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23/02/10

相続・税金・年金

インボイス制度とは何?事業者に与える影響と制度開始までの注意点

インボイス制度とは何?事業者に与える影響と制度開始までの注意点

個人事業主やフリーランスの方なら、2023年10月にスタートするインボイス制度について、気になっている方も多いでしょう。今回は、インボイス制度の基本的な仕組み、インボイス制度が事業者に与える影響、インボイス制度の事前登録期限と「実質延期」の背景まで、分かりやすくお伝えします。

インボイス制度とは?

インボイス制度は、消費税の税率や税額を正確に記載・保存するために、事業者が発行する請求書について、「適格請求書」(インボイス)という決まった形式のものでなければ認めないという新制度です。

消費税の税額の計算方法は、原則として、「商品・サービスを販売した際に受け取った消費税相当額」から、「仕入れの際に支払った消費税相当額」を控除するという「仕入税額控除」を用います。これは、「仕入れの際に支払った消費税相当額」について二重課税を防ぐための措置です。

2023年10月からインボイス制度が始まると「仕入れの際に支払った消費税相当額」を証明する資料として適格請求書が必要となります。つまり、インボイスでなければ、仕入税額控除ができなくなるのです。

インボイスを発行するためには、あらかじめ「インボイス登録」を行って、登録番号を発行してもらう必要があります。

インボイス制度が事業者に与える影響とは?

では、インボイス制度が事業者に与える影響は一体何でしょうか。
インボイス制度が始まった場合、事業者が消費税の計算上「仕入税額控除」の計算をするためには、発注先が適格請求書を発行できるインボイス登録が必要なことは前述の通りです。ところが、インボイス登録ができるのは「課税事業者」のみであり、年間売上1,000万円以下の「免税事業者」はインボイスを発行する資格がありません。

現在の税制では、基準期間の課税売上高が1,000万円超であると課税事業者となりますが、1,000万円以下であれば、消費税の納税義務が免除される免税事業者になります。この「免税事業者」には、事業規模の小さな個人事業主やフリーランスが多く該当しますが、こういった方たちは、「課税事業者」でないためインボイスを発行することができないのです。

このような理由から、従来の「免税事業者」は、取引を打ち切られたり、値引きを求められたりする可能性がでてくるのではないかと言われています。

そのようなことを避けるため、免税事業者があえて課税事業者になる方法もありますが、そうすると、インボイス発行の手間とコストがかかるうえ、新たに消費税の納税義務を負うことで実質的な手取りが減るという二重の負担を抱えることになってしまうのです。

つまり、免税事業者にとっては、そのまま免税事業者でいることも、課税事業者になることも、どちらを選択しても相応の負担が生じてしまうところがインボイス制度の悩ましいところなのです。

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登録期限が実質的に延長された背景とは?

インボイス制度が始まるのは2023年10月1日からです。それを踏まえ、インボイス登録の期限は2023年3月末日までと設定されています。

しかし、2022年12月末時点でのインボイスの登録率は法人で75%、個人は34%にとどまっており、とりわけ個人事業主やフリーランスといった個人の登録が進んでいないことがわかります。個人事業主やフリーランスの登録が進まない背景には、前述した理由により、インボイス登録をすることに慎重になっていることが大きな要因と思われます。

このようになかなかインボイス登録が進まない現状を踏まえて、政府は、インボイス登録の期限を実質上、2023年9月まで延期することを決定しました。

2023年度税制改正大綱には以下のように記載されています。
「令和5年10月1日から適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、その申請期限後に提出する登録申請書に記載する困難な事情については、運用上、記載がなくとも改めて求めないものとする。」

●適格請求書発行事業者の登録申請書(抜粋)

筆者作成

インボイス登録の申請期限である2023年3月31日を過ぎてインボイス登録の申請を行う場合、従来は登録申請書に「期限までに登録申請書を提出できなかったことにつき困難な事情」を記載しなければなりませんでした。それが、記載不要でよいというルールに緩和されたのです。

あくまでも登録の申請期限は2023年3月31日のままですが、それを過ぎてもお咎めなしで申請を受け付けてくれることは、「実質的な」延長と解釈できるでしょう。

インボイス制度開始までの注意点は?

あえて2023年3月末の登録申請期限までに申請を行わずに、じっくり情報収集をしてしばらく様子を見るのは有効な選択肢の一つといえます。ですが、もしも最終的に課税事業者となることを受け入れた場合、9月末ギリギリになって登録申請をしようとすると以下のデメリットが生じることが考えられますので注意が必要です。

●インボイス制度の登録申請の注意点①:登録事業者の効力は「申請日」ではなく「登録日」から生じる

インボイス制度の登録事業者の効力は「申請日」ではなく「登録日」から生じます。登録事業者になる申請をしても、すぐに登録事業者になれるわけではありません。つまり、9月末ギリギリで申請した場合、2023年10月1日の制度開始時には登録が完了することができないのです。

国税庁が2022年12月8日に発出した文書によると、登録申請書の標準処理期間は以下の通りです。
・e-Taxによる提出:約3週間
・書面での提出:約1ヵ月半
このことからすれば、2023年10月1日の制度開始に間に合うようにインボイス登録申請をする場合、実質的な申請期限は以下の通りと考えることができます。
・e-Taxによる提出:2023年9月5日頃
・書面での提出:2023年8月10日頃

●インボイス制度の登録申請の注意点②:国税庁より登録番号の通知が届かないとインボイスが発行できない

課税事業者として登録されたあとに国税庁より登録番号の通知があります。この通知がされた後でないと事業者は自分の登録番号が分からないため、インボイスを発行することができないことにも注意が必要です。

「登録日」から「通知日」までの間のインボイスの発行については、後から、登録番号などの不足情報を遡って相手方に通知する手間が二重に発生します。そのため、インボイス登録を決めている事業者は期日に余裕を持った登録申請を行っておくことをおすすめします。

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まとめ

正直なところ、インボイス制度は個人事業主やフリーランスにとってあまり歓迎できない制度ではあります。しかし、損を避けるためには、やるべきことを見極め対応し、状況に応じて準備を進めておくのがおすすめです。登録期限が実質延長されたとはいえ、最終的にインボイス登録をすることをすでに決めている方は、早めに登録を済ませておきましょう。

また、インボイス制度についてどうしようか迷っている場合も積極的に情報収集をしていくうちに、徐々に理解が深まるはずです。今後もインボイス制度に関する情報が発信される可能性がありますので、常にアンテナを高くして情報収集してみてくださいね。

KIWI ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士

長年、金融機関に在籍していた経験を活かし、個人のキャリアプラン、ライフプランありきのお金の相談を得意とする。プライベートでは2児の母。地域の子どもたちに「おかねの役割」や「はたらく意義」を伝える職育アドバイザー活動を行っている。

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