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25/05/04

相続・税金・年金

税金を滞納するとどうなる?払えないときの対処法は

税金を滞納するとどうなる?払えないときの対処法は?

納税は国民の義務とはいえ、突然の失業や突発的なトラブル、家計状況の悪化等で税金が払えないこともあるでしょう。本記事では、税金を滞納するとどうなるのか、そして払えないときの具体的な解決策や対処法をわかりやすく解説します。

税金を滞納したら延滞金・延滞税を払わなければならない

税金には納付期限があります。たとえ払う意思があっても、納付期限までに税金を納めなければ滞納となってしまいます。税金を滞納すると、税務署や自治体から督促状が届くことになります。国税は納付期限から50日以内、地方税は納付期限から20日以内に督促状が送付されるのが原則です。

督促状が届いた時点ですぐに税金を納付すれば、大きな問題にはなりません。ただし、納付期限経過後に支払うときには、ペナルティとして追加の税金を徴収されるため、支払う金額が増えます。

国税を滞納した場合には、納付期限の翌日から完納する日までの日数に応じた延滞税が課されます。延滞税の利率は納付期限の翌日から2ヶ月以内と2ヶ月経過後で変わります。原則的な税率は2ヶ月以内の部分は「年7.3%」2ヶ月経過後の部分は「年14.6%」です。
しかし、2ヶ月以内の部分は「延滞税特例基準割合+1%」、2ヶ月経過後の部分は「延滞税特例基準割合+7.3%」の方が低い場合にはこちらが適用されます。

2022年以降、延滞税特例基準割合は1.4%ですので、2025年(令和7年)12月31日までの延滞税の税率は下の表の右側、2.4%と8.7%になります。原則税率よりはだいぶ少ないですが、それでも支払う金額が増えることに違いはありません。

<延滞税の割合>

筆者作成

地方税を滞納した場合には、延滞金が加算されます。延滞金の税率は国税と同じですが、地方税の延滞金は納付期限から2ヶ月ではなく、1ヶ月経過後に税率が上がります。

申告すべき税金について無申告や適切な申告を行っていない場合には、延滞税・延滞金のほかに、加算税や加算金が課されることもあります。

税金の滞納を続けると財産を差押えされる

督促状が届いても税金を払わず、相談もしない場合には、「滞納処分」が行われます。滞納処分とは、納税者の財産を差押えし、税金を強制的に徴収することです。

滞納処分では、まず金融機関や取引先などに対し財産調査が行われ、債権(預貯金・売掛金等)、動産(貴金属等)、不動産などの財産を差押えされます。その後、債権は取立て、動産や不動産は公売によって換金され、滞納している税金に充当されます。

差押えは裁判を経ずに国や自治体が直接行えるため、突然口座が凍結されるなど、日常生活に大きな支障が出ることがあります。税金を払わずに放置することのリスクを認識しておきましょう。

税金を滞納したときや払えないときの対処法

「お金がなくて税金を払えない」と何もせず放置していると、延滞税や延滞金が膨らむだけでなく、財産を失うリスクも高まります。税務署や自治体は、払う意思がある人に対しては、比較的柔軟な対応をしてくれます。税金が払えない理由を説明し、納税について誠実な意思があることを示せば、次のような方法で対処してもらえます。

・税金の分納
一括払いが無理な場合には、分納(分割納付)を認めてもらえる可能性があります。収入や支出、生活状況を伝えれば、月々無理のない金額で支払いができるよう、支払計画を一緒に考えてもらえます。

・納税猶予の申請
税金を納付することにより事業の継続や生活が困難になるときや、災害で財産を損失したなどやむを得ない事情があるときには、納税猶予制度が利用できます。納税猶予を申請すれば、一時的に納税が猶予され、延滞金が軽減または免除されることもあります。

税金を滞納したら早めの相談が大切

税金を滞納することには大きなリスクが伴います。税金を払えないときには、滞納する前に税務署や役所に相談しましょう。分納や納税猶予といった救済制度を活用すれば解決できるかもしれません。税金を滞納して督促状が届いた場合でも、そのまま放置せず、払えないならすぐに相談に行くようにしましょう。

森本 由紀 ファイナンシャルプランナー(AFP)・行政書士・離婚カウンセラー

Yurako Office(行政書士ゆらこ事務所)代表。法律事務所でパラリーガルとして経験を積んだ後、2012年に独立。メイン業務の離婚カウンセリングでは、自らの離婚・シングルマザー経験を活かし、離婚してもお金に困らないマインド作りや生活設計のアドバイスに力を入れている。

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