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23/06/28

相続・税金・年金

遺族年金「夫の年金の4分の3」に多い3つの勘違い

遺族年金「夫の年金の4分の3」に多い3つの勘違い

子どもが巣立った後、夫婦二人暮らしで、収入は老齢年金のみというご家庭はめずらしくないと思います。そんな中、夫婦で仲良く長生きできればいうことはありませんが、いずれは必ずどちらかが旅立つという時が来てしまいます。一般的に夫が亡くなった場合、配偶者である妻は遺族年金を受給することができます。

遺族年金は「夫の年金の4分の3」がもらえるという風に理解している方が多いのではないでしょうか。その考え方はあながち間違ってはいないのですが、実は制度は複雑で、正しく理解できていないというケースもあります。そこで今回は、遺族年金「夫の年金の4分の3」にまつわるよくある勘違い3選をご紹介します。こんなはずではなかったと後悔するまえに、遺族年金の仕組みを理解して、おひとりさまの老後の生活にしっかりと備えておきましょう。

遺族年金の支払額のルールは勘違いが多い

元会社員だった夫の死亡後、夫の年金が一切無くなってしまうと、残された妻の暮らしは厳しいものになってしまいます。そこで、亡くなった夫の年金の4分の3を妻に支払うことにより妻の生活維持をはかる目的で支給されるのが遺族厚生年金です(妻が先に亡くなった場合、夫も要件を満たせば遺族年金が支給されますが、今回は便宜上夫が亡くなったものとします)。

ですが、遺族年金の支払い額にはいくつかのルールがあります。以下、遺族年金「夫の年金の4分の3」によくある勘違いを3つご紹介していきます。




●遺族年金のよくある勘違い①:「夫の厚生年金と基礎年金の全額の4分の3がもらえる」

まず、よくある勘違いとして注意していただきたいのは、妻に支給される遺族年金の金額は、夫の年金の全額ではないことです。

夫に支給されている年金は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2つの部分に分かれていますが、そのうち妻の遺族厚生年金の計算対象となるのは、夫の老齢厚生年金のみ。夫の老齢厚生年金の4分の3の金額が「遺族厚生年金」として妻に支給されます。

例えば、A男さん(夫)は、年間180万円(老齢基礎年金60万円、老齢厚生年金120万円)の年金をもらっていたとします。A男さん(夫)が先立った場合、B子さん(妻)の遺族厚生年金はいくらになるでしょうか。
B子さん(妻)は、A男さん(夫)の老齢厚生年金120万円の4分の3である90万円を遺族厚生年金として受け取ります。夫の厚生年金と基礎年金の全額180万円の4分の3(135万円)がもらえるわけではありませんので覚えておきましょう。

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●遺族年金のよくある勘違い②:「夫が年金を繰下げ受給して増加した分も反映される」

老齢厚生年金の受け取り開始は原則65歳ですが、受け取り開始時期を66歳以降に遅らせて年金の額を増やすことを「繰下げ受給」といいます。最近では少ない年金を増やすテクニックとして注目されていますが、このように夫が繰下げ受給を選択して、増額受給をしている最中に亡くなった場合も注意が必要です。

結論から申し上げると、老齢厚生年金を繰り下げた人が亡くなった場合の遺族厚生年金の額は、繰下げ増額前の本来の額(65歳から受け取った場合の額)を基に算出されます。繰下げ増額された老齢厚生年金の4分の3ではありませんので、多く受け取れると勘違いしないようにしましょう。




●遺族年金のよくある勘違い③:「遺族厚生年金と老齢厚生年金を同時に満額もらえる」

さらに注意しなければならないのは共働き世帯で、妻が遺族厚生年金を受給するケースです。妻が、若いころに会社勤めをした経験があり、自分の老齢厚生年金を貰っていたとすると、話はさらに複雑になります。

妻自身が働いていても65歳までは専業主婦のケースと同額の遺族厚生年金を受給できますが、妻自身が65歳になって自分の年金受給が始まると、妻の老齢厚生年金に夫の遺族厚生年金がそのまま上乗せされるわけではありません。

65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を受ける権利がある場合、まず妻自身の老齢厚生年金が支給されることになり、遺族厚生年金は、老齢厚生年金より年金額が高い場合に、その差額のみが支給される仕組みになっています。そして、夫の遺族厚生年金より妻の老齢厚生年金の年金額が高い場合には、もらえるはずだった遺族厚生年金は全額支給停止になってしまうのです。これを年金の併給調整といいます。

●年金の併給調整

日本年金機構ホームページより

また、年金額的には妻の老齢厚生年金の方が高かったとしても、遺族年金は非課税、老齢年金は課税という違いがあるため、所得税や住民税を差し引いた手取りベースで比較した場合に夫の遺族厚生年金のほうが多くなるという可能性も考えられます。

このように共働き世帯は片働き世帯と比較すると夫婦合わせての年金額が多い分、配偶者に先立たれた場合には、年金収入の減少幅が大きくなりますので、注意がさらに必要です。

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まとめ

平均寿命から考えると男性より女性の方が6歳ほど長生きします。加えて、妻が年下という場合はさらに一人の期間が長くなる可能性が高くなります。そのため、老後の生活設計の際には、夫に先立たれた場合の収支についても念頭においてプランニングしておくことを心掛けておくようにしましょう。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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