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22/02/20

相続・税金・年金

失業手当と年金のダブル受給は可能なのか

失業手当と年金のダブル受給は可能なのか

多くの人は、会社を退職したら失業手当を受給しようと考えているのではないでしょうか。けれども、場合によっては失業手当と老齢年金の受給が重なるという人もいるかもしれません。そんなとき、失業手当と老齢年金はダブル受給できるのでしょうか?そこで今回は、考えられるケースをもとに失業手当と老齢年金のダブル受給について解説します。

失業手当と老齢年金のしくみ

失業手当の受給と老齢年金の受給開始時期を迎える前に、まずはそれぞれのしくみについておさらいしておきましょう。

●失業手当のしくみ

失業手当は、正式には基本手当と呼びます。これは、雇用保険に加入していた人が退職や失業で離職したとき、次の要件を満たせば受け取れる手当です。
・失業の状態にあること
・離職の日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あること
受給するにはハローワークで求職の申し込みが必要です。

●老齢年金のしくみ

老齢年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっており、原則65歳になると受け取れるようになります。国民年金と厚生年金の加入者は、保険料納付済期間が10年以上あれば老齢基礎年金を、厚生年金保険に加入する会社員や公務員は、老齢基礎年金に上乗せする形で老齢厚生年金を受給できます。

●特別支給の老齢厚生年金がもらえる場合がある

老齢厚生年金の受給開始年齢は、1986年(昭和61年)4月に年金制度改正が施行される前は60歳でした。けれども年金制度改正によって受給開始年齢が65歳に引き上げられたことで、その経過措置として特別支給の老齢厚生年金が設けられました。特別支給の老齢厚生年金は、男性は1961年(昭和36年)4月1日以前に生まれた人、女性は1966年(昭和41年)4月1日以前に生まれた人が対象者となり、生年月日や性別などに応じて60歳~64歳で受給することができます。

失業手当と老齢厚生年金はダブル受給できる?

定年退職の年齢は会社によってさまざまです。そのため、60歳~64歳で退職して失業手当を受け取る予定の人もいれば、65歳で退職して受け取る人もいるでしょう。ここで注意したいのは、60歳~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給することができる人と、老齢厚生年金の繰上げ受給を考えている人です。

●特別支給の老齢厚生年金と失業手当は同時に受給できない

雇用保険の加入者であれば、60歳~64歳で退職したら失業手当を受け取りたいと考えているのではないでしょうか。また、中には60歳~64歳で特別支給の老齢厚生年金を受給できる人もいるかもしれません。失業手当は一定の要件を満たしたうえで、ハローワークで求職の申し込みをして受け取ります。
ただし、求職の申し込みをすると、特別支給の老齢厚生年金はその翌月から失業手当の受給期間を終えるまで全額が支給停止となるのです。60歳~64歳で退職する場合、特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなるので注意しましょう。

●老齢厚生年金を繰上げ受給すると失業手当は受給できない

原則的に老齢厚生年金の受給開始年齢は65歳です。しかし、家計の状況によっては繰上げ受給を選択して、60歳~64歳に老齢厚生年金の受給を始めたい人もいるかもしれません。この場合も、老齢厚生年金と失業手当を同時に受け取ることはできません。ハローワークで求職の申し込みをすると、翌月から老齢厚生年金は支給停止となります。

●65歳以上の退職なら受給できる給付金がある

65歳以上で会社を退職する人の場合、次の要件にあてはまる場合は、失業手当の代わりに「高年齢求職者給付金」を受け取ることができます。
・失業の状態にあること
・離職日以前の1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あること

高年齢求職者給付金は一時金で、老齢厚生年金と同時に受け取ることができます。けれども、退職後は個人事業主になる予定の人、次の就職先が決まっている人、家事に専念して働く意思のない人は原則として受給することはできません。

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失業手当と特別支給の老齢厚生年金、どちらが多い?

会社を退職して失業手当を受給したいものの、特別支給の老齢厚生年金も受給予定の人は、2つを同時に受け取ることはできません。そこで、失業手当と特別支給の老齢厚生年金の両方に受給資格がある人は、どちらを受給するのがお得なのか、試算することをおすすめします。

●失業手当の試算をする方法

60歳~64歳で退職する場合の失業手当(基本手当)は、次のように計算できます。

(1)賃金日額を計算します。
・賃金日額=離職日以前6ヶ月に支払われた賃金の総額(賞与は除く)÷180日

(2)基本手当日額を求めます。
・基本手当日額=賃金日額×給付率

60歳~64歳の給付率は45%~80%となっており、賃金日額が低くなるほど給付率は高くなります。
また、基本手当日額には上限額があります。60歳以上65歳未満の上限額は7,096円(2021年8月1日時点)です。

・基本手当日額の計算式

厚生労働省「雇用保険の基本手当日額の変更」より筆者作成

(3)基本手当の給付額を求めます。
・基本手当の給付額=基本手当日額×給付日数

給付日数は、雇用保険の被保険者期間によって変わります。

・雇用保険の被保険者期間と給付日数

筆者作成

●特別支給の老齢厚生年金の受給額は?

特別支給の老齢厚生年金の受給額は、ねんきん定期便で確認することができます。ねんきん定期便のハガキは、毎年誕生月になると日本年金機構から届きます。その中の「老齢年金の種類と見込額(年額)」が記載されているところに見込額が記載されているので、確認してみましょう。

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まとめ

60歳以降に退職した場合、失業手当と老齢年金の受給が重なるという人もいるかもしれません。しかし、ご紹介したとおり、失業手当は特別支給の老齢厚生年金や繰上げ受給の老齢厚生年金と同時に受け取ることはできません。失業手当と特別支給の老齢厚生年金の受給資格をともに満たす場合は、多く受給できるほうを選ぶとよいでしょう。

前佛 朋子 ファイナンシャル・プランナー(CFP®)・1級ファイナンシャル・プランニング技能士

2006年よりライターとして活動。節約関連のメルマガ執筆を担当した際、お金の使い方を整える大切さに気付き、ファイナンシャル・プランナーとなる。マネー関連記事を執筆するかたわら、不安を安心に変えるサポートを行うため、家計見直し、お金の整理、ライフプラン、遠距離介護などの相談を受けている。

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