。また、繰り下げ受給は75歳までなので、年金の受け取りを遅く繰り下げるほど、年金額は増額します。
だからといって、安易に一括受給をしてしまうと、所得税や住民税、国民健康保険料、介護保険料の追納が発生します。これだけでなく、税金の延滞税(延滞金)、保険料の延滞金も上乗せされるので、場合によってはかなりの負担が発生していまいます。後からの負担増を考えれば年金の一括受給は避けた方が無難でしょう。
一括受給で税金・社会保険料がいくらかかるのか確認を
年金は、5年分まではさかのぼって一括受給できます。ただ、一括受給をすると過年の各年に所得があったとみなされるため、場合によっては所得税、住民税、国民健康保険料、介護保険料の追納が必要になります。さらに、税金や社会保険料は本来の納期限を過ぎているため、所得税と住民税には延滞税(延滞金)が、国民健康保険料と介護保険料には延滞金がかかります。一括受給をすれば一度にまとまったお金を手にすることはできます。しかし、追納と延滞税・延滞金が発生する可能性があるので負担が増します。一括受給を検討する場合は、年金額を確認した上で税務署や市役所で税金・社会保険料がいくらかかるのかを確認してからにするとよいでしょう。
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前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士
2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。
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