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18/11/13

資産運用・経済

知らないと損!投資信託にかかるコストや税金まとめ

投資信託にかかるコストは多岐に分かれている

投資信託は商品の性質上、コストが多岐に分かれています。そのため、実際どれくらいコストを支払っているのかわかりづらい部分があります。

投資信託にかかるコストは、「買う時」「持っている間」「売る時」の3つに分けて考えると整理がしやすいです。

投資信託にかかる手数料

販売会社に支払う「販売手数料」

まず、投資信託を購入する際、販売会社に「販売手数料(買い手目線の言葉では『購入時手数料』)」を支払います。
販売手数料は、金融機関ごとに設定でき、投資信託の購入金額に対して最大で3%(税込みで3.24%)かかります。具体的な金額ではなくパーセンテージで書かれていますので、金額に置き換えて考えると手数料の大きさを実感できます。

えば、販売手数料が3%の投資信託を100万円分買う場合、3万円かかるということです。この販売手数料は、販売会社が全て得られる手数料です。
でも、投資信託の中には、販売手数料がかからないものがあります。それは「ノーロード投資信託」と呼ばれるもの。ロードとは英語でLoad、手数料のことです。当然、販売手数料がない投資信託が得ですよね。

運用会社・販売会社・信託銀行に支払う「信託報酬」

投資信託を持っている間にかかる手数料として、「信託報酬」と「監査手数料」があります。信託報酬は、「運用にかかる費用」「運用報告書の作成費や発送費」「資産の保管費用」などをまかなうものであり、運用会社(委託会社)・販売会社・信託銀行(受託会社)の3者で配分されます。
信託報酬は年○%と、年率で記載されていて、純資産総額に対して乗じた金額が差し引かれます。

投資信託の信託報酬は、商品ごとによって違います。一般的には、国内より先進国、先進国より新興国、インデックス型投資信託(インデックスファンド)よりアクティブ型投資信託(アクティブファンド)のほうが高く設定されています。

信託報酬の内訳イメージ

監査法人に支払う「監査報酬」

投資信託は原則決算ごとに、監査法人などから監査を受ける必要があり、その監査に要する費用が「監査報酬」です。信託報酬と同様、年○%と、年率で記載されていて、純資産総額に対して乗じた金額が日々計算されて、毎計算期末または信託終了のときに投資信託の信託財産から支払われます。

他のファンド保有者に還元するために支払う「信託財産留保額」

投資信託を売る時にかかる手数料が「信託財産留保額」です。ただし、この手数料は必ずかかるわけではなく、かからないファンドもあります。通常、投資信託を解約するときの時価(基準価額)に対して、0.1〜0.5%かかります。

これは、解約に対し、投資信託の中に含まれる株式や債券を現金化するコストが発生することから、継続保有している他のファンド保有者とのコスト面の公平さを確保するためです。よって、この手数料は、運用会社(委託会社)や販売会社の収入になるのではなく、投資信託の運用資産に留保されるものです。つまり、他のファンド保有者に還元されるものです。

その他、ここまで説明した以外の費用も、それぞれの投資信託において発生する場合があります。投資信託を取引する際に、どのような費用を投資家が負担するかについては、目論見書などで確認することができます。

投資信託にかかる税金はどうなっている?

投資信託は、分配金受け取り時、売却・解約・償還時の利益受け取り時に税金がかかります。利益の種類にかかわらず、税率は20.315%(所得税15.315%+住民税5%)です。

投資信託には株式投資信託と公社債投資信託があります。公社債投資信託とは、株式を一切組み入れず公社債のみで運用するファンド、株式投資信託とは、株式の組入を許されているファンドを指します。

投資信託にかかる税金

一般公社債等の収益分配金は20.315%の源泉分離課税となり、損益通算はできません。売却益、解約益、償還益は「譲渡所得」に税務上区分され、申告分離課税(他の所得と分離して税額計算)です。
上場株式等と損益通算(利益と損失を相殺して、残った利益に対して税金が差し引かれる仕組み)はできず、譲渡損失の繰越控除(損益通算しても損失がある場合は、確定申告をすることでその損失を翌年以降3年間にわたって利益と相殺できる仕組み)もできません。

一方、特定公社債等と株式投資信託の収益分配金は20.315%の源泉分離課税ですが、申告分離課税の対象なので、損益通算が可能です。売却益、解約益、償還益は「譲渡所得」に税務上区分され、申告分離課税、そして上場株式等と損益通算ができます。さらに譲渡損失の繰越控除もできます。

投資信託の「売却」と「解約」の違いって何?「償還」って?

投資信託を売却する方法には、「売却(買取請求)」と「解約(解約請求)」の2通りがあります。カンタンに言えば、この二つの違いは換金の仕方です。

「買取請求」とは、販売会社に買い取ってもらう方法。「解約請求」とは、運用会社との投資信託の契約を解除する方法。運用会社は、ファンドの資産を取り崩し、投資家に代金が支払います。

どちらを選んでも、受け取る金額に違いはありません。

最後に「償還」ですが、投資信託は運用期間終了(満期)となったら、預けていた資産は投資家に戻ってきますが、このことを「償還」といいます。償還時にもらえる金額のうち、投資元本を上回る金額を償還益といいます。

頼藤 太希 マネーコンサルタント

(株)Money&You代表取締役。中央大学商学部客員講師。慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生命保険会社にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に現会社を創業し現職へ。ニュースメディア「Mocha(モカ)」、YouTube「Money&YouTV」、Podcast「マネラジ。」、Voicy「1日5分でお金持ちラジオ」、書籍、講演などを通じて鮮度の高いお金の情報を日々発信している。『はじめての新NISA&iDeCo』(成美堂出版)、『定年後ずっと困らないお金の話』(大和書房)、『マンガと図解 はじめての資産運用』(宝島社)、など書籍90冊、累計150万部超。日本証券アナリスト協会検定会員。宅地建物取引士。ファイナンシャルプランナー(AFP)。日本アクチュアリー会研究会員。twitter→@yorifujitaiki

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