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25/11/29

相続・税金・年金

やらないと永遠にもらえない年金4つの手続き

やらないと永遠にもらえない年金4つの手続き

年金は、老齢や障害で働けなくなった人、家計を支えていた人の遺族の生活を守るための制度です。ただし、自動的にもらえるわけではなく、自分で請求手続きをしなければなりません。今回は、老齢年金、障害年金、遺族年金、iDeCo・企業型DCについて、どんな人がもらえて、どのような手続きが必要か紹介します。

老齢年金

老齢年金とは、原則として65歳の誕生日を迎えた人がもらえる年金です。生年月日によっては、60歳~64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらうことができます。

老齢年金をもらえる時期の3か月前になると、日本年金機構から「年金請求書」が届きます。もらえる年齢の誕生日を迎えたら、年金請求書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて提出してください。

・戸籍謄本または戸籍抄本、住民票の写し(マイナンバーの登録または年金請求書への記載があれば不要)
・金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

状況によっては、年金手帳、雇用保険被保険者証、配偶者や子の収入確認書類等が必要になることもあります。年金請求書と一緒に届く案内を確認し、必要書類を準備してください。

年金請求書等の提出先は、加入している年金制度によって異なります。国民年金のみもらえる方は、お住まいの地区町村の窓口に提出します。会社員や公務員として働いて厚生年金保険や共済組合に加入したことがある人、会社員や公務員に扶養されている配偶者は、年金事務所に提出してください。

また、年金の受給開始時期は60歳〜75歳の間で繰り上げたり繰り下げたりすることも可能です。繰り上げ受給では1か月早めるごとに年金額が0.4%減額、繰り下げ受給では1か月遅らせるごとに年金額が0.7%増額します。
繰り上げ受給の場合はお近くの年金事務所または街角の年金相談センターで手続きを行い、繰り上げの請求書を提出します。繰り下げ受給の場合は65歳時点では何も手続きせず、66歳以降、年金を受給したいときに繰り下げの請求書を提出します。

なお、60歳~64歳から特別支給の老齢厚生年金をもらっていた人も、65歳以降に老齢年金を受け取る際には改めて手続きが必要です。

障害年金

障害年金は、病気やケガが原因で働けなくなった人に支給されます。

障害基礎年金をもらえるのは、初診日(障害の原因となった病気やケガで初めて病院を受診した日)が、国民年金の加入期間中、または国内在住で20歳未満か60歳以上65歳で年金に加入していない期間中だった人です。一方、障害厚生年金をもらえるのは、初診日に会社員や公務員として働き、厚生年金保険に加入していた人に限られます。

初診日から1年6か月経過した日や、これ以上障害の状態が変化しないと判断された日を障害認定日とします。障害年金を受け取るには、障害認定日に国が定めた障害の重さの基準を満たしている必要があります。

障害年金の手続きは、障害認定日以降におこないます。年金請求書に必要事項を記入し、以下の必要書類を添えて提出してください。

・戸籍謄本または戸籍抄本、住民票の写し(マイナンバーの登録または年金請求書への記載があれば不要)
・金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー
・医師の診断書、受診状況等説明書
・年金証書(あれば)
・障害者手帳(あれば)

なお、状況によってはさらにほかの書類が必要となる場合もあります。詳しくは、年金事務所や市区町村に問い合わせてください。

書類の提出先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。自営業やフリーター、学生など国民年金のみに加入していた方は、お住まいの地区町村の窓口に提出してください。厚生年金に加入していた人は勤務地の年金事務所や共済組合に、会社員や公務員に扶養されていた配偶者はお住まいの地域の年金事務所に提出します。

遺族年金

遺族年金は、一家の働き手が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた遺族に支給されます。

遺族基礎年金は、亡くなった人の子どもと、子どもがいる配偶者が受け取れますが、子どもがいない場合は支給されません。一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、以下の順番で最も順位が高い遺族に支給されます。ただし、その人の前年の収入が850万円未満でなければなりません。

●遺族厚生年金の優先順位

1.子のある配偶者
2.子
3.子のない配偶者
4.父母
5.孫
6.祖父母

遺族年金をもらうには、年金請求書の提出が必要です。必要事項を記入し、以下の書類を添えて提出してください。

・年金手帳
・戸籍謄本または法定相続一覧図の写し(年金請求書にマイナンバーの記載があれば不要)
・世帯全員の住民票の写し(年金請求書にマイナンバーの記載があれば不要)
・亡くなった人の住民票の除去
・請求者の収入が証明できる書類(所得証明書、源泉徴収書等)
・死亡診断書または死体検案書
・金融機関の通帳またはキャッシュカードのコピー

状況によってはさらにほかの書類が必要となる場合もあります。詳しくは年金事務所や市区町村にお問い合わせください。

書類は、亡くなった人が国民年金のみに加入していた場合はお住まいの地区町村の窓口へ、厚生年金に加入していた場合は勤務地の年金事務所や共済組合へ提出してください。

なお、本人がもらうはずだった老齢年金や障害年金を受け取らずに亡くなった場合、遺族がその分を代わりに受け取ることができます。「未支給年金・保険給付請求書」に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて年金事務所に提出してください。

iDeCo・企業型DC

iDeCo・企業型DCは、国民年金や厚生年金に上乗せして掛金を積み立てて自分で運用し、老後に年金や一時金として受け取ることができる制度です。

iDeCoは個人型確定拠出年金といい、自分で掛金を拠出します。
企業型DCは企業型確定拠出年金といい、掛金は勤め先の会社が拠出します。さらに自分の給与から追加で拠出することも可能です。

iDeCo・企業型DCは、原則60歳以上かつ、積み立てをはじめてから10年以上経過した場合に受け取ることができます。

受給できる年齢になると、日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社(JIS&T社)から書類が届きます。一時金で受け取る場合、同封されている「老齢給付金裁定請求書」を記載して提出してください。年金で受け取りたい場合、「老齢給付金裁定請求書(年金)送付依頼書」を提出するか、JIS&T社へ電話でお問い合わせください。

年金は手続きしないともらえない!

老齢年金、障害年金、遺族年金、iDeCo・企業型DCについて、もらえる人の条件や必要な手続きをご紹介しました。年金は「申請主義」「請求主義」などといって、もらう手続きをしなければいつまでももらえません。老後の収入の柱となる年金を意図せず受け取らないでいるのはもったいないですね。忘れずに手続きして受け取るようにしましょう。

木下七夏 Webライター

大学卒業後金融機関に勤め、個人のお客さま向けの営業を担当。退職後にFP2級を取得し、フリーライターに。FPで学んだ知識や金融機関勤めの経験を生かして、生活にまつわるお金の疑問を分かりやすく噛み砕いて解説する記事を作成している。

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