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23/03/01

相続・税金・年金

【知らないと大損】年金にありがちな4つの勘違い

【知らないと損】年金にありがちな4つの勘違い

公的年金は制度の改正などがたびたびあるため、複雑でわかりにくくなっています。しかし、だからといってわからないままにしておくのは禁物。不確かな情報に惑わされないためにも、基本的なところはしっかり押さえておきましょう。今回は、年金に関するありがちな勘違いを4つ取り上げ、解説します。

年金にありがちな勘違い1:請求しなくても勝手に支給がスタートする

国民年金は別名基礎年金ともいいます。国民年金は、国内に住所のある20歳~60歳未満の人すべてに加入が義務付けられていて、65歳から老齢基礎年金がもらえる仕組み。
そのため、自分で手続きしなくても、勝手に支給がスタートすると勘違いしている人が少なくありません。

年金への加入は義務なのに、もらうためには自分で手続きをしなくてはならないなんて、なんだか不思議ですね。しかし、年金には65歳より早くもらい始める繰り上げ受給や、75歳までもらう時期を遅らせる繰り下げ受給を選ぶことができるので、自分で手続きできるほうが便利なのです。

年金を繰り上げると早く受け取れるのはメリットですが、年金額が1カ月あたり0.4%減額されます。最大で60歳まで繰り上げると、24%減ってしまうのです。
逆に、年金を繰り下げると1カ月あたり0.7%増額されます。最大で75歳まで繰り下げると、84%も増えます。
繰り上げ・繰り下げして決まった年金の受給率は、一生涯変わりません。

65歳になる3か月前に、年金請求書が日本年金機構から届きます。65歳からもらう人は、年金請求の手続きをすればOK。繰り下げ受給する人は65歳時点での手続きはとくに不要で、もらい始めたい時期が来たら請求手続きを行います。繰り上げ受給する人は、年金請求書を年金事務所などでもらったうえで請求手続きをします。

年金にありがちな勘違い2:年金は毎月振り込まれる

年金額の試算などでは、1カ月あたりの金額を計算することが多いのではないでしょうか。国民年金は、満額で年間77万7800円です(2022年度)。1カ月あたりでは、6万4816円ですね。ただし、1カ月あたりの金額はあくまでも計算上です。老後の生活設計をするときに、月額の金額がわかると「国民年金だけで足りるかなあ」など、考えやすいからこのように表されているのです。

実際の給付は、2カ月に1回、偶数月の15日に、前2カ月分が振り込まれます。
具体的には、下記のようなスケジュールです。

2・3月分・・・4月15日給付
4・5月分・・・6月15日給付
6・7月分・・・8月15日給付
8・9月分・・・10月15日給付
10・11月分・・・12月15日給付
12・翌1月分・・・2月15日給付
(15日が土曜日・日曜日の場合は金曜日に繰り上げて支給)

2カ月分が振り込まれるので、計画的に使う必要がありますね。

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年金にありがちな勘違い3:国民年金保険料の未納はもうどうしようもない

国民年金が、満額の77万7800円もらえるのは、20~60歳未満までの480カ月、1カ月も欠かさず保険料を納めた人です。保険料を納めていない月があると、その分国民年金の金額が少なくなります。

国民年金保険料を自分で納める必要があるのは、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生など)です(会社員・公務員は給与天引き、専業主婦(夫)は納める必要なし)。
将来のことを考えると、できるだけ欠かさず納めておきたいところです。しかし、ウッカリ忘れてしまったり、経済的に厳しくて納められなかったりする場合もあるでしょう。

もし未納の月があっても、納付期限の2年以内であれば納めることができます(追納)ので、できるだけ早く納めておくようにしましょう。
また、学生のときに「学生納付特例制度」を利用した、失業などの理由で免除や納付猶予の申請をしたという場合は、10年までさかのぼって納めることができます。

納付期限から10年以上過ぎると、国民年金保険料の追納はできなくなります。しかし、納付期限から10年以上過ぎてしまっても、任意加入という方法があります。
60歳時点で国民年金の加入期間が40年に満たない場合には、60歳以後も65歳まで国民年金に加入して保険料を納めることができます。
保険料を納めれば、その分将来もらえる年金額も増えるので、積極的に検討したい方法です。

年金にありがちな勘違い4:60歳以降働いても厚生年金は増えない

さらに、60歳以降も働いて厚生年金の加入期間を延ばすことができれば、厚生年金も増やすことができます。
国民年金の加入は60歳未満までですが、厚生年金は60歳以降も加入できます(70歳まで)。元気に働けるうちは、年金保険料を納めて将来に備えるとより安心でしょう。

厚生年金は、加入できる対象が広がりつつあり、パートタイムで働いている人も加入できるケースが増えています。

2022年10月から、従業員が常時100人を超えている事業所で働いている、下記の条件をクリアする人も厚生年金に加入できるようになりました。
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2カ月を超えて見込まれること
・賃金の月額が8万8000円以上であること
・学生でないこと

2024年10月からは、事業所の条件が常時100人超から、常時50人超になります。
自分のペースで働きながら、将来の年金額もアップできるのはいい方法ですね。

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まとめ

年金はわかりにくい、との思い込みで知らないままにしておくと損してしまう、ありがちな4つの勘違いを取り上げました。
知っていれば、将来の年金を増やすことにもつながります。確かな情報を集めて、将来の暮らしに備えましょう。

タケイ 啓子 ファイナンシャルプランナー(AFP)

36歳で離婚し、シングルマザーに。大手生命保険会社に就職をしたが、その後、保険の総合代理店に転職。保険の電話相談業務に従事。43歳の時に乳がんを告知される。治療を経て、現在は治療とお金の相談パートナーとして、相談、執筆業務を中心に活動中。FP Cafe登録パートナー

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